非常にそこは期待をしているところでありまして、裁判官に、どういう背景で今回の改正が成ったのかと、まだ成立はしていませんけれども、仮に成立したとすれば、その背景をしっかり分かってもらった上で審理に臨んでもらうということが重要になりますから、単に伝えていくことが重要だということではなく、本当にしっかりやってもらいたいというふうに思います。
再審制度は、再審請求手続と再審公判手続の二重構造になっています。ちょっと原理的な質問いたしますけれども、この構造は、これまで検察による不服申立ての機会がある分、再審無罪までの長期化を招いていたと、そういう原因もあったというふうに思います。
法律案では、検察官による不服申立てを原則禁止し、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足る十分な根拠がある場合だけの不服申立てとなります。言い方は悪いかもしれませんが、これまで機械的に行っていたであろう不服申立てと、そういうふうに見えてしまうんですけれども、この申立てが今後は慎重になると、そういうふうにも答弁されておりますので、慎重になる。
そうすると、仮に不服申立てが減るとすれば、その再審請求審によって審理の方向性がほぼ定まってしまうんじゃないかと。実は今もそうだと思うんですけれども、なお一層、不服申立てが少なくなれば、再審請求審でもうほぼ決まってしまうと。
そういう意味では、この再審公判の役割というのはどう考えるのか、伺います。
57平平城文啓最高裁判所事務総局刑事局長
お答え申し上げます。
再審請求理由を基礎付ける資料として、検察官の不提出証拠が重要な意味を持った事案があるという御指摘や、再審請求者や弁護人が証拠の内容を把握することが重要であるという御指摘があることは承知しております。
再審請求事件におけるいわゆる証拠開示の運用については、まずは当事者間でコミュニケーションを取り、開示をしていただくことが重要になると思われますが、裁判所に対しても、適切な証拠開示の示唆や勧告、証拠提出命令がなされることに期待が持たれていることは理解しているところでございます。
このような御指摘や御期待は国会における議論でも十分に表…
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横山信一(公明)
常にですね、再審の審理が進むようになった場合には、今おっしゃられたことを常にフィードバックしながら、チェックしながら進めていくということが大事だというふうに思います。
二十五日の参考人質疑の中で成瀬参考人は、証拠提出命令の権限は相当広いということを裁判官が理解することが大事だと思いますというふうに述べています。さらに、再審請求理由に関連するというのは再審請求理由に資するという意味であって、手続の進行にも鑑みてかなり広がり得るものだということをきちんとまず理解していただくと述べています。
法制審の部会では裁判官の積極性に期待していたということになるわけ…
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59平平城文啓最高裁判所事務総局刑事局長
お答え申し上げます。
再審請求手続は裁判所が主宰するものでございます。主体的に進行し、適切な判断をしていく必要があると、このように認識しているところでございます。成瀬参考人が御指摘されたとおり、各裁判体や裁判官が証拠提出命令の対象となる証拠の範囲を、立法過程における議論も踏まえ、的確に理解することが当然重要なことであると考えております。
最高裁事務当局といたしましては、この法律案が成立した場合には、そのようなこの議論の内容がしっかりと現場の裁判官に伝わるように、周知の方法等についても工夫してまいりたいと考えているところでございます。
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- (上の発言)
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横山信一(公明)
非常にそこは期待をしているところでありまして、裁判官に、どういう背景で今回の改正が成ったのかと、まだ成立はしていませんけれども、仮に成立したとすれば、その背景をしっかり分かってもらった上で審理に臨んでもらうということが重要になりますから、単に伝えていくことが重要だということではなく、本当にしっかりやってもらいたいというふうに思います。
再審制度は、再審請求手続と再審公判手続の二重構造になっています。ちょっと原理的な質問いたしますけれども、この構造は、これまで検察による不服申立ての機会がある分、再審無罪までの長期化を招いていたと、そういう原因もあったというふうに思います。
法律案では、検察官による不服申立てを原則禁止し、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足る十分な根拠がある場合だけの不服申立てとなります。言い方は悪いかもしれませんが、これまで機械的に行っていたであろう不服申立てと、そういうふうに見えてしまうんですけれども、この申立てが今後は慎重になると、そういうふうにも答弁されておりますので、慎重になる。
そうすると、仮に不服申立てが減るとすれば、その再審請求審によって審理の方向性がほぼ定まってしまうんじゃないかと。実は今もそうだと思うんですけれども、なお一層、不服申立てが少なくなれば、再審請求審でもうほぼ決まってしまうと。
そういう意味では、この再審公判の役割というのはどう考えるのか、伺います。
61平平城文啓最高裁判所事務総局刑事局長
お答え申し上げます。
再審請求審は、職権主義的構造に基づき、再審開始事由の有無を判断する手続であるのに対しまして、再審公判は、当事者主義的構造に基づき、証拠法則の適用等を受けながら、有罪か無罪かを判断する手続でございます。
再審公判においては、再審請求審と重なる部分はありつつも、証拠法則等の刑事訴訟法の規律に基づいて審理、判断がされているものと認識しております。
仮に、本法律案が成立して、再審開始決定に対する不服申立てに関する規律が変わったといたしましても、再審公判、つまり公判に関する規律は変わりがないものである以上、再審公判における審理及び判断の…
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横山信一(公明)
裁判所としては、法律に基づいて動いていくわけですから、現行法の下ではそういう機能が決められているんだということなんでしょうけれども、実際には再審請求審で方向性が決まってしまうという事実があるわけです。そういう意味では、この再審公判の在り方というのもやはり検討していかなくちゃいけないと思うんですね。やっていくと長くなるので、もうやめますけれども、ちょっと時間がなくなってきたので、まとめ、まあいいか。
これまで、再審請求審において再審開始の決定がなされても、検察官による不服申立てにより無罪判決が確定するまで長期間を要してきました。これは、疑わしきは被告人の…
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63平平城文啓最高裁判所事務総局刑事局長
お答え申し上げます。
本法律案の提出には、近時の刑事再審手続をめぐる諸情勢、特に一部の再審請求事件について審理の長期化が指摘されるなどしたことが契機となっているものと認識しております。
先ほども申し上げましたが、裁判所は適切かつ迅速な裁判の実現に向けて手続を主宰する立場にありますので、再審請求事件に取り組む裁判所の姿勢に様々な批判があれば、個々の裁判官がそれに向き合って今後の審理のありようを考えていくことは重要であると考えているところでございます。
本法律案附則第五条におきまして、再審開始決定に対する不服申立てについては、事件が受理された日から一年…
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