平城文啓最高裁判所事務総局刑事局長

2026年7月16日・第221回国会 参議院 法務委員会 第21号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 63 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 282 発言)

お答え申し上げます。

本法律案の提出には、近時の刑事再審手続をめぐる諸情勢、特に一部の再審請求事件について審理の長期化が指摘されるなどしたことが契機となっているものと認識しております。

先ほども申し上げましたが、裁判所は適切かつ迅速な裁判の実現に向けて手続を主宰する立場にありますので、再審請求事件に取り組む裁判所の姿勢に様々な批判があれば、個々の裁判官がそれに向き合って今後の審理のありようを考えていくことは重要であると考えているところでございます。

本法律案附則第五条におきまして、再審開始決定に対する不服申立てについては、事件が受理された日から一年以内に決定がされるよう努めなければならないものとされていますので、このような規定が設けられることに至った趣旨に従い、適正かつ迅速な審理を実現できるよう精いっぱい環境整備に努めてまいりたいと考えているところでございます。

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