お答えいたします。
これにつきましては、再審請求理由との関連性という、その部分で証拠の範囲を画そうとするものであると理解いたしましたが、これにつきましても、事案によるとしか申し上げることができず、お答えすることは困難でございます。
2026年7月14日・第221回国会 参議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 178 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 375 発言)
お答えいたします。
これにつきましては、再審請求理由との関連性という、その部分で証拠の範囲を画そうとするものであると理解いたしましたが、これにつきましても、事案によるとしか申し上げることができず、お答えすることは困難でございます。
そうすると、今の②のこういう申立てであればよう分からぬということですね。
それから次、資料一の四、③別紙記載の証拠、別紙そこに二つ書いていますが、又はこれらに関連する証拠、こういう特定の仕方の場合はいかがでしょうか。
お答え申し上げます。
これにつきましては、例示を付すことによって証拠の範囲を画そうとするものであると理解いたしました。
これにつきましても、先ほど申し上げたような理由から、命ずることがあるともないとも申し上げることは困難でございます。
次の資料の一の五、④再審請求理由に関連する一切の証拠、これはいかがでしょうか。
お答えいたします。
これにつきましては、再審請求理由との関連性という、その部分で証拠の範囲を画そうとするものであると理解いたしましたが、これにつきましても、事案によるとしか申し上げることができず、お答えすることは困難でございます。
それでは、資料一の六、⑤再審請求人の犯人性に関する一切の証拠、これはいかがでしょうか。
お答えいたします。
これにつきましては、争点との関連性で証拠の範囲を画そうとするものであるものと理解いたしました。
しかしながら、これにつきましても、まさに事案によるとしか申し上げることができず、お答えすることは困難でございます。
次の資料の一の七、⑥検察官及び司法警察職員が保管している一切の未提出証拠、これはどうでしょうか。