それでは、資料一の六、⑤再審請求人の犯人性に関する一切の証拠、これはいかがでしょうか。
古庄玄知 (自由民主党)
2026年7月14日・第221回国会 参議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 179 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 375 発言)
前後のやりとり
お答え申し上げます。
これにつきましては、例示を付すことによって証拠の範囲を画そうとするものであると理解いたしました。
これにつきましても、先ほど申し上げたような理由から、命ずることがあるともないとも申し上げることは困難でございます。
次の資料の一の五、④再審請求理由に関連する一切の証拠、これはいかがでしょうか。
お答えいたします。
これにつきましては、再審請求理由との関連性という、その部分で証拠の範囲を画そうとするものであると理解いたしましたが、これにつきましても、事案によるとしか申し上げることができず、お答えすることは困難でございます。
- (上の発言)
それでは、資料一の六、⑤再審請求人の犯人性に関する一切の証拠、これはいかがでしょうか。
お答えいたします。
これにつきましては、争点との関連性で証拠の範囲を画そうとするものであるものと理解いたしました。
しかしながら、これにつきましても、まさに事案によるとしか申し上げることができず、お答えすることは困難でございます。
次の資料の一の七、⑥検察官及び司法警察職員が保管している一切の未提出証拠、これはどうでしょうか。
これにつきましてはなかなかお答えが難しゅうございまして、特定の点はちょっとさておくといたしましても、関連性、必要性、相当性を要求している改正後の刑事訴訟法第四百四十五条の二第一項、これに適合していない可能性もあるということであることから、このような命令を発することは余り考えられないのではないかなと思われます。