横山信一 (公明党)

2026年7月16日・第221回国会 参議院 法務委員会 第21号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 60 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 282 発言)

非常にそこは期待をしているところでありまして、裁判官に、どういう背景で今回の改正が成ったのかと、まだ成立はしていませんけれども、仮に成立したとすれば、その背景をしっかり分かってもらった上で審理に臨んでもらうということが重要になりますから、単に伝えていくことが重要だということではなく、本当にしっかりやってもらいたいというふうに思います。

再審制度は、再審請求手続と再審公判手続の二重構造になっています。ちょっと原理的な質問いたしますけれども、この構造は、これまで検察による不服申立ての機会がある分、再審無罪までの長期化を招いていたと、そういう原因もあったというふうに思います。

法律案では、検察官による不服申立てを原則禁止し、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足る十分な根拠がある場合だけの不服申立てとなります。言い方は悪いかもしれませんが、これまで機械的に行っていたであろう不服申立てと、そういうふうに見えてしまうんですけれども、この申立てが今後は慎重になると、そういうふうにも答弁されておりますので、慎重になる。

そうすると、仮に不服申立てが減るとすれば、その再審請求審によって審理の方向性がほぼ定まってしまうんじゃないかと。実は今もそうだと思うんですけれども、なお一層、不服申立てが少なくなれば、再審請求審でもうほぼ決まってしまうと。

そういう意味では、この再審公判の役割というのはどう考えるのか、伺います。

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