こやり隆史 (自由民主党)

2026年7月16日・第221回国会 参議院 法務委員会 第21号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 170 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 282 発言)

しっかりこれ、従前以上に覚悟を持って組織に周知徹底されるようにお願いをしたいというふうに思います。

ちょっと順番入れ替えまして、次、三番目。目的外使用について先ほども言及をいたしましたけれども、先日の参考人の御意見、本当に傾聴に値するものだったというふうに思います。やっぱりインターネットというこの情報の流布のスピード、これを考えると、やっぱり従前以上にこの情報であったり証拠の中の様々なもの、これを慎重かつ適切に取り扱わないといけない。これはもう皆さん同意いただけるというふうに思っています。

目的外使用について運用次第でという話もありますけれども、先ほど総理が、通常審との連続性という話がありました。我々考えないといけないのは、再審の前に通常審があるということであります。通常審では目的外使用は禁止をされています。その上に再審があって、仮にこれを、目的外使用禁止をやめたら、結局、我々がもし証人になったときに、どれが再審に回るか分からないわけですね。だから、結局のところ、どれだけ通常審でその目的外使用を徹底しようが、再審の段階でこれが解除されるとなると、結局全ての案件について目的外使用という効力を減殺されるということになると私は思います。

そういう意味で、目的外使用というか、情報を適切に取り扱うためにどういう規定が必要かという議論はあると思いますけれども、安易に、この再審だけの影響でとどまるかというと、通常審まで影響が及ぶということは我々は認識をしながら規定を考えないといけないというふうに考えております。

いずれにせよ、要は、さりとて、弁護人であったりとか支援団体がこの証拠をもって検証をしたり、再審理由に、そのバックボーンを固めるときの利用に影響を及ぼしてはこれはいけません。

そういう意味で、確認ですけれども、この規定が、検察が判断をしていくことになると思いますけれども、そうした核となるその活動の萎縮に絶対につながらないということを確認をしたいというふうに思います。

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