川合孝典 (国民民主党)

2026年7月16日・第221回国会 参議院 法務委員会 第21号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 203 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 282 発言)

そのことはそのこととして、要は、検事総長や高検の検事長が、それぞれ六十三、六十五まで任期があるということが規定されていることに対して、役職定年のことも含めて、事務次官は六十、制度上は六十二ですかね、定年が、となっているという、ここの部分については根っこから見直す必要があるんじゃないのかということ、力関係だけではなく、要は円滑な組織運営ということを考えた上でも、この偏った状態というのは見直すべき、検討する課題であるということだけ問題提起させていただきたいと思います。

済みません、その上で質問の通告に戻らせていただきたいと、内容に戻らせていただきたいと思いますが、検察官抗告に関して確認をさせていただきます。

再審開始決定に対する検察官の不服申立ての例外について、法務省からの説明では、検察官が遵守すべき行為規範であって、裁判所による判断事項とする趣旨ではないといった趣旨のことを検察官抗告についておっしゃっておられます。

そこで、確認をさせていただきたいんですが、再審開始決定に対する検察官抗告の例外規定について、検察官の判断の適正さを制度的に担保するものが何もないために、これでは検察官抗告の原則禁止が骨抜きになるというおそれを繰り返し皆さん指摘しておられます。

この例外規定の適用に当たって、その判断の客観性を担保するための仕組みについて検討して明示的に示す必要があるのではないかと考えますが、この点について政府の見解を求めます。

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