まず、お答えいたします。
最高検察庁におきましては、昨今、特に検察官の独自捜査に関する取調べについて様々な問題点が指摘されていることを踏まえまして、令和六年十二月、最高検刑事部長名で、不適正な取調べが行われる原因を分析するとともに、その対策について各地検に指示をしたものと承知しております。
具体的には、この刑事部長指示におきましては、検察内部のチェック体制をより強化するため、録音、録画を実施した取調べについては、決裁官らにおいて、その記録媒体を視聴するなど適宜の方法によってできる限り速やかに内容を確認する、その確認に際しては、任意性の有無といった刑事訴訟法上の視点のみならず、取調べ中の個々の言動の適正さについても厳しくチェックするなどとされているものと承知しております。
検察当局におきましては、このような指示を踏まえまして、決裁官らにおいて、録音、録画の記録媒体の内容を確認して取調べの方法を指導するなどの取調べの適正確保のための取組を実施しているものと承知しております。
また、検察当局におきましては、いわゆる厚労省元局長無罪事件等を受けた検察改革の一端、一環といたしまして、適正、不適正行為に関する情報が確実に組織上位者に到達して適時適切な対応がされるための体制を整備するために、平成二十三年七月でありますけれども、最高検に監察指導部を設置いたしまして、捜査、公判の違法や不適正行為に対する監察指導を実施することとしております。
取調べの違法、不適正にわたり得る行為も含めて、検察庁職員の捜査、公判遂行上の違法、不適正行為に関する情報を得た際には、十分な調査を行って、明らかとなった事実関係を基に対象職員を指導を行うなどしているところでございます。
今御指摘のありました付審判決定を受けて、公判係属中の検察官二名の取調べに関しましても、監察指導部による調査の結果、取調べにおける言動に不適正な点があったと判断されて必要な指導が行われたというものであると承知しております。
93
伊藤孝江(公明)
時間になっておりますので、おまとめください。
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94
仁比聡平(共産)
これで逃げおおせたと、再審法改正の政府原案を通したと。そんなことは絶対に許されないんだと。冤罪被害者の絶望を強いるような、そんな国会や政府の在り方というのは絶対に許されないと。
あとは午後に譲ります。
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95
北村晴男(保守)
日本保守党の北村晴男です。
数々指摘されている検察の不祥事、そこに踏み込む前に、法曹三者の残り、裁判所、弁護士、これについても一旦触れておきたいと思います。
まず、袴田事件につきましては裁判所の重大なミスがあったと考えています。
確定審の第一審、静岡地裁三名の裁判官、そのうち左陪席の裁判官は評議の最後の最後まで無罪主張して、二対一の評議で敗れて有罪判決を書かざるを得なくなった。これは御本人が告白していますが、最高裁はこれは認めないと思います、評議の秘密を侵しているので。しかし、左陪席の裁判官、元裁判官が告白していること自体は事実でございます。このベ…
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- (上の発言)
96佐佐藤淳法務省刑事局長
まず、お答えいたします。
最高検察庁におきましては、昨今、特に検察官の独自捜査に関する取調べについて様々な問題点が指摘されていることを踏まえまして、令和六年十二月、最高検刑事部長名で、不適正な取調べが行われる原因を分析するとともに、その対策について各地検に指示をしたものと承知しております。
具体的には、この刑事部長指示におきましては、検察内部のチェック体制をより強化するため、録音、録画を実施した取調べについては、決裁官らにおいて、その記録媒体を視聴するなど適宜の方法によってできる限り速やかに内容を確認する、その確認に際しては、任意性の有無といった刑事訴訟法上の視点のみならず、取調べ中の個々の言動の適正さについても厳しくチェックするなどとされているものと承知しております。
検察当局におきましては、このような指示を踏まえまして、決裁官らにおいて、録音、録画の記録媒体の内容を確認して取調べの方法を指導するなどの取調べの適正確保のための取組を実施しているものと承知しております。
また、検察当局におきましては、いわゆる厚労省元局長無罪事件等を受けた検察改革の一端、一環といたしまして、適正、不適正行為に関する情報が確実に組織上位者に到達して適時適切な対応がされるための体制を整備するために、平成二十三年七月でありますけれども、最高検に監察指導部を設置いたしまして、捜査、公判の違法や不適正行為に対する監察指導を実施することとしております。
取調べの違法、不適正にわたり得る行為も含めて、検察庁職員の捜査、公判遂行上の違法、不適正行為に関する情報を得た際には、十分な調査を行って、明らかとなった事実関係を基に対象職員を指導を行うなどしているところでございます。
今御指摘のありました付審判決定を受けて、公判係属中の検察官二名の取調べに関しましても、監察指導部による調査の結果、取調べにおける言動に不適正な点があったと判断されて必要な指導が行われたというものであると承知しております。
97
北村晴男(保守)
今おっしゃった、検察、ごめんなさい、監察指導部ですかね、監察指導部が情報を得たら調べるという趣旨のことを今おっしゃったと思います。
その情報の中には、例えば、被疑者、被告人などから指摘を受けるとか、あるいは弁護人がそれを知ってそれを指摘する、そういった情報提供も含まれていますか。
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98佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
弁護人からの申入れなどは、その主な、何といいましょうか、端緒の一つになるということでございます。
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99
北村晴男(保守)
今おっしゃったこと自体は、適切に機能すれば一定程度の前進はあり得るのかなというふうに理解をしています。
ただ、外から検察を見た我々の実感としては、身内の不祥事を、例えばその情報でも、外部からの情報ではなくて内部であれば、よりそういった情報は広く集まりやすいというか、指摘することは可能なんだと思います。
つまり、何を言いたいかというと、検察内部で、他の検察官の取調べ状況であるとか捜査の仕方であるとかいうことは、様々な雑談とかというところで入ってくる。そういう中で疑問を持ったときに、他の検察官に対して指摘する、つまり、検察官、適正な取調べなりをやりなさい…
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