国民民主党の川合孝典です。
本日で再審法の審議も最終日ということになりましたので、ここまでの間の様々な議論の内容も踏まえて、私自身の受け止めを冒頭少しお話をさせていただいた上で、幾つか確認のための質問をさせていただきたいと思います。
近年、再審無罪判決が相次いで出てきているということ、またこの審議中にも新たな事実が出てきているということを受けて、今、大変国民の皆さんの注目が集まっております。
その上でなんですが、そもそも、近年、再審無罪判決が出てきているということは、近年になってこれまで隠されてきた証拠、新たな証拠が開示をされたことによって要は再審無罪につながる、そうした判決が出てきているという事実でもあると私は冷静に捉えております。
言い換えれば、この証拠がこれまでどおりずっと隠蔽され続けてきていた状況が今も続いていれば、再審無罪判決自体が近年出てきていない。言い換えれば、自主的にという言い方が適切かどうかは分かりませんが、以前よりは証拠、隠されていた証拠が出始めているということの結果として今の状況が生まれているということを冷静に受け止めなければいけないんじゃないかということを私は感じております。
同時に、今回の法案、今、泉先生の方から修正案御提出された話も聞かせていただきましたけれども、そうした一連の動きがある中で、法務省が法制審でこの再審法の見直しの議論を行って、閣法として法案を提出をされました。したがって、この超党派の議連の活動というのが再審制度自体をつくるということに大きく貢献したということを、私自身はそのこと自体を評価をしております。
その上で、今回の閣法には五年後の見直しルールが入っていますよね。これ、落ち着いて考えればすぐ分かる話でありますけど、五年後に見直す、五年ごとに見直すということを最初から要は書き込んでいるということは、今出している閣法が完璧なものではないということを政府自体が認めているわけですよね。ゆえに、この状況の中で、今後、この再審制度を実効性のあるものとし、長く冤罪を訴えていらっしゃる方々を一日も早く適正な裁判で真実を明らかにしていく上で何が必要なのかということを、今回の法案審議だけではなく、今後に向けて絶えず議論し続けていかなければいけないということだと思っております。
その上で、確認幾つかさせていただきたいと思いますが、私から、この証拠開示についてなんですけれども、今回、国民の注目が集まる中で、これ、済みません、刑事局長、通告しておりません。
私が懸念しておりますのは、今回新たな開示、証拠開示の制度が要はできたということで、出さなければいけないということがルール化されたことによって、むしろ証拠開示に対して検察が消極的になる可能性がやっぱりどうしても否定できないんです。よって、この証拠開示についての方針ですよね、どういうものをどういった形で証拠開示を行うのかということの方針をある程度明示的な形で法務省若しくは検察の方できちっと作っていただきたいんです。
中央で検討していることと現場でやっていることの間には大きな意識の違いも制度の運用の差も生じておりますので、そこを現場ごとで運用が違うということにならないようにしていただきたいんですけど、今の、済みません、私の突然のむちゃぶりなんですが、この点に関して刑事局長から御答弁お願いします。
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牧山ひろえ(立憲)
慎重にということは、やるべき、慎重にしながらも検証をやるべきだというふうに受け止めましたけれども、それでもよろしいでしょうか。
この発言のページ
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三谷英弘(自民)法務副大臣
司法権の独立を尊重するということですから、あくまでも自律的にそういったことを行っていただくということが極めて重要であると。
先ほどから申し上げておりますけれども、一旦確定をしたから問題というふうにはならないということではございません。これ過去に遡っていただいても、一旦裁判所が出した判決に対して立法府の立場から様々な意見を申し上げて、司法権とそれから立法権が極めて高い緊張関係が生じたというような過去の実例もございます。
そういったこれまでの過去の歴史を踏まえて、一定のそこは立法権として、私は今副大臣として行政権の一員として申し上げているので、これ以上申…
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牧山ひろえ(立憲)
冤罪は無実の人の人生を奪うだけではありません。真犯人を逃し、犯罪被害者とその御家族から真実を知る機会を奪い、そして司法全体への信頼を壊します。
冤罪被害者と犯罪被害者、両者とも被害者です。両者に共通する願いは、真実が明らかになることです。私は、検察も、やはり真実を明らかにする、これに全面的に協力しなくてはいけないと思うんです。そして、無罪の証拠があったら速やかにその方を、その被害者を無罪にしなくてはいけない、その手続を取らなくてはいけない、それは当たり前のことです。
今回の法改正が、行政や捜査機関にとって都合のよい制度ではなくて、真実を求める被害者、…
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- (上の発言)
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川合孝典(国民)
国民民主党の川合孝典です。
本日で再審法の審議も最終日ということになりましたので、ここまでの間の様々な議論の内容も踏まえて、私自身の受け止めを冒頭少しお話をさせていただいた上で、幾つか確認のための質問をさせていただきたいと思います。
