是非、前川さんが今日来なかった理由というのをしっかりと受け止めて、最高のものだというふうにおっしゃるんであれば、今後二度と冤罪が起きないようにしていただきたい。そして、これが最高のものであるんだったら、全く問題がないというふうに、問題が少しでもあると思うんだったらそれ直していただきたいと思うんですね。
次に、証拠開示について法務副大臣にお伺いします。
福井女子中学生殺人事件では、いわゆる「夜のヒットスタジオ」の放送日に関する証拠が供述の信憑性を根底から覆すことになりました。このような無罪を立証する証拠が存在するのであれば、それは検察官の判断だけで閉じ込めてよいものではないと思うんです。なぜ再審開始までこれほど長い年月を要したのか、なぜ必要な証拠がもっと早く真相解明に使われなかったのか、この問いは残されたままなんですね。
一九九一年に、カナダ最高裁判決では、検察官は、自己の保有する全ての関連情報を被告人側に対して開示する法的義務を負う、捜査によって得られ、検察が保有している情報は、有罪判決を得るために検察官のためのものでもなく、正義を実現するために用いられるべき公共の財産である、開示義務には、情報の秘匿に関する裁量権及び開示の時期や方法に関する裁量権が伴うとされました。
カナダ最高裁判決で言い渡されたこの考え方について、いかがでしょうか、副大臣。
225
三谷英弘(自民)法務副大臣
お答えいたします。
御指摘のとおり、このいわゆる冤罪というふうにおっしゃっていただいている、そういう様々な無罪判決、あるいは再審でそういった決定が出ている、そういったものがあることは承知をしておりまして、そういったことも含めまして、処罰されるべきでない人が処罰されることはあってはならず、万が一そのようなことが生じた場合には速やかに救済されなければいけない。
刑事訴訟法、これ憲法からそうなんですけれども、憲法三十一条以下ではありますけれども、しっかりとした、犯罪を犯した方に対しても適正な手続をしっかりと保障していく、そして加えて、もちろんのことですけれ…
この発言のページ
226
牧山ひろえ(立憲)
それではお伺いしますけど、副大臣は、再審法を本格的に改正する戦後初のこの貴重な機会に、この法改正が冤罪をなくすための考え得る最高のものだと、心底から本当に法律家として感じておられるのかどうか。ペーパー見ないで、心底からこれが最高のものだと胸を張って言えますか、是非。そしてまた、何か問題があるとしたらどこにあると思われますか、今までの議論聞いていて。
この発言のページ
227
三谷英弘(自民)法務副大臣
もちろん、この場には法務副大臣として伺わせていただいているということは大前提になるんだろうというふうに思っております。
もちろん、そういった前提を加える加えないと、ありますけれども、様々な方が、様々な法改正がこうあるべきだということをおっしゃっているというのは承知をしております。そういった意味で、全ての方の要望というものを満たしているかというと、そうではないかもしれない。
この犯罪、誤判を何とか防ぎたいという方、あるいは確実に処罰するべき者は処罰してほしい、様々な方がいろんなことをおっしゃっている中で、そういった中でのいろんな形の要望とかいろんな思い…
この発言のページ
- (上の発言)
228
牧山ひろえ(立憲)
是非、前川さんが今日来なかった理由というのをしっかりと受け止めて、最高のものだというふうにおっしゃるんであれば、今後二度と冤罪が起きないようにしていただきたい。そして、これが最高のものであるんだったら、全く問題がないというふうに、問題が少しでもあると思うんだったらそれ直していただきたいと思うんですね。
次に、証拠開示について法務副大臣にお伺いします。
福井女子中学生殺人事件では、いわゆる「夜のヒットスタジオ」の放送日に関する証拠が供述の信憑性を根底から覆すことになりました。このような無罪を立証する証拠が存在するのであれば、それは検察官の判断だけで閉じ込めてよいものではないと思うんです。なぜ再審開始までこれほど長い年月を要したのか、なぜ必要な証拠がもっと早く真相解明に使われなかったのか、この問いは残されたままなんですね。
一九九一年に、カナダ最高裁判決では、検察官は、自己の保有する全ての関連情報を被告人側に対して開示する法的義務を負う、捜査によって得られ、検察が保有している情報は、有罪判決を得るために検察官のためのものでもなく、正義を実現するために用いられるべき公共の財産である、開示義務には、情報の秘匿に関する裁量権及び開示の時期や方法に関する裁量権が伴うとされました。
カナダ最高裁判決で言い渡されたこの考え方について、いかがでしょうか、副大臣。
229
三谷英弘(自民)法務副大臣
今御質問の点ですけれども、このいわゆる刑事事件における証拠、もちろんその所有者がいるもの等々いろいろあろうかというふうに思いますけれども、そういったこと、もとよりこれが捜査機関のものであるとか、行政府、行政機関の行使のためのものとか言うつもりは毛頭ございません。
そうではなくて、こういった証拠については、適正な裁判を実現するために収集され、用いられるべきもの。誰のものかというよりも、何のために集め、そして使うべきものかという観点から議論していく方がよいのかなというふうに思っておりまして、当然ながら、そういった収集した証拠については、プライバシーですとか…
この発言のページ
230
牧山ひろえ(立憲)
だとすると、無罪なのに罪を着せられた人にアクセスを与えないというのは間違っていると思いませんか。
この発言のページ
231
三谷英弘(自民)法務副大臣
御質問の趣旨ですけれども、有罪判決を下された方に全ての証拠に触れさせないことが適切ではないのではないかという御質問だと思いますけれども、その点については、当然ながら、再審制度ではなくて通常審において、一審、二審、三審の中で様々な証拠開示の手続がある中でしっかりと主張、立証を加えていって、それで有罪判決を下していくということになるわけですから、そういった意味でのアクセスの機会というものは十分認められてきたんだろうというふうに思います。
この発言のページ