川合孝典 (国民民主党)

2026年7月14日・第221回国会 参議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 250 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 375 発言)

この聞き取りを行った四人の有識者の方々が、これは確認をしていただく必要もあるのかもしれませんが、マスコミからの取材に対して、自分たちが供述した内容と異なる内容の報告書が一方的に作られているという御証言をされているわけであります。

この報告書のいわゆる証拠能力がそもそも疑われるという事態になっているということが新聞各紙の報道でも既に出ているということでありますので、一般論としての御答弁で、通告もしておりませんから、この場で答えていただくには限界があることも理解しておりますけれども、この点について、なぜ、いわゆる捜査の裏付けを行うために有識者の要は聞き取りを行って報告書を作っているにもかかわらず、その報告書の内容が肝腎の供述を行った有識者の言ったことと違うことになってしまっているということが起こっていること自体がそもそもなぜなのかということが明らかにならないと、この問題の再発防止には決してつながらないということだと思います。

その上で、通告の方に戻りたいと思うんですけれども、私自身の問題意識としては、どういうその報告書を作ったのか、調書を作ったのかということを、いわゆる刑事訴訟法四十七条のいわゆる訴訟書類の非公開の原則というものがあるから出せないという説明は、これはもう法律条文にありますから、もちろんそういうことなのかと思いますけれども、実際に証拠資料として裁判に提出される、立件の材料にするために捜査書類集めているわけでありますから、その捜査の書類の中身が正しいものなのかどうなのかということについては、少なくとも供述した人間に対してはきちんと見てもらった上でその内容の確認をしていただく、その上で署名なりなんなりということをきちっとしていただくことで、その後改ざんや作文ができないような形にしないと、証拠能力として担保されないんじゃないのかと、当たり前のことですけど、と思うんですけど、その点について、刑事局長、どのような御認識でしょうか。

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