これまで以上にという心強いお言葉いただきました。今日、傍聴にいらしている皆さんもお聞きになったことと思います。そのように運用されるように、法務省におかれましてもお願いいたします。
最後に、もう一つの課題、目的外使用の禁止です。
被害者のプライバシー保護などのために必要だと、ずっと法務省、御説明されました。しかし、やはりこれ、一律の禁止には大きな課題があります。個別判断が必要です。
私も、前の仕事、ジャーナリストでしたが、性被害者の取材等してまいりました。尊厳傷つけるような写真や映像を出してほしくないと、その気持ちもとてもよく分かります。ただ、被害者の中には、自分の被害がなかったことにされたくない、世に訴えて改善を図りたいという方もいらっしゃいます。それに、個人のプライバシーに関わらない証拠もたくさんあります。
先日、こちらに福井事件の被害者のお姉様、参考人としていらっしゃいましたが、「夜のヒットスタジオ」の放映日はプライバシーに何も関係がない、しっかりと証拠を世の中に出して真犯人探してほしいという趣旨のことおっしゃいました。
総理、やはりこの証拠の目的外使用禁止規定は、一律禁止ではなくて個別判断にすべきだと考えます。どうか、お心ある御回答をお願いいたします。
124
高市早苗(自民)内閣総理大臣
今、二つの例を挙げられました。
大阪地検の女性検事に対する元検事正の準強制性交等事件、これ、現在公判係属中ですから、所感を申し上げることは差し控えます。
また、現職の検事が、自己が捜査を担当した事件の関係者と不適切な関係に及んだ疑いに関しては、事実関係の有無も含めて調査を行っているというところだと認識しております。今、検察当局で調査中であるということに鑑み、所感を申し述べるということについては差し控えます。
ただ、御指摘いただいたハラスメント事案などの対策については、検察当局において、今年度、全職員を対象に行うこととしております。この調査に、ハラス…
この発言のページ
125
小林さやか(国民)
是非、広範に確実に行っていただきたいと思いますが、検察組織への信頼性がなければ、再審法の議論、前に進みません。どうかお心ある御対応お願いいたします。
さて、再審法の政府法案に対して、大きく二つの懸念がまだございます。冒頭申し上げました証拠開示です。
確かに、再審請求理由となる新証拠との関連性がある証拠については、裁判官による提出命令制度でき、総理が前進だとおっしゃいましたが、ただ、今まで行われていた新証拠との関連性を問わない幅広い証拠の開示、命令ではない勧告、これが後退してしまうのではないかという懸念が出ているんです。
関連性があるかどうかも分から…
この発言のページ
126
高市早苗(自民)内閣総理大臣
運用、裁判所による証拠の提出、開示の勧告又は検察官による任意での証拠の提出、開示といった運用でございますが、本法律案における証拠の提出命令制度の新設によって否定されるというものではなく、むしろ、衆議院における修正で加えられた附則第四条第二項の規定によって、事案に応じて適切に行われていくことが条文上担保されたと、法文上担保されたと考えております。
本法律案が改正法として成立した後は、裁判所や検察当局は、今申し上げた運用上の措置について、従来より後退させないということはもとより、附則第四条第二項の趣旨も踏まえて、個別の事案に応じてこれまで以上に適切な対応に…
この発言のページ
- (上の発言)
127
小林さやか(国民)
これまで以上にという心強いお言葉いただきました。今日、傍聴にいらしている皆さんもお聞きになったことと思います。そのように運用されるように、法務省におかれましてもお願いいたします。
最後に、もう一つの課題、目的外使用の禁止です。
被害者のプライバシー保護などのために必要だと、ずっと法務省、御説明されました。しかし、やはりこれ、一律の禁止には大きな課題があります。個別判断が必要です。
私も、前の仕事、ジャーナリストでしたが、性被害者の取材等してまいりました。尊厳傷つけるような写真や映像を出してほしくないと、その気持ちもとてもよく分かります。ただ、被害者の中には、自分の被害がなかったことにされたくない、世に訴えて改善を図りたいという方もいらっしゃいます。それに、個人のプライバシーに関わらない証拠もたくさんあります。
先日、こちらに福井事件の被害者のお姉様、参考人としていらっしゃいましたが、「夜のヒットスタジオ」の放映日はプライバシーに何も関係がない、しっかりと証拠を世の中に出して真犯人探してほしいという趣旨のことおっしゃいました。
総理、やはりこの証拠の目的外使用禁止規定は、一律禁止ではなくて個別判断にすべきだと考えます。どうか、お心ある御回答をお願いいたします。
128
高市早苗(自民)内閣総理大臣
この目的外使用についてですが、被害者を含む様々な関係者の方々の名誉、プライバシーに加えまして、やはり罪証隠滅、また証人威迫、また今後の捜査への協力確保の困難化といった種々の弊害は生じ得ると考えております。
そうした弊害を確実に防止するため、本法律案では、再審請求審で謄写された証拠の目的外使用を一律に禁止した上で、違反した場合の措置については、複製等の内容、行為の目的、態様など、個別事情を考慮することとしております。
委員の御提言も貴重なものであると思いますけれども、通常審の取扱いとの整合性も含めて十分に検討すべきものと考えられます。ですから、現時点で…
この発言のページ
129
伊藤孝江(公明)
時間が過ぎておりますので、おまとめください。
この発言のページ
130
小林さやか(国民)
通常審の規定自体に課題があるんです。そして、この運用もなお曖昧さが残りますから、是非ガイドライン等を設けて検証していただきたい、そのことを申し上げて、私の質問を終えさせていただきます。
この発言のページ