横山信一 (公明党)

2026年7月16日・第221回国会 参議院 法務委員会 第21号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 62 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 282 発言)

裁判所としては、法律に基づいて動いていくわけですから、現行法の下ではそういう機能が決められているんだということなんでしょうけれども、実際には再審請求審で方向性が決まってしまうという事実があるわけです。そういう意味では、この再審公判の在り方というのもやはり検討していかなくちゃいけないと思うんですね。やっていくと長くなるので、もうやめますけれども、ちょっと時間がなくなってきたので、まとめ、まあいいか。

これまで、再審請求審において再審開始の決定がなされても、検察官による不服申立てにより無罪判決が確定するまで長期間を要してきました。これは、疑わしきは被告人の利益にという推定無罪の原則に照らしても問題があります。裁判所が決定したことを、検察官の主張にまんまと乗せられてと、上級審が覆してきた結果、再審無罪までの長期間を要してきたというふうにも言えると思います。すなわち、再審無罪確定が長期化してきた原因の一つは裁判所の対応にも原因があったということです。

本法律案では、例外的な不服申立てが残っています。そういう意味では、この裁判所に原因があった、長期化の原因があったということを踏まえて、仮に不服申立てが今後あった場合にどのように対応するのか、伺います。

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