日本保守党の北村晴男です。
数々指摘されている検察の不祥事、そこに踏み込む前に、法曹三者の残り、裁判所、弁護士、これについても一旦触れておきたいと思います。
まず、袴田事件につきましては裁判所の重大なミスがあったと考えています。
確定審の第一審、静岡地裁三名の裁判官、そのうち左陪席の裁判官は評議の最後の最後まで無罪主張して、二対一の評議で敗れて有罪判決を書かざるを得なくなった。これは御本人が告白していますが、最高裁はこれは認めないと思います、評議の秘密を侵しているので。しかし、左陪席の裁判官、元裁判官が告白していること自体は事実でございます。このベテラン裁判長と右陪席のこの二名の裁判官が最後まで有罪主張して、結局、死刑判決が一審で出たというのも事実だろうと思います。
ここで無罪主張した左陪席の裁判官は、この御本人の告白によりますと、拷問に近い厳しい取調べが行われて、そこで得られた自白が真実であるはずがないと。まず、そこを出発点として、加えて、その自白の内容が、殺人、強盗殺人の動機として著しく変遷していると、これは不自然過ぎるということなどから無罪を疑ったわけであります。しかし、ベテラン裁判官が、そのミスというか、その誤りに気付くことができなかったこと、つまり、裁判所にも、恐らくこの袴田事件以外にも、重大な責任があるんだろうというふうに理解しています。これについては裁判所にも十分検証していただかなければいけない事実だろうと思っています。
他方、弁護士につきましては、これ、当然ながら能力の差があり、熱心さにも大きな差があり、真剣に取り組まないことによって、過去の冤罪事件でも、被告人の、例えば捜査段階では自白したが、公判の途中になって、やっぱりやってないと言い出した、そういうふうに告白したことについて熱心な弁護活動をしなかったというようなことも指摘されています。そういう意味で、弁護士全体としても、能力を高め、どうやって熱心に刑事弁護に取り組むのかということも重大な課題であるというふうに認識しています。
さりとて、検察は強大な捜査権限と起訴権限を持っていますから、そこに故意の、故意に基づく証拠隠しであるとか捏造であるとかがある、あるいは取調べの、違法な取調べがあるなど、この不祥事が冤罪に最も重大な原因をつくったということもこれ明らかでございまして、その点についてお聞きします。
まず、検察の取調べについてお聞きします。
元大阪地検特捜部の検事が恫喝的な取調べを行ったとして特別公務員暴行陵虐の罪で刑事裁判にかけられている事案について、メディアなどでも連日報じられているところです。この件に限らず、過去にも同様の不適切な取調べは多数あったものと認識しています。
これまで、検察としても、こうした事案を踏まえて、自白を強要するような威圧的で不適切な取調べに関し検察内で自浄作用を働かせるシステムはそもそもあるんでしょうか。あるとすれば、どのようなものなのかお答えください。
92
平口洋(自民)法務大臣
今般、検察当局が公表した調査結果報告書においては、確定審並びに第一次再審請求審に関与した検察官のうち、少なくとも一部の検察官が、従前の主張とそごするというふうに認識しながら、適切な是正措置を講じなかったことというのが認められているところでございます。
御指摘の調査については、最高検の調査の下、名古屋高検において実施し、その結果を踏まえて報告書を取りまとめ、最高検の了承を得て公表したものでありまして、検察当局以外の第三者は調査に関与していないものと考えております。
いずれにしても、名古屋高検としては、このような総括をして公表したということでございます。
この発言のページ
93
伊藤孝江(公明)
時間になっておりますので、おまとめください。
この発言のページ
94
仁比聡平(共産)
これで逃げおおせたと、再審法改正の政府原案を通したと。そんなことは絶対に許されないんだと。冤罪被害者の絶望を強いるような、そんな国会や政府の在り方というのは絶対に許されないと。
あとは午後に譲ります。
この発言のページ
- (上の発言)
95
北村晴男(保守)
日本保守党の北村晴男です。
