今おっしゃった事案は余り報道されていませんけれども、公判部が誤りを見付けて公訴を取り消したということですかね。
北村晴男 (日本保守党)
2026年7月16日・第221回国会 参議院 法務委員会 第21号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 101 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 282 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。
弁護人からの申入れなどは、その主な、何といいましょうか、端緒の一つになるということでございます。
今おっしゃったこと自体は、適切に機能すれば一定程度の前進はあり得るのかなというふうに理解をしています。 ただ、外から検察を見た我々の実感としては、身内の不祥事を、例えばその情報でも、外部からの情報ではなくて内部であれば、よりそういった情報は広く集まりやすいというか、指摘することは可能なんだと思います。 つまり、何を言いたいかというと、検察内部で、他の検察官の取調べ状況であるとか捜査の仕方であるとかいうことは、様々な雑談とかというところで入ってくる。そういう中で疑問を持ったときに、他の検察官に対して指摘する、つまり、検察官、適正な取調べなりをやりなさい…
お答えいたします。 まず、手段として申し上げますと、委員御指摘のように、検察庁、大規模庁におきましては捜査部門と公判部門が分かれているという場合が多くございます。 その上で、起訴した部門、例えば東京地検でありますと刑事部、公安部といったものがあるわけですけれども、そこが起訴した後に、じゃ、公判部がそのような、例えばそれは公判維持できないというふうに思ったときには、少なくとも刑事訴訟法上は、公訴が、第一審の判決があるまでこれを取り消すことができるとされているわけでありますので、起訴された事実につきまして、公訴提起後、公訴を取り消すという手だてを取ること…
- (上の発言)
今おっしゃった事案は余り報道されていませんけれども、公判部が誤りを見付けて公訴を取り消したということですかね。
済みません、大川原化工機事件について、詳細は検証結果報告書に記載しているわけでありますけれども、公判部が、じゃ、見付けたのかと胸を張って言えるかと言われますと、その記載を読む限りはそうはなっておりませんで、要するに、公判を準備する中で、裁判所も入って、弁護人側と、弁護人側の主張を踏まえて様々にお互いにいろんな主張をする中で、事件を、弁護人側がする中で、そういったものを踏まえて公訴維持が困難であるというふうに判断したものであると考えております。
ありがとうございます。 まあ半歩前進というか、検察内部でも一定程度の、公益の代表者、本来公益の代表者としてあるべき行動を取るような方向性は若干はあると思います。 ちょっと時間がありませんので、先ほど申し上げたことを繰り返して終わりにしますが、組織の風土を変えていただかなければ、恐らく今後もこれまで同様の冤罪事件は起こるというふうに思っています。組織の風土を変えるには、何が褒められて、つまり、褒められるということは昇進する、悪いことをしたときに厳罰に処せられる、それは内部で、刑事罰以前の問題として厳しく追及される、そういう事例が積み重なってこそ、若い検…
午後一時に再開することとし、休憩いたします。
午後零時三分休憩
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午後一時開会