これにつきましてはなかなかお答えが難しゅうございまして、特定の点はちょっとさておくといたしましても、関連性、必要性、相当性を要求している改正後の刑事訴訟法第四百四十五条の二第一項、これに適合していない可能性もあるということであることから、このような命令を発することは余り考えられないのではないかなと思われます。
平城文啓最高裁判所事務総局刑事局長
2026年7月14日・第221回国会 参議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 182 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 375 発言)
前後のやりとり
それでは、資料一の六、⑤再審請求人の犯人性に関する一切の証拠、これはいかがでしょうか。
お答えいたします。
これにつきましては、争点との関連性で証拠の範囲を画そうとするものであるものと理解いたしました。
しかしながら、これにつきましても、まさに事案によるとしか申し上げることができず、お答えすることは困難でございます。
次の資料の一の七、⑥検察官及び司法警察職員が保管している一切の未提出証拠、これはどうでしょうか。
- (上の発言)
これにつきましてはなかなかお答えが難しゅうございまして、特定の点はちょっとさておくといたしましても、関連性、必要性、相当性を要求している改正後の刑事訴訟法第四百四十五条の二第一項、これに適合していない可能性もあるということであることから、このような命令を発することは余り考えられないのではないかなと思われます。
法務省は、こういう形でも特定されていれば提出は、これは証拠開示のところですが、可能だというお答えをしているんですが、そうすると、法務省の認識と裁判所の認識はここでも違ってくるということだろうと思います。 それで、こういう特定の問題なんですが、弁護側もどういう証拠が検察側にあるか全く分からない状況の中で、どういう証拠を出してくれというふうに特定して提出命令を申し立てるというのは現実問題不可能ですね。それと、裁判所もどういう証拠を検察が持っているか全く知らないと。 そういう状況の中で、証拠の提出命令申立てしたとしても、今言ったように、裁判所の方はそれは分…
御指摘のとおり、裁判所は、公判に提出されていない証拠、いわゆる公判不提出証拠になりますが、それに接しておりませんので、どのような証拠が不提出であるかを必ずしも把握しているわけではございません。
そのため、証拠提出の範囲等について再審請求者側及び検察官と協議をしたり、証拠及び標目の一覧表、この提示命令を発するなどすることを通じて、提出命令の対象とすべき証拠の範囲を具体化していくことになると思われます。
そうすると、裁判官が一生懸命やる人で、検察庁にいろいろアプローチをして一覧表出してくれ、あれを出してくれ、あれを見せてくれという場合は証拠が出てくる可能性があるけど、裁判官が、ああ、これはもう特定性がないから、はい却下というふうにすれば、もうそれでその証拠提出命令についてはその段階でもう終わりと、そういうふうに認識してよろしいでしょうか、裁判所。