冤罪は無実の人の人生を奪うだけではありません。真犯人を逃し、犯罪被害者とその御家族から真実を知る機会を奪い、そして司法全体への信頼を壊します。
冤罪被害者と犯罪被害者、両者とも被害者です。両者に共通する願いは、真実が明らかになることです。私は、検察も、やはり真実を明らかにする、これに全面的に協力しなくてはいけないと思うんです。そして、無罪の証拠があったら速やかにその方を、その被害者を無罪にしなくてはいけない、その手続を取らなくてはいけない、それは当たり前のことです。
今回の法改正が、行政や捜査機関にとって都合のよい制度ではなくて、真実を求める被害者、真実を求める国民のための制度となるよう、政府には当事者の声を正面から受け止めた対応を求めます。
ありがとうございます。
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三谷英弘(自民)法務副大臣
お答えいたします。
先ほどの答弁の内容が適切に伝えられていないとすれば私の能力不足なのかもしれませんが、検証が必要でないということではありません。しっかりと、これまでの様々な結果を踏まえて、より良い検察権の行使の在り方というものをしっかりと自律的に改善していっていただくということは極めて重要なことでもありまして、そういった観点から不断の営みがなされているというふうには承知をしております。
先ほど申し上げたのは、それ以外の形でということで、国政調査権として、あるいは第三者機関としてということでございましたので、その点については司法権独立等々の観点から極…
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牧山ひろえ(立憲)
慎重にということは、やるべき、慎重にしながらも検証をやるべきだというふうに受け止めましたけれども、それでもよろしいでしょうか。
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三谷英弘(自民)法務副大臣
司法権の独立を尊重するということですから、あくまでも自律的にそういったことを行っていただくということが極めて重要であると。
先ほどから申し上げておりますけれども、一旦確定をしたから問題というふうにはならないということではございません。これ過去に遡っていただいても、一旦裁判所が出した判決に対して立法府の立場から様々な意見を申し上げて、司法権とそれから立法権が極めて高い緊張関係が生じたというような過去の実例もございます。
そういったこれまでの過去の歴史を踏まえて、一定のそこは立法権として、私は今副大臣として行政権の一員として申し上げているので、これ以上申…
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- (上の発言)
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牧山ひろえ(立憲)
冤罪は無実の人の人生を奪うだけではありません。真犯人を逃し、犯罪被害者とその御家族から真実を知る機会を奪い、そして司法全体への信頼を壊します。
冤罪被害者と犯罪被害者、両者とも被害者です。両者に共通する願いは、真実が明らかになることです。私は、検察も、やはり真実を明らかにする、これに全面的に協力しなくてはいけないと思うんです。そして、無罪の証拠があったら速やかにその方を、その被害者を無罪にしなくてはいけない、その手続を取らなくてはいけない、それは当たり前のことです。
今回の法改正が、行政や捜査機関にとって都合のよい制度ではなくて、真実を求める被害者、真実を求める国民のための制度となるよう、政府には当事者の声を正面から受け止めた対応を求めます。
ありがとうございます。
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川合孝典(国民)
国民民主党の川合孝典です。
本日で再審法の審議も最終日ということになりましたので、ここまでの間の様々な議論の内容も踏まえて、私自身の受け止めを冒頭少しお話をさせていただいた上で、幾つか確認のための質問をさせていただきたいと思います。
近年、再審無罪判決が相次いで出てきているということ、またこの審議中にも新たな事実が出てきているということを受けて、今、大変国民の皆さんの注目が集まっております。
その上でなんですが、そもそも、近年、再審無罪判決が出てきているということは、近年になってこれまで隠されてきた証拠、新たな証拠が開示をされたことによって要は再審…
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200佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
本法律案が成立した折には、もちろん、この本法案が、法制審の議論を含めてずっと作成され、作られてきた経緯、それから与党の部会における議論、それから衆議院、参議院における委員会の議論、そういったことを踏まえて現場に周知徹底していくということになるわけでありますけれども、附則四条二項を始めといたしまして、今御指摘のあった御懸念があるわけでございますので、その証拠提出命令制度の解釈はもとより、そういった御懸念があって、そういうことの、今まで以上に適切に対応していくんだということも含めまして現場に示していきたいと思っていますので、済みません、…
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川合孝典(国民)
ありがとうございます。
是非御検討をお願いしたいと思います。
あとは、いわゆる検察の独立性だとか検察のいわゆる判断というものに対するそれぞれ委員の皆様の御不安があるということは、この間、数え切れないほど質問で出てきたんですが、そこで私ふと気が付いたんですけど、検察、いわゆる高検の検事長、それから検事総長、いずれも検察庁法上、定年がそれぞれ六十三、六十五ということになっていますよね。
皆さん、検事総長は、全員、法務事務次官経験者の方がなっていらっしゃるという意味でいくと、法務省の皆さんの上司に当たる方々が検察のトップをしていらっしゃるとなったときに、…
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