先ほどおっしゃった件、検事総長談話の具体的な記載内容を挙げられましたが、あの、被告人が犯人であることの立証は可能という記載、これは、令和五年の東京高裁決定を踏まえた対応の項に記載されているものです。あくまでも再審公判に臨む方針を決めた時点、具体的には令和五年七月の時点での検察の考え方を記載したものにすぎず、令和六年十月の再審無罪判決確定後もなおも袴田さんを犯人視したり、裁判制度や司法権の独立を否定する意図に基づくものではありません。
そして、今お尋ねの第三者による個別の刑事事件の検証を行うということは、司法権の独立の観点から問題が生じるほか、関係者の名誉、プライバシーを侵害するなどのおそれがあるということで、慎重な検討を要すると考えております。
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仁比聡平(共産)
日本共産党の仁比聡平でございます。
袴田事件の再審無罪判決は、いわゆる五点の衣類について捜査機関によって捏造されたものだと判示いたしまして、この事件の核心的争点に決着を付けたと思います。
にもかかわらず、捜査機関の捏造と断じたことには強い不満を抱かざるを得ない、被告人が犯人であることの立証は可能である、到底承服できないなどとした検事総長談話が出されたままなんですね。その総長、今も検事総長をしておられるわけです。これは、検察組織ぐるみで裁判制度と司法の独立を否定するということに等しいのではありませんか。
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高市早苗(自民)内閣総理大臣
今おっしゃった検事総長談話というのは、いわゆる袴田事件が社会的に多くの耳目を集めており、再審手続が相当長期間に及んだことなどから、検察当局において再審無罪判決に対して不控訴の判断をした理由や過程を一定程度説明する必要があると判断して公表したものと承知しております。
もとより、裁判制度や司法権の独立を否定する趣旨で公表したものではないと理解をしております。
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仁比聡平(共産)
その物言いが検察のおごりですよね。だって、確定した判決に強い不満を抱かざるを得ないと言い、被告人が犯人であることの立証は可能であるという言葉、表現をそのまま使い、そして、到底承服できないというわけでしょう。これが今の日本の検察のトップの姿勢であり、それを正当化しているのが、高市総理、今の発言ですよ。
これ、何もたらすのかと。冤罪、福井女子中学生殺人事件で、再審無罪判決は、検察、警察の活動についてこう言いました。あるまじき不誠実で罪深い不正の所為、捜査や公判での立証に行き詰まりを感じ、被告人を立件して有罪に持ち込みたいという思惑を強く有していたと。
と…
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- (上の発言)
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高市早苗(自民)内閣総理大臣
先ほどおっしゃった件、検事総長談話の具体的な記載内容を挙げられましたが、あの、被告人が犯人であることの立証は可能という記載、これは、令和五年の東京高裁決定を踏まえた対応の項に記載されているものです。あくまでも再審公判に臨む方針を決めた時点、具体的には令和五年七月の時点での検察の考え方を記載したものにすぎず、令和六年十月の再審無罪判決確定後もなおも袴田さんを犯人視したり、裁判制度や司法権の独立を否定する意図に基づくものではありません。
そして、今お尋ねの第三者による個別の刑事事件の検証を行うということは、司法権の独立の観点から問題が生じるほか、関係者の名誉、プライバシーを侵害するなどのおそれがあるということで、慎重な検討を要すると考えております。
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仁比聡平(共産)
名誉、プライバシーを侵害しない、そこを丁寧に扱った上での国による検証、第三者による検証というのは可能ですよ。それは今、日本社会でしっかり行われてきているわけですね。一人、検察だけが権力者目線でいいのかと。
袴田事件の先ほどの談話について、令和五年の表現ですとおっしゃったけど、総理、三年前のことでしょう。袴田さん、これだけ長きにわたって人権を侵害しておいて、三年前まで犯人だと立証できると言ってきたのが検察だということですよ。だから反省がないと言っている。しっかり肝に銘じていただきたいと指摘して、今日は終わります。
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北村晴男(保守)
日本保守党の北村晴男です。
本日は、お忙しい中、総理、ありがとうございます。
せっかくいただいた機会ですので、私の方からは、罪を犯す可能性のある外国人の入国についてはできる限り制限すべきであるという観点から御質問いたします。前段部分がやや長くなりますが、御容赦ください。
資料一、二は、イギリスの学術雑誌に二〇一五年に発表された、ヨーロッパにおけるイスラム教徒の方の意識調査の結果でございます。
これを見ますと、イスラム教徒の方の場合は、約六五%の方がコーランの教えは法律より重要と考えているということです。これはいわゆる移民二世となってもほぼ変わりま…
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高市早苗(自民)内閣総理大臣
外国人の受入れの在り方につきましては、担当大臣の下で、省庁横断的に、中長期的かつ多角的観点から具体的な調査検討を進めている最中です。
外国人の受入れが我が国の社会、経済、文化、治安などに与える影響の有無、程度などについて、北村委員御指摘のように、出身地や、出身国や地域によって一定の類型化ができるかどうかというのは慎重に見極める必要があると考えられますけれども、宗教などを含む諸課題を整理しながら、外国人の受入れの在り方について政府全体での検討を着実に進めてまいります。
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