裁判所としては、法律に基づいて動いていくわけですから、現行法の下ではそういう機能が決められているんだということなんでしょうけれども、実際には再審請求審で方向性が決まってしまうという事実があるわけです。そういう意味では、この再審公判の在り方というのもやはり検討していかなくちゃいけないと思うんですね。やっていくと長くなるので、もうやめますけれども、ちょっと時間がなくなってきたので、まとめ、まあいいか。
これまで、再審請求審において再審開始の決定がなされても、検察官による不服申立てにより無罪判決が確定するまで長期間を要してきました。これは、疑わしきは被告人の利益にという推定無罪の原則に照らしても問題があります。裁判所が決定したことを、検察官の主張にまんまと乗せられてと、上級審が覆してきた結果、再審無罪までの長期間を要してきたというふうにも言えると思います。すなわち、再審無罪確定が長期化してきた原因の一つは裁判所の対応にも原因があったということです。
本法律案では、例外的な不服申立てが残っています。そういう意味では、この裁判所に原因があった、長期化の原因があったということを踏まえて、仮に不服申立てが今後あった場合にどのように対応するのか、伺います。
59平平城文啓最高裁判所事務総局刑事局長
お答え申し上げます。
再審請求手続は裁判所が主宰するものでございます。主体的に進行し、適切な判断をしていく必要があると、このように認識しているところでございます。成瀬参考人が御指摘されたとおり、各裁判体や裁判官が証拠提出命令の対象となる証拠の範囲を、立法過程における議論も踏まえ、的確に理解することが当然重要なことであると考えております。
最高裁事務当局といたしましては、この法律案が成立した場合には、そのようなこの議論の内容がしっかりと現場の裁判官に伝わるように、周知の方法等についても工夫してまいりたいと考えているところでございます。
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横山信一(公明)
非常にそこは期待をしているところでありまして、裁判官に、どういう背景で今回の改正が成ったのかと、まだ成立はしていませんけれども、仮に成立したとすれば、その背景をしっかり分かってもらった上で審理に臨んでもらうということが重要になりますから、単に伝えていくことが重要だということではなく、本当にしっかりやってもらいたいというふうに思います。
再審制度は、再審請求手続と再審公判手続の二重構造になっています。ちょっと原理的な質問いたしますけれども、この構造は、これまで検察による不服申立ての機会がある分、再審無罪までの長期化を招いていたと、そういう原因もあったとい…
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61平平城文啓最高裁判所事務総局刑事局長
お答え申し上げます。
再審請求審は、職権主義的構造に基づき、再審開始事由の有無を判断する手続であるのに対しまして、再審公判は、当事者主義的構造に基づき、証拠法則の適用等を受けながら、有罪か無罪かを判断する手続でございます。
再審公判においては、再審請求審と重なる部分はありつつも、証拠法則等の刑事訴訟法の規律に基づいて審理、判断がされているものと認識しております。
仮に、本法律案が成立して、再審開始決定に対する不服申立てに関する規律が変わったといたしましても、再審公判、つまり公判に関する規律は変わりがないものである以上、再審公判における審理及び判断の…
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- (上の発言)
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横山信一(公明)
裁判所としては、法律に基づいて動いていくわけですから、現行法の下ではそういう機能が決められているんだということなんでしょうけれども、実際には再審請求審で方向性が決まってしまうという事実があるわけです。そういう意味では、この再審公判の在り方というのもやはり検討していかなくちゃいけないと思うんですね。やっていくと長くなるので、もうやめますけれども、ちょっと時間がなくなってきたので、まとめ、まあいいか。
これまで、再審請求審において再審開始の決定がなされても、検察官による不服申立てにより無罪判決が確定するまで長期間を要してきました。これは、疑わしきは被告人の利益にという推定無罪の原則に照らしても問題があります。裁判所が決定したことを、検察官の主張にまんまと乗せられてと、上級審が覆してきた結果、再審無罪までの長期間を要してきたというふうにも言えると思います。すなわち、再審無罪確定が長期化してきた原因の一つは裁判所の対応にも原因があったということです。
本法律案では、例外的な不服申立てが残っています。そういう意味では、この裁判所に原因があった、長期化の原因があったということを踏まえて、仮に不服申立てが今後あった場合にどのように対応するのか、伺います。
63平平城文啓最高裁判所事務総局刑事局長
お答え申し上げます。
本法律案の提出には、近時の刑事再審手続をめぐる諸情勢、特に一部の再審請求事件について審理の長期化が指摘されるなどしたことが契機となっているものと認識しております。
先ほども申し上げましたが、裁判所は適切かつ迅速な裁判の実現に向けて手続を主宰する立場にありますので、再審請求事件に取り組む裁判所の姿勢に様々な批判があれば、個々の裁判官がそれに向き合って今後の審理のありようを考えていくことは重要であると考えているところでございます。
本法律案附則第五条におきまして、再審開始決定に対する不服申立てについては、事件が受理された日から一年…
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横山信一(公明)
裁判所にはくぎを刺しておきたいんです。
例外的な不服申立てはといっても、これまでの不服申立てよりも慎重になるというふうに答弁もされているわけですから、これは逆に言えば、ちょっと検察には悪いんだけど、巧妙に論理を組み立ててくるということですよ。その分、裁判所が今まで以上に慎重にこの論理の矛盾を見抜くことができなければ、無辜の救済を絶ってしまうことになるということになります。
そういう意味でのこの無辜の救済の覚悟を伺いたいと思います。
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65平平城文啓最高裁判所事務総局刑事局長
無実の人が罰せられるようなことは絶対にあってはならないと考えております。
そのような事態が生じないように、再審請求審はもとより、抗告審におきましても、それぞれの事件で再審請求者等の主張に十分に耳を傾け、提出された証拠を丁寧に検討し、熟慮の上で判断をしていくことが重要であると考えております。
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