是非その運用状況についてしっかりとチェックをしていただきたいと思います。
その上で、裁判所の方に確認をさせていただきたいと思いますが、少なくとも裁判所は、この検察官抗告について、十分な根拠がなく行われた抗告については、抗告の手続がその規定に違反したとき、刑訴法四百二十六条に当たるものとして速やかに棄却できるものと考えているわけでありますが、この点についての裁判所の見解を求めます。
2026年7月16日・第221回国会 参議院 法務委員会 第21号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 205 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 282 発言)
是非その運用状況についてしっかりとチェックをしていただきたいと思います。
その上で、裁判所の方に確認をさせていただきたいと思いますが、少なくとも裁判所は、この検察官抗告について、十分な根拠がなく行われた抗告については、抗告の手続がその規定に違反したとき、刑訴法四百二十六条に当たるものとして速やかに棄却できるものと考えているわけでありますが、この点についての裁判所の見解を求めます。
お答えいたします。
まず、今の総長とか次官経験者ではございませんし、前任者もそうでありますけれども、いずれにしましても、前に上司だったから物が言えないなんてことは基本的にはないわけでありまして、これ、法務当局と検察当局も全然役割も違いますし、役割分担も違うわけでありますけれども、法務当局が決めるべきは法務当局でしっかり決めなきゃいけないことでありますし、検察当局で判断してもらわなければ、判断してもらわなきゃいけないわけですが、法務当局として申し上げたいことは申し上げる、そういう関係にあると私は理解しているところでございます。
そのことはそのこととして、要は、検事総長や高検の検事長が、それぞれ六十三、六十五まで任期があるということが規定されていることに対して、役職定年のことも含めて、事務次官は六十、制度上は六十二ですかね、定年が、となっているという、ここの部分については根っこから見直す必要があるんじゃないのかということ、力関係だけではなく、要は円滑な組織運営ということを考えた上でも、この偏った状態というのは見直すべき、検討する課題であるということだけ問題提起させていただきたいと思います。 済みません、その上で質問の通告に戻らせていただきたいと、内容に戻らせていただきたいと思い…
お答えいたします。 本法律案におきましては、再審開始決定に対する抗告を原則として禁止し、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限ってすることができるとしたところでございます。 その上で、本法律案では、検察官の抗告が十分な根拠に基づくものかどうかを国民がチェックできるように、抗告の理由等を遅滞なく公表することとしているところでございます。 また、検察官の抗告に対しましては基本的に一年以内に裁判所の決定がなされるところ、本法律案では施行後五年ごとの検討条項を設けることとしておりまして、裁判結果も踏まえて、抗告の運用状況が定…
是非その運用状況についてしっかりとチェックをしていただきたいと思います。
その上で、裁判所の方に確認をさせていただきたいと思いますが、少なくとも裁判所は、この検察官抗告について、十分な根拠がなく行われた抗告については、抗告の手続がその規定に違反したとき、刑訴法四百二十六条に当たるものとして速やかに棄却できるものと考えているわけでありますが、この点についての裁判所の見解を求めます。
お答え申し上げます。
裁判体が検察官の抗告に十分な根拠がないとの心証に至った場合に、抗告の手続がその規定に違反したときに当たるものとして棄却決定をするかどうか、これにつきましては、改正後の刑事訴訟法四百五十条の二第一項の条文解釈の問題になると考えられます。最高裁としてその解釈の方向性を示すことが困難であることについては御理解いただきたいと思います。
ありがとうございます。 その上で、今、改正法四百五十条の話が出ましたので、改めて政府参考人にお伺いをさせていただきたいと思います。 今回法律が改正されると、いわゆる原則禁止、例外適用ということになっているわけでありますが、改正後の刑事訴訟法第四百五十条の二の第三項の規定、検察官による不服申立ての理由の公表の規定でありますが、これは、同項の施行の際に今現在係属している再審請求事件の再審開始決定に対して不服申立てを行う場合に適用されるというのが一般的な読まれ方ということでありますが、同項の施行前に再審請求がされていて今やっているものですね、同項の施行前に…
お答えいたします。
法令は原則として施行されると同時に法規範としての効力を発揮することとなりまして、法施行時点以降の行為については新法が適用されるということになるわけでございます。
その上で、お尋ねについてお答えいたしますと、施行前に再審請求がされた事件についてであってもと言った方がいいと思いますが、施行後にされた再審開始決定に対して不服申立てをする場合には同項が適用されて、再審開始決定があった旨や不服申立ての理由等を遅滞なく公表するという規範が掛かるということでございます。