佐藤淳法務省刑事局長

2026年7月16日・第221回国会 参議院 法務委員会 第21号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 70 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 282 発言)

お答えいたします。

確定した有罪判決に誤りがないことを認識していながら再審請求をすることは、好ましいことではないように思われますけれども、現行法上これを禁止する規定はございません。

他方で、現行法の下におきましても、再審請求をしようとする者は、例えば無罪を言い渡すべき明らかな証拠を新たに発見したことなど、再審請求の理由を主張するとともに、その請求理由に対応する証拠書類等を提出する必要があるとされているところでございまして、これによりまして、有罪判決の確定後に、何らの事情変更もなく、単に判決が不服があるなどとしてなされる濫用的な再審請求は抑止され得ると考えられるところでございます。

また、現行法の下におきましても、再審請求に理由がないとして再審請求が棄却された場合には、何人も同一の理由によって更に再審請求をすることはできないとされているところでございまして、これによりまして手続を不当に蒸し返すような濫用的な再審請求も抑止され得ると考えられるところでございます。

さらに、再審請求事件におきましては、実務上請求が不適法であるものや、主張自体失当であるといった請求が入れられないことが一見して明白なものが相当数存在するといった指摘がなされているところでございます。

そうしたことを受けて、本法律案におきましては、この実情を踏まえまして、いわゆるスクリーニングとして再審請求審における調査手続を設けまして、再審請求理由についての審理を経た上で、終局決定をすべき事件とそれ以外の事件を選別することとしております。

したがいまして、証拠の提出命令等の事実等の取調べ等は、調査手続におきまして再審請求理由についての審理を要すると判断されて審判開始決定がなされた事件についてすることができることとしているところでございます。これは証拠の提出命令につきましても同様でございます。

それで、証拠の提出命令に関しましては、再審請求理由に関連すると認められる証拠につきまして、提出を受ける必要性の程度と提出に伴う弊害の内容、程度を考慮して、相当と認められる場合に命令が発せられることとなるわけでございまして、以上のような仕組みの下で、本法律案が改正法として成立した後も、引き続き、裁判所におきまして、個別の事案に応じ、委員の御指摘のようなことを、御懸念も踏まえつつ、適切な対応に努めていくものと考えているところでございます。

前後のやりとり

66の発言を見る

74の発言を見る