しっかりこれ、従前以上に覚悟を持って組織に周知徹底されるようにお願いをしたいというふうに思います。
ちょっと順番入れ替えまして、次、三番目。目的外使用について先ほども言及をいたしましたけれども、先日の参考人の御意見、本当に傾聴に値するものだったというふうに思います。やっぱりインターネットというこの情報の流布のスピード、これを考えると、やっぱり従前以上にこの情報であったり証拠の中の様々なもの、これを慎重かつ適切に取り扱わないといけない。これはもう皆さん同意いただけるというふうに思っています。
目的外使用について運用次第でという話もありますけれども、先ほど総理が、通常審との連続性という話がありました。我々考えないといけないのは、再審の前に通常審があるということであります。通常審では目的外使用は禁止をされています。その上に再審があって、仮にこれを、目的外使用禁止をやめたら、結局、我々がもし証人になったときに、どれが再審に回るか分からないわけですね。だから、結局のところ、どれだけ通常審でその目的外使用を徹底しようが、再審の段階でこれが解除されるとなると、結局全ての案件について目的外使用という効力を減殺されるということになると私は思います。
そういう意味で、目的外使用というか、情報を適切に取り扱うためにどういう規定が必要かという議論はあると思いますけれども、安易に、この再審だけの影響でとどまるかというと、通常審まで影響が及ぶということは我々は認識をしながら規定を考えないといけないというふうに考えております。
いずれにせよ、要は、さりとて、弁護人であったりとか支援団体がこの証拠をもって検証をしたり、再審理由に、そのバックボーンを固めるときの利用に影響を及ぼしてはこれはいけません。
そういう意味で、確認ですけれども、この規定が、検察が判断をしていくことになると思いますけれども、そうした核となるその活動の萎縮に絶対につながらないということを確認をしたいというふうに思います。
167ここやり隆史(自民)
自民党のこやりでございます。皆さん、お疲れさまであります。
先ほど総理の答弁にもありましたように、この再審法の規定、これが大きな前進であるという力強いお言葉をいただきました。八十年、約八十年ぶりの改正でありますし、もうこれしっかりと運用をしていくということが、その総理が言う大きな前進につながるというふうに思っています。
さて、この再審法というか刑訴法の改正案につきまして、本当に、二度の参考人質疑も含め、様々な観点から、様々な立場から御意見が表明をされました。先日の参考人質疑においても、これは目的外使用の論点が大きかったと思いますけれども、同じ被害者の…
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168佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
御指摘のとおり、刑事司法制度がその機能を適切に発揮するためには、国民の皆様の信頼に支えられることが極めて重要であると考えているところでございます。
その信頼を確保するためには、御指摘のとおり、まずは三審制、捜査も含めまして、通常審が十分に機能することが不可欠であると考えております。これらに関して、制度、運用の両面につきまして、様々な御意見があるところではございますけれども、こういったことについて法務当局としても不断の検討を行っていくことがまずもって重要だというふうに考えるところでございます。
また、本法律案は、近時の再審無罪事件…
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169平平城文啓最高裁判所事務総局刑事局長
お答え申し上げます。
本法律案が成立した場合には、再審請求手続においてこれまでなかった制度が導入されることになります。これには、近時の刑事再審をめぐる諸情勢、特に一部の再審請求事件について審理の長期化が指摘されるなどしたことが契機となっているものと認識しておりますし、この国会での議論を通じましても、裁判所の果たすべき役割の重さ、重要性、これを再認識しているところでございます。
最高裁事務当局といたしましても、全国の裁判官に対し、この法律案の内容や趣旨はもとより、これによって導入される諸制度の適切な運用を確保するため、この国会における議論の過程で様々示…
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- (上の発言)
170ここやり隆史(自民)
しっかりこれ、従前以上に覚悟を持って組織に周知徹底されるようにお願いをしたいというふうに思います。
ちょっと順番入れ替えまして、次、三番目。目的外使用について先ほども言及をいたしましたけれども、先日の参考人の御意見、本当に傾聴に値するものだったというふうに思います。やっぱりインターネットというこの情報の流布のスピード、これを考えると、やっぱり従前以上にこの情報であったり証拠の中の様々なもの、これを慎重かつ適切に取り扱わないといけない。これはもう皆さん同意いただけるというふうに思っています。
目的外使用について運用次第でという話もありますけれども、先ほど総理が、通常審との連続性という話がありました。我々考えないといけないのは、再審の前に通常審があるということであります。通常審では目的外使用は禁止をされています。その上に再審があって、仮にこれを、目的外使用禁止をやめたら、結局、我々がもし証人になったときに、どれが再審に回るか分からないわけですね。だから、結局のところ、どれだけ通常審でその目的外使用を徹底しようが、再審の段階でこれが解除されるとなると、結局全ての案件について目的外使用という効力を減殺されるということになると私は思います。
そういう意味で、目的外使用というか、情報を適切に取り扱うためにどういう規定が必要かという議論はあると思いますけれども、安易に、この再審だけの影響でとどまるかというと、通常審まで影響が及ぶということは我々は認識をしながら規定を考えないといけないというふうに考えております。
いずれにせよ、要は、さりとて、弁護人であったりとか支援団体がこの証拠をもって検証をしたり、再審理由に、そのバックボーンを固めるときの利用に影響を及ぼしてはこれはいけません。
そういう意味で、確認ですけれども、この規定が、検察が判断をしていくことになると思いますけれども、そうした核となるその活動の萎縮に絶対につながらないということを確認をしたいというふうに思います。
171佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
御指摘のとおり、とりわけ現代社会におきましては、刑事手続の過程で収集された証拠が本来の目的以外に使用されると、様々な弊害が生じるということでございます。他方で、再審請求事件における支援活動や報道の意義についても十分に認識しているところでございます。
本法律案では、再審請求審で謄写された証拠の目的外使用による弊害を確実に防止するため、これを一般に禁止することとした上で、違反した場合の措置については、改正後の刑訴法四百四十五条の五第二項によりまして、複製等の内容、行為の目的、態様、関係人の名誉や私生活、業務の平穏が害されているかどうか…
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172ここやり隆史(自民)
まだ幾つかの質問用意していたんですけれども、要は審議の最初からもう論点は絞られていて、関連するか関連しないかとかも含めて、要はこっちから見るかあっちから見るかでいろんな意見が出てくるんですけれども、要は、大事なのは、冒頭申し上げましたように、この規定どおりあるいはこの趣旨どおりにしっかり運用されて、それが今回、まさにこの措置によって、例えば抗告においても、この抗告をもしした場合にでも、しっかりと国民の皆様一般に理解できるような情報提供がされるというふうに思います。
だから、その一件一件によって、やっぱり検察の姿勢であったりとか、そういうことが判断される…
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173
伊藤孝江(公明)
この際、委員の異動について御報告いたします。
本日、若井敦子さんが委員を辞任され、その補欠として見坂茂範さんが選任されました。
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