お答えいたします。
刑事訴訟法第四百四十一条は、再審の請求は、刑の執行が終わり、又はその執行を受けることがないようになったときでも、これをすることができると規定をしておりますけれども、その期間についての定めはないことから、再審の請求につきましては時期の制限がないものと考えているところでございます。
2026年7月16日・第221回国会 参議院 法務委員会 第21号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 68 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 282 発言)
お答えいたします。
刑事訴訟法第四百四十一条は、再審の請求は、刑の執行が終わり、又はその執行を受けることがないようになったときでも、これをすることができると規定をしておりますけれども、その期間についての定めはないことから、再審の請求につきましては時期の制限がないものと考えているところでございます。
無実の人が罰せられるようなことは絶対にあってはならないと考えております。
そのような事態が生じないように、再審請求審はもとより、抗告審におきましても、それぞれの事件で再審請求者等の主張に十分に耳を傾け、提出された証拠を丁寧に検討し、熟慮の上で判断をしていくことが重要であると考えております。
しっかりと覚悟を決めて臨んでいただきたいというふうに思います。
ちょっと最後、大臣に聞きたかったんですけれども、時間がないのでここでやめますけれども、裁判所の役割が非常に大きいんだということを申し上げて、質問を終わります。
参政党の安達悠司です。 再審に関する刑事訴訟法改正案についてこれまで質疑を行ってまいりましたが、その根底にあるものは、制度を変えたことでしっかりと日本を守ってほしいという国民の思いです。 第一に、被告人や再審請求者から見て、誤判を防止し、冤罪を救済できる仕組みになっているか、第二に、被害者から見て、名誉やプライバシーを守り、過度な負担や捜査の協力を、過度な負担を避け、捜査の協力を確保できる仕組みになっているか、また第三に、国家の適正な刑罰権を行使でき、かつ内外から見て刑事司法への信頼を高められる仕組みになっているかと、こうした観点から制度をきちんとつ…
お答えいたします。
刑事訴訟法第四百四十一条は、再審の請求は、刑の執行が終わり、又はその執行を受けることがないようになったときでも、これをすることができると規定をしておりますけれども、その期間についての定めはないことから、再審の請求につきましては時期の制限がないものと考えているところでございます。
幾多の冤罪事件もそうですが、真実を明らかにするのに長い時間を要する場合もありまして、時間が掛かっても、真実無罪の、無実の者の救済が必要であることに変わりはありません。また他方で、被害者から見ると、せっかくの制度が、本当に冤罪救済に用いられるならよいですが、実は犯人であるのに悪用されてしまうといった懸念もないわけではないと感じております。 そこでお尋ねしますが、真実は確定判決のとおりであると知りながら、あえて再審請求を行うといったことは許されるんでしょうか。また、そのような再審請求のいわゆる悪用や濫用に対する制裁や濫用防止の仕組みはどのようになっているん…
お答えいたします。 確定した有罪判決に誤りがないことを認識していながら再審請求をすることは、好ましいことではないように思われますけれども、現行法上これを禁止する規定はございません。 他方で、現行法の下におきましても、再審請求をしようとする者は、例えば無罪を言い渡すべき明らかな証拠を新たに発見したことなど、再審請求の理由を主張するとともに、その請求理由に対応する証拠書類等を提出する必要があるとされているところでございまして、これによりまして、有罪判決の確定後に、何らの事情変更もなく、単に判決が不服があるなどとしてなされる濫用的な再審請求は抑止され得ると…
では、法務省は、今言ったような再審の濫用が現実に行われた場合、これが一件であればいいですが、複数あるいは多数行われていった場合に、これはどのような弊害が生じると考えますか。