御指摘の事案は恐らく、類型によって証拠の範囲を画そうとするものであると理解いたしました。
これにつきまして、仮に関連性、必要性、相当性が認められるという前提に立ったといたしましても、このような特定の仕方で検察官においてどの証拠を提出すべきかが判断できるかどうか、これに尽きるものでございまして、まさに事案によるとしか申し上げることができず、これで提出を命ずることがあるともないとも申し上げることは困難でございます。
2026年7月14日・第221回国会 参議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 174 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 375 発言)
御指摘の事案は恐らく、類型によって証拠の範囲を画そうとするものであると理解いたしました。
これにつきまして、仮に関連性、必要性、相当性が認められるという前提に立ったといたしましても、このような特定の仕方で検察官においてどの証拠を提出すべきかが判断できるかどうか、これに尽きるものでございまして、まさに事案によるとしか申し上げることができず、これで提出を命ずることがあるともないとも申し上げることは困難でございます。
こんにちは。朝に続きまして質問させていただきます。 まず、本件で大きな論点の一つに、証拠開示というのがあります。証拠開示については、大きく論、説が二つ分かれておりまして、まず否定する論、で、これは、その根拠は職権主義に反するということを言っています。これに対して、肯定する説の方は、職権主義には反しないと、裁判所としても直接弁護側に開示してもらった方が真実解明に近づくという根拠です。 二番目に、否定説の方は、被害者のプライバシーを守るために証拠開示しない方がいいというふうに言っていますが、肯定説は、プライバシーの保護は個別に図ればいいと、そういうふうに…
お答え申し上げます。 ちょっと少し前置きを失礼させていただきます。 証拠提出命令を発するに当たり証拠の範囲をどのように特定するかは、個別事案における裁判官の判断そのものでございます。最高裁事務当局としてお答えすることが困難な性質の事柄でございます。 また、本法律案が成立した後の実務の運用につきましても、成立した法律案の内容や成立に至るまでの議論の状況等を踏まえ、各裁判官が考え、あるいは裁判官同士が意見交換をするなどして導かれるものでございまして、最高裁事務当局の立場でその見込みを述べることにも限界があるということは御理解いただきたいと思います。 …
もう今前置き大分長いことしゃべったんで、あとはもう前置きなしでお願いしますね。
資料一の三で、捜査段階で作成された一切の実況見分調書、捜査報告書、鑑定書、写真、動画、こういうふうな形で申請書が上がってきた場合に、命令は裁判