是非、広範に確実に行っていただきたいと思いますが、検察組織への信頼性がなければ、再審法の議論、前に進みません。どうかお心ある御対応お願いいたします。
さて、再審法の政府法案に対して、大きく二つの懸念がまだございます。冒頭申し上げました証拠開示です。
確かに、再審請求理由となる新証拠との関連性がある証拠については、裁判官による提出命令制度でき、総理が前進だとおっしゃいましたが、ただ、今まで行われていた新証拠との関連性を問わない幅広い証拠の開示、命令ではない勧告、これが後退してしまうのではないかという懸念が出ているんです。
関連性があるかどうかも分からない、もっと言えば、その証拠の存在があるかないかも分からない、これが出てこないことが最大の課題でございます。福井事件の報告書でも、アリバイにつながる重要な供述となるテレビ番組の放送日が全然違ったこと、検察官は気付いていたのに、新しい供述調書を知っていて出さないまま第一次請求審まで行ってしまいました。
このような運用が絶対に後退しないように、時に人は間違えます。全国隅々の検察官まで、附則四条の二で衆議院で修正されたような証拠開示の運用が適正になされること、証拠が隠されず出てくるということを、どうかお約束いただけますでしょうか。
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高市早苗(自民)内閣総理大臣
検察の活動というのは国民の皆様の信頼の上に成り立っております。検察権行使の適正さに疑いが生じれば、検察の活動の基盤を揺るがしかねないということは、先ほど来申し上げているとおりです。
検察当局におきましては、このような御指摘、御批判を真摯に受け止めて、過去の事件の反省や教訓を踏まえて、改めて「検察の理念」に立ち返って、国民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務すべき責務を自覚し、法令を遵守し、公正誠実に職務を積み重ねていくということが肝要だと考えております。
法務大臣において、検察の信頼回復に向けて適切にリーダーシップを発揮してもらいたいと考えており…
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小林さやか(国民)
今おっしゃった「検察の理念」、これが今揺らいでおります。
様々な検察不祥事の中でも、私が特に課題に感じている事案、二つございます。一つは、大阪地検の元検事正による部下の女性検事への性暴力事案です。もう一つは、ここ数日来報道されております、東京地検の元特捜キャップが、捜査対象者の女性と不適切な関係になったり、金品などの提供を受けたとされる事案です。
私は、この大阪地検の方の事案に対して、この委員会でも、検察自身による調査だけではなく、ハラスメントの専門家を交えた第三者の調査、そして、退職者や今回の捜査関係者のような外部の人も広く被害申告できるような形式…
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高市早苗(自民)内閣総理大臣
今、二つの例を挙げられました。
大阪地検の女性検事に対する元検事正の準強制性交等事件、これ、現在公判係属中ですから、所感を申し上げることは差し控えます。
また、現職の検事が、自己が捜査を担当した事件の関係者と不適切な関係に及んだ疑いに関しては、事実関係の有無も含めて調査を行っているというところだと認識しております。今、検察当局で調査中であるということに鑑み、所感を申し述べるということについては差し控えます。
ただ、御指摘いただいたハラスメント事案などの対策については、検察当局において、今年度、全職員を対象に行うこととしております。この調査に、ハラス…
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- (上の発言)
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小林さやか(国民)
是非、広範に確実に行っていただきたいと思いますが、検察組織への信頼性がなければ、再審法の議論、前に進みません。どうかお心ある御対応お願いいたします。
さて、再審法の政府法案に対して、大きく二つの懸念がまだございます。冒頭申し上げました証拠開示です。
確かに、再審請求理由となる新証拠との関連性がある証拠については、裁判官による提出命令制度でき、総理が前進だとおっしゃいましたが、ただ、今まで行われていた新証拠との関連性を問わない幅広い証拠の開示、命令ではない勧告、これが後退してしまうのではないかという懸念が出ているんです。
関連性があるかどうかも分からない、もっと言えば、その証拠の存在があるかないかも分からない、これが出てこないことが最大の課題でございます。福井事件の報告書でも、アリバイにつながる重要な供述となるテレビ番組の放送日が全然違ったこと、検察官は気付いていたのに、新しい供述調書を知っていて出さないまま第一次請求審まで行ってしまいました。
このような運用が絶対に後退しないように、時に人は間違えます。全国隅々の検察官まで、附則四条の二で衆議院で修正されたような証拠開示の運用が適正になされること、証拠が隠されず出てくるということを、どうかお約束いただけますでしょうか。
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高市早苗(自民)内閣総理大臣
運用、裁判所による証拠の提出、開示の勧告又は検察官による任意での証拠の提出、開示といった運用でございますが、本法律案における証拠の提出命令制度の新設によって否定されるというものではなく、むしろ、衆議院における修正で加えられた附則第四条第二項の規定によって、事案に応じて適切に行われていくことが条文上担保されたと、法文上担保されたと考えております。
本法律案が改正法として成立した後は、裁判所や検察当局は、今申し上げた運用上の措置について、従来より後退させないということはもとより、附則第四条第二項の趣旨も踏まえて、個別の事案に応じてこれまで以上に適切な対応に…
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小林さやか(国民)
これまで以上にという心強いお言葉いただきました。今日、傍聴にいらしている皆さんもお聞きになったことと思います。そのように運用されるように、法務省におかれましてもお願いいたします。
最後に、もう一つの課題、目的外使用の禁止です。
被害者のプライバシー保護などのために必要だと、ずっと法務省、御説明されました。しかし、やはりこれ、一律の禁止には大きな課題があります。個別判断が必要です。
私も、前の仕事、ジャーナリストでしたが、性被害者の取材等してまいりました。尊厳傷つけるような写真や映像を出してほしくないと、その気持ちもとてもよく分かります。ただ、被害者…
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高市早苗(自民)内閣総理大臣
この目的外使用についてですが、被害者を含む様々な関係者の方々の名誉、プライバシーに加えまして、やはり罪証隠滅、また証人威迫、また今後の捜査への協力確保の困難化といった種々の弊害は生じ得ると考えております。
そうした弊害を確実に防止するため、本法律案では、再審請求審で謄写された証拠の目的外使用を一律に禁止した上で、違反した場合の措置については、複製等の内容、行為の目的、態様など、個別事情を考慮することとしております。
委員の御提言も貴重なものであると思いますけれども、通常審の取扱いとの整合性も含めて十分に検討すべきものと考えられます。ですから、現時点で…
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