佐藤淳法務省刑事局長

2026年7月16日・第221回国会 参議院 法務委員会 第21号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 100 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 282 発言)

お答えいたします。

まず、手段として申し上げますと、委員御指摘のように、検察庁、大規模庁におきましては捜査部門と公判部門が分かれているという場合が多くございます。

その上で、起訴した部門、例えば東京地検でありますと刑事部、公安部といったものがあるわけですけれども、そこが起訴した後に、じゃ、公判部がそのような、例えばそれは公判維持できないというふうに思ったときには、少なくとも刑事訴訟法上は、公訴が、第一審の判決があるまでこれを取り消すことができるとされているわけでありますので、起訴された事実につきまして、公訴提起後、公訴を取り消すという手だてを取ることができるのがまず一点であります。

近時の公訴取消しの例について申し上げれば、検察当局は、いわゆる大川原化工機事件につきまして、これは公安部が起訴したものでございましたけれども、公判部が検討する中で、弁護人側の主張を踏まえて、この犯罪の構成要件該当性に疑義が生じたことなどの事情を考慮して、公訴を取り消して、その旨を公表したということがございました。

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