ありがとうございます。
その上で、今、改正法四百五十条の話が出ましたので、改めて政府参考人にお伺いをさせていただきたいと思います。
今回法律が改正されると、いわゆる原則禁止、例外適用ということになっているわけでありますが、改正後の刑事訴訟法第四百五十条の二の第三項の規定、検察官による不服申立ての理由の公表の規定でありますが、これは、同項の施行の際に今現在係属している再審請求事件の再審開始決定に対して不服申立てを行う場合に適用されるというのが一般的な読まれ方ということでありますが、同項の施行前に再審請求がされていて今やっているものですね、同項の施行前に再審請求がなされていて同項の施行の際に再審請求審が係属中の事件については適用されるのかどうかということについて確認をさせていただきたいと思います。
204佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
本法律案におきましては、再審開始決定に対する抗告を原則として禁止し、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限ってすることができるとしたところでございます。
その上で、本法律案では、検察官の抗告が十分な根拠に基づくものかどうかを国民がチェックできるように、抗告の理由等を遅滞なく公表することとしているところでございます。
また、検察官の抗告に対しましては基本的に一年以内に裁判所の決定がなされるところ、本法律案では施行後五年ごとの検討条項を設けることとしておりまして、裁判結果も踏まえて、抗告の運用状況が定…
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川合孝典(国民)
是非その運用状況についてしっかりとチェックをしていただきたいと思います。
その上で、裁判所の方に確認をさせていただきたいと思いますが、少なくとも裁判所は、この検察官抗告について、十分な根拠がなく行われた抗告については、抗告の手続がその規定に違反したとき、刑訴法四百二十六条に当たるものとして速やかに棄却できるものと考えているわけでありますが、この点についての裁判所の見解を求めます。
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206平平城文啓最高裁判所事務総局刑事局長
お答え申し上げます。
裁判体が検察官の抗告に十分な根拠がないとの心証に至った場合に、抗告の手続がその規定に違反したときに当たるものとして棄却決定をするかどうか、これにつきましては、改正後の刑事訴訟法四百五十条の二第一項の条文解釈の問題になると考えられます。最高裁としてその解釈の方向性を示すことが困難であることについては御理解いただきたいと思います。
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- (上の発言)
207
川合孝典(国民)
ありがとうございます。
その上で、今、改正法四百五十条の話が出ましたので、改めて政府参考人にお伺いをさせていただきたいと思います。
今回法律が改正されると、いわゆる原則禁止、例外適用ということになっているわけでありますが、改正後の刑事訴訟法第四百五十条の二の第三項の規定、検察官による不服申立ての理由の公表の規定でありますが、これは、同項の施行の際に今現在係属している再審請求事件の再審開始決定に対して不服申立てを行う場合に適用されるというのが一般的な読まれ方ということでありますが、同項の施行前に再審請求がされていて今やっているものですね、同項の施行前に再審請求がなされていて同項の施行の際に再審請求審が係属中の事件については適用されるのかどうかということについて確認をさせていただきたいと思います。
208佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
法令は原則として施行されると同時に法規範としての効力を発揮することとなりまして、法施行時点以降の行為については新法が適用されるということになるわけでございます。
その上で、お尋ねについてお答えいたしますと、施行前に再審請求がされた事件についてであってもと言った方がいいと思いますが、施行後にされた再審開始決定に対して不服申立てをする場合には同項が適用されて、再審開始決定があった旨や不服申立ての理由等を遅滞なく公表するという規範が掛かるということでございます。
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川合孝典(国民)
問題意識を持っておりますのは、法律が改正されて以降のものだけに適用されるということではなく、それまでに要は既に再審請求でいわゆる審査が行われているものに対してもきちんと説明責任が果たされるのかどうかというところなわけです。これから起こることではなく、今問題になっているのは、過去に起こったことに対してどう対処するのかということが非常に社会的に注目を集めているという意味でいけば、ここ物すごく大きな問題になります。
もう一つ、累次の質問させていただきたいんですが、この係属中のものとは別に、既に過去から何度も再審請求を行った上で要は棄却が行われている、繰り返し…
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210佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
御指摘のように、過去の累次の再審請求審において再審開始決定がなされ、それに対して検察官が不服申立てをした結果、再審開始決定が取り消されたといういきさつがある事案につきまして、本法律案による改正後に再度再審開始決定がなされ、それに対して検察官が不服申立てをする場合を想定いたしますと、そのような場合、まず、条文上は、前にした不服申立ての理由というのはここの法規範の中身に入ってこないというのは事実でありますけれども、その上で、今御指摘のように、その不服申立ての理由等の公表に当たりまして、国民の理解を得る観点という観点から申し上げますと、当…
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