鈴木敏夫警察庁長官官房審議官

2026年7月14日・第221回国会 参議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 247 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 375 発言)

お答えを申し上げます。

お尋ねの点につきましては、刑事訴訟法第四十七条におきまして、訴訟に関する書類は公判の開廷前にはこれを公にしてはならないと規定されておりますところ、一般論として申し上げますと、警察が捜査を行うに当たり作成した供述調書などを複写をいたしまして、供述した方にお尋ねのような形で提供することは困難であると認識をしているところでございます。

一方で、警察が捜査を行うに当たり作成する書類につきましては、犯罪捜査規範第五十五条第二項に、書類の作成に当たっては、事実をありのままに、かつ簡潔明瞭に表現することを旨とし、推測、誇張等にわたってはならないと規定されておりまして、事実に即して正しく作成することは当然であると認識をいたしております。

いずれにいたしましても、警察庁として、法令の定めに基づきまして、緻密かつ適正な捜査が徹底されるよう都道府県警察を指導してまいりたいと、このように考えております。

前後のやりとり

243の発言を見る

251の発言を見る