こやり隆史 (自由民主党)

2026年7月16日・第221回国会 参議院 法務委員会 第21号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 167 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 282 発言)

自民党のこやりでございます。皆さん、お疲れさまであります。

先ほど総理の答弁にもありましたように、この再審法の規定、これが大きな前進であるという力強いお言葉をいただきました。八十年、約八十年ぶりの改正でありますし、もうこれしっかりと運用をしていくということが、その総理が言う大きな前進につながるというふうに思っています。

さて、この再審法というか刑訴法の改正案につきまして、本当に、二度の参考人質疑も含め、様々な観点から、様々な立場から御意見が表明をされました。先日の参考人質疑においても、これは目的外使用の論点が大きかったと思いますけれども、同じ被害者の立場に立っていても、それぞれの参考人の意見は賛否が分かれていました。

それぐらいいろんな考えがあり、また、ある規定は表も裏もあるというか、いい面もあるし悪い、悪いと言ったらあれですけれども、反面、何というか、課題もある、そういったものの集合体がまさに制度であるというふうに思っています。

これまでの議論を聞いていると、大きく少し課題だと思ったのは、通常審における課題と再審における課題、これが相互に関連し合っているというか、混在をしているということが一つ大きな課題であるということと、やっぱり、今回の規定をしても、やっぱり検察であったり裁判官であったり、そうした方々に対する不信、これが根底にあって、せっかくこの規定を作っても、それが、法の趣旨、あるいは、今、これまで本当に審議をされてきたその思いが、その法の趣旨に反する、それを理解した上での運用がなされないんではないか、その懸念が根底にあって、それが賛否の意見にも大きく影響を及ぼしているんじゃないかというふうに思っています。

もとより、我が国の司法制度、これの根底は、三審制度、これがしっかりとまず機能させなければなりません。そういう意味で、この三審制度をしっかりと国民の皆さんに信頼いただけるように、更に改善すべきはしっかりと改善していくこと、これがもうまさに前提になります。

その上で、今回の約八十年ぶりのこの再審規定、これが大きな前進として、まさに今審議をいただき、今修正案も出ていますけれども、歩み出そうとしています。その中で、この不信感を、やっぱり違うと、これまでと違うんだと、しっかりこの規定の趣旨を踏まえて検察と裁判所はしっかり運用する、裁判所は職権制度の下にこれをしっかり適切に運用する、そのためには、個々の検察官あるいは個々の裁判官、これにしっかりとこの趣旨を徹底させる、これはこれまで以上に大事だというふうに思っていますけれども、その覚悟と取組について、それぞれ伺います。

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