近年、再審無罪判決が相次いで出てきているということ、またこの審議中にも新たな事実が出てきているということを受けて、今、大変国民の皆さんの注目が集まっております。
その上でなんですが、そもそも、近年、再審無罪判決が出てきているということは、近年になってこれまで隠されてきた証拠、新たな証拠が開示をされたことによって要は再審無罪につながる、そうした判決が出てきているという事実でもあると私は冷静に捉えております。
言い換えれば、この証拠がこれまでどおりずっと隠蔽され続けてきていた状況が今も続いていれば、再審無罪判決自体が近年出てきていない。言い換えれば、自主的にという言い方が適切かどうかは分かりませんが、以前よりは証拠、隠されていた証拠が出始めているということの結果として今の状況が生まれているということを冷静に受け止めなければいけないんじゃないかということを私は感じております。
同時に、今回の法案、今、泉先生の方から修正案御提出された話も聞かせていただきましたけれども、そうした一連の動きがある中で、法務省が法制審でこの再審法の見直しの議論を行って、閣法として法案を提出をされました。したがって、この超党派の議連の活動というのが再審制度自体をつくるということに大きく貢献したということを、私自身はそのこと自体を評価をしております。
その上で、今回の閣法には五年後の見直しルールが入っていますよね。これ、落ち着いて考えればすぐ分かる話でありますけど、五年後に見直す、五年ごとに見直すということを最初から要は書き込んでいるということは、今出している閣法が完璧なものではないということを政府自体が認めているわけですよね。ゆえに、この状況の中で、今後、この再審制度を実効性のあるものとし、長く冤罪を訴えていらっしゃる方々を一日も早く適正な裁判で真実を明らかにしていく上で何が必要なのかということを、今回の法案審議だけではなく、今後に向けて絶えず議論し続けていかなければいけないということだと思っております。
その上で、確認幾つかさせていただきたいと思いますが、私から、この証拠開示についてなんですけれども、今回、国民の注目が集まる中で、これ、済みません、刑事局長、通告しておりません。
私が懸念しておりますのは、今回新たな開示、証拠開示の制度が要はできたということで、出さなければいけないということがルール化されたことによって、むしろ証拠開示に対して検察が消極的になる可能性がやっぱりどうしても否定できないんです。よって、この証拠開示についての方針ですよね、どういうものをどういった形で証拠開示を行うのかということの方針をある程度明示的な形で法務省若しくは検察の方できちっと作っていただきたいんです。
中央で検討していることと現場でやっていることの間には大きな意識の違いも制度の運用の差も生じておりますので、そこを現場ごとで運用が違うということにならないようにしていただきたいんですけど、今の、済みません、私の突然のむちゃぶりなんですが、この点に関して刑事局長から御答弁お願いします。
200佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
本法律案が成立した折には、もちろん、この本法案が、法制審の議論を含めてずっと作成され、作られてきた経緯、それから与党の部会における議論、それから衆議院、参議院における委員会の議論、そういったことを踏まえて現場に周知徹底していくということになるわけでありますけれども、附則四条二項を始めといたしまして、今御指摘のあった御懸念があるわけでございますので、その証拠提出命令制度の解釈はもとより、そういった御懸念があって、そういうことの、今まで以上に適切に対応していくんだということも含めまして現場に示していきたいと思っていますので、済みません、…
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201
川合孝典(国民)
ありがとうございます。
是非御検討をお願いしたいと思います。
あとは、いわゆる検察の独立性だとか検察のいわゆる判断というものに対するそれぞれ委員の皆様の御不安があるということは、この間、数え切れないほど質問で出てきたんですが、そこで私ふと気が付いたんですけど、検察、いわゆる高検の検事長、それから検事総長、いずれも検察庁法上、定年がそれぞれ六十三、六十五ということになっていますよね。
皆さん、検事総長は、全員、法務事務次官経験者の方がなっていらっしゃるという意味でいくと、法務省の皆さんの上司に当たる方々が検察のトップをしていらっしゃるとなったときに、…
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202佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
まず、今の総長とか次官経験者ではございませんし、前任者もそうでありますけれども、いずれにしましても、前に上司だったから物が言えないなんてことは基本的にはないわけでありまして、これ、法務当局と検察当局も全然役割も違いますし、役割分担も違うわけでありますけれども、法務当局が決めるべきは法務当局でしっかり決めなきゃいけないことでありますし、検察当局で判断してもらわなければ、判断してもらわなきゃいけないわけですが、法務当局として申し上げたいことは申し上げる、そういう関係にあると私は理解しているところでございます。
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