では、法務省は、今言ったような再審の濫用が現実に行われた場合、これが一件であればいいですが、複数あるいは多数行われていった場合に、これはどのような弊害が生じると考えますか。
安達悠司 (参政党)
2026年7月16日・第221回国会 参議院 法務委員会 第21号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 71 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 282 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。
刑事訴訟法第四百四十一条は、再審の請求は、刑の執行が終わり、又はその執行を受けることがないようになったときでも、これをすることができると規定をしておりますけれども、その期間についての定めはないことから、再審の請求につきましては時期の制限がないものと考えているところでございます。
幾多の冤罪事件もそうですが、真実を明らかにするのに長い時間を要する場合もありまして、時間が掛かっても、真実無罪の、無実の者の救済が必要であることに変わりはありません。また他方で、被害者から見ると、せっかくの制度が、本当に冤罪救済に用いられるならよいですが、実は犯人であるのに悪用されてしまうといった懸念もないわけではないと感じております。 そこでお尋ねしますが、真実は確定判決のとおりであると知りながら、あえて再審請求を行うといったことは許されるんでしょうか。また、そのような再審請求のいわゆる悪用や濫用に対する制裁や濫用防止の仕組みはどのようになっているん…
お答えいたします。 確定した有罪判決に誤りがないことを認識していながら再審請求をすることは、好ましいことではないように思われますけれども、現行法上これを禁止する規定はございません。 他方で、現行法の下におきましても、再審請求をしようとする者は、例えば無罪を言い渡すべき明らかな証拠を新たに発見したことなど、再審請求の理由を主張するとともに、その請求理由に対応する証拠書類等を提出する必要があるとされているところでございまして、これによりまして、有罪判決の確定後に、何らの事情変更もなく、単に判決が不服があるなどとしてなされる濫用的な再審請求は抑止され得ると…
- (上の発言)
では、法務省は、今言ったような再審の濫用が現実に行われた場合、これが一件であればいいですが、複数あるいは多数行われていった場合に、これはどのような弊害が生じると考えますか。
お答えいたします。 例えばということで申し上げますと、有罪判決の確定後に、何らの事情変更もなく、単に判決に不服があるといって濫用的な再審請求がなされた場合であっても、裁判所においては一定の調査、審理を行う必要が生じるわけでございまして、仮にということでありますが、そうした濫用的な再審請求が大量になされることになれば、その事件処理に時間を要しまして、当然、その裁判所や検察庁等にもマンパワーの問題が生じるわけでありますので、本格的な審理を要する、また、本格的な審理を要する事案の手続進行、まさにマンパワーを傾けるべきところに支障が生じるなどの弊害が生じ得ると…
ちょっと順番前後して、次、五番の問いに行きますが、我が国は現在年間の再審請求が一体どれくらいあるかというと、令和五年では、地裁と簡裁を足すと、新受件数、新受人員が、新しく受けた人員が百八十七件、それに対して第一審の有罪が四万四千三百九件、そして略式有罪が十六万六百十七人であり、単純化すれば、二十万人の有罪に対して、年間で二百人未満ぐらいの再審請求があると、約〇・一%ぐらい請求があるという、単純計算するとそうですけど、ただ、今回の法改正を行うことによって、これ、法務省はどれくらい再審請求数が増えるというふうに試算をしているんでしょうか。
本法律案は、誤判からの確実な救済と再審請求審の手続の円滑、迅速化を図るために再審制度について所要の法整備を行うというものでございまして、こうした改正が再審請求の動向にどのような影響を及ぼすかにつきましては予測し難いというのが実際でありまして、お尋ねについてお答えすることは困難であるというのが認識でございます。