お答えいたします。
御指摘のとおり、とりわけ現代社会におきましては、刑事手続の過程で収集された証拠が本来の目的以外に使用されると、様々な弊害が生じるということでございます。他方で、再審請求事件における支援活動や報道の意義についても十分に認識しているところでございます。
本法律案では、再審請求審で謄写された証拠の目的外使用による弊害を確実に防止するため、これを一般に禁止することとした上で、違反した場合の措置については、改正後の刑訴法四百四十五条の五第二項によりまして、複製等の内容、行為の目的、態様、関係人の名誉や私生活、業務の平穏が害されているかどうかなどの個別の事情を考慮することとしております。
これにつきまして、違反した場合の罰則があるわけでありますけれども、これを運用するのは検察当局ということになりますが、仮に罰則に該当する行為があったと認められる場合であっても、公訴を提起するかどうか等の判断に当たりましては、この趣旨を踏まえまして、個別事案ごとに、この先ほど申し上げました項に規定されている諸事情、すなわち複製等の内容とか行為の目的、態様、関係人の名誉や私生活、業務の平穏が害されているかどうかなどを考慮して対応するものと考えているところでございます。
168佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
御指摘のとおり、刑事司法制度がその機能を適切に発揮するためには、国民の皆様の信頼に支えられることが極めて重要であると考えているところでございます。
その信頼を確保するためには、御指摘のとおり、まずは三審制、捜査も含めまして、通常審が十分に機能することが不可欠であると考えております。これらに関して、制度、運用の両面につきまして、様々な御意見があるところではございますけれども、こういったことについて法務当局としても不断の検討を行っていくことがまずもって重要だというふうに考えるところでございます。
また、本法律案は、近時の再審無罪事件…
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169平平城文啓最高裁判所事務総局刑事局長
お答え申し上げます。
本法律案が成立した場合には、再審請求手続においてこれまでなかった制度が導入されることになります。これには、近時の刑事再審をめぐる諸情勢、特に一部の再審請求事件について審理の長期化が指摘されるなどしたことが契機となっているものと認識しておりますし、この国会での議論を通じましても、裁判所の果たすべき役割の重さ、重要性、これを再認識しているところでございます。
最高裁事務当局といたしましても、全国の裁判官に対し、この法律案の内容や趣旨はもとより、これによって導入される諸制度の適切な運用を確保するため、この国会における議論の過程で様々示…
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170ここやり隆史(自民)
しっかりこれ、従前以上に覚悟を持って組織に周知徹底されるようにお願いをしたいというふうに思います。
ちょっと順番入れ替えまして、次、三番目。目的外使用について先ほども言及をいたしましたけれども、先日の参考人の御意見、本当に傾聴に値するものだったというふうに思います。やっぱりインターネットというこの情報の流布のスピード、これを考えると、やっぱり従前以上にこの情報であったり証拠の中の様々なもの、これを慎重かつ適切に取り扱わないといけない。これはもう皆さん同意いただけるというふうに思っています。
目的外使用について運用次第でという話もありますけれども、先ほ…
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- (上の発言)
171佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
御指摘のとおり、とりわけ現代社会におきましては、刑事手続の過程で収集された証拠が本来の目的以外に使用されると、様々な弊害が生じるということでございます。他方で、再審請求事件における支援活動や報道の意義についても十分に認識しているところでございます。
本法律案では、再審請求審で謄写された証拠の目的外使用による弊害を確実に防止するため、これを一般に禁止することとした上で、違反した場合の措置については、改正後の刑訴法四百四十五条の五第二項によりまして、複製等の内容、行為の目的、態様、関係人の名誉や私生活、業務の平穏が害されているかどうかなどの個別の事情を考慮することとしております。
これにつきまして、違反した場合の罰則があるわけでありますけれども、これを運用するのは検察当局ということになりますが、仮に罰則に該当する行為があったと認められる場合であっても、公訴を提起するかどうか等の判断に当たりましては、この趣旨を踏まえまして、個別事案ごとに、この先ほど申し上げました項に規定されている諸事情、すなわち複製等の内容とか行為の目的、態様、関係人の名誉や私生活、業務の平穏が害されているかどうかなどを考慮して対応するものと考えているところでございます。
172ここやり隆史(自民)
まだ幾つかの質問用意していたんですけれども、要は審議の最初からもう論点は絞られていて、関連するか関連しないかとかも含めて、要はこっちから見るかあっちから見るかでいろんな意見が出てくるんですけれども、要は、大事なのは、冒頭申し上げましたように、この規定どおりあるいはこの趣旨どおりにしっかり運用されて、それが今回、まさにこの措置によって、例えば抗告においても、この抗告をもしした場合にでも、しっかりと国民の皆様一般に理解できるような情報提供がされるというふうに思います。
だから、その一件一件によって、やっぱり検察の姿勢であったりとか、そういうことが判断される…
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173
伊藤孝江(公明)
この際、委員の異動について御報告いたします。
本日、若井敦子さんが委員を辞任され、その補欠として見坂茂範さんが選任されました。
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174
牧山ひろえ(立憲)
我が修正案に対する質疑に先立ちまして、冤罪事件の検証について伺います。
我が国では、再審無罪が確定すると、無罪になってよかったで終わってしまう、そういった傾向がございます。しかし、本来はそこからが制度改革の出発点だと思うんですね。なぜ無実の人が起訴され有罪とされたのか、なぜ無罪方向の証拠が開示されなかったのか、なぜ再審開始まで数十年もの時間を要したのか、警察、検察、裁判所、鑑定、弁護活動のどこに問題があったのか、これらを検証しなければ同じ過ちを繰り返すだけです。
袴田事件では、再審無罪判決において、捜査機関による証拠の問題が極めて厳しく指摘されました…
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