数々指摘されている検察の不祥事、そこに踏み込む前に、法曹三者の残り、裁判所、弁護士、これについても一旦触れておきたいと思います。
まず、袴田事件につきましては裁判所の重大なミスがあったと考えています。
確定審の第一審、静岡地裁三名の裁判官、そのうち左陪席の裁判官は評議の最後の最後まで無罪主張して、二対一の評議で敗れて有罪判決を書かざるを得なくなった。これは御本人が告白していますが、最高裁はこれは認めないと思います、評議の秘密を侵しているので。しかし、左陪席の裁判官、元裁判官が告白していること自体は事実でございます。このベテラン裁判長と右陪席のこの二名の裁判官が最後まで有罪主張して、結局、死刑判決が一審で出たというのも事実だろうと思います。
ここで無罪主張した左陪席の裁判官は、この御本人の告白によりますと、拷問に近い厳しい取調べが行われて、そこで得られた自白が真実であるはずがないと。まず、そこを出発点として、加えて、その自白の内容が、殺人、強盗殺人の動機として著しく変遷していると、これは不自然過ぎるということなどから無罪を疑ったわけであります。しかし、ベテラン裁判官が、そのミスというか、その誤りに気付くことができなかったこと、つまり、裁判所にも、恐らくこの袴田事件以外にも、重大な責任があるんだろうというふうに理解しています。これについては裁判所にも十分検証していただかなければいけない事実だろうと思っています。
他方、弁護士につきましては、これ、当然ながら能力の差があり、熱心さにも大きな差があり、真剣に取り組まないことによって、過去の冤罪事件でも、被告人の、例えば捜査段階では自白したが、公判の途中になって、やっぱりやってないと言い出した、そういうふうに告白したことについて熱心な弁護活動をしなかったというようなことも指摘されています。そういう意味で、弁護士全体としても、能力を高め、どうやって熱心に刑事弁護に取り組むのかということも重大な課題であるというふうに認識しています。
さりとて、検察は強大な捜査権限と起訴権限を持っていますから、そこに故意の、故意に基づく証拠隠しであるとか捏造であるとかがある、あるいは取調べの、違法な取調べがあるなど、この不祥事が冤罪に最も重大な原因をつくったということもこれ明らかでございまして、その点についてお聞きします。
まず、検察の取調べについてお聞きします。
元大阪地検特捜部の検事が恫喝的な取調べを行ったとして特別公務員暴行陵虐の罪で刑事裁判にかけられている事案について、メディアなどでも連日報じられているところです。この件に限らず、過去にも同様の不適切な取調べは多数あったものと認識しています。
これまで、検察としても、こうした事案を踏まえて、自白を強要するような威圧的で不適切な取調べに関し検察内で自浄作用を働かせるシステムはそもそもあるんでしょうか。あるとすれば、どのようなものなのかお答えください。
96佐佐藤淳法務省刑事局長
まず、お答えいたします。
最高検察庁におきましては、昨今、特に検察官の独自捜査に関する取調べについて様々な問題点が指摘されていることを踏まえまして、令和六年十二月、最高検刑事部長名で、不適正な取調べが行われる原因を分析するとともに、その対策について各地検に指示をしたものと承知しております。
具体的には、この刑事部長指示におきましては、検察内部のチェック体制をより強化するため、録音、録画を実施した取調べについては、決裁官らにおいて、その記録媒体を視聴するなど適宜の方法によってできる限り速やかに内容を確認する、その確認に際しては、任意性の有無といった刑事…
この発言のページ
97
北村晴男(保守)
今おっしゃった、検察、ごめんなさい、監察指導部ですかね、監察指導部が情報を得たら調べるという趣旨のことを今おっしゃったと思います。
その情報の中には、例えば、被疑者、被告人などから指摘を受けるとか、あるいは弁護人がそれを知ってそれを指摘する、そういった情報提供も含まれていますか。
この発言のページ
98佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
弁護人からの申入れなどは、その主な、何といいましょうか、端緒の一つになるということでございます。
この発言のページ