佐藤淳法務省刑事局長

2026年7月14日・第221回国会 参議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 253 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 375 発言)

お答えいたします。

一般論として申し上げますと、刑訴法百九十八条に被疑者の取調べの根拠規定があるわけですけれども、そこに、被疑者の供述はこれを調書に録取することができるとした上で、調書は、これを被疑者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤りがないかどうかを問い、被疑者が増減変更の申立てをしたときは、その供述を調書に記載しなければならないということにされておりまして、こうした要件を満たしたものが供述調書というものでございますので、それに従って、伝聞法則、伝聞証拠を始めとする調書の証拠能力が判断されていくということでありますけれども、委員の御指摘のとおり、このような調書を作成するに当たっては、当然に読み聞かせたり閲覧させたりして、その内容をちゃんと確認してもらうということが大前提になっているということでありますので、実際の取調べにおきましても、そのような手続がなされるように、ちゃんとそれは確実になされなければいけないものとしてやっていかなきゃいけないものと考えているところでございます。

前後のやりとり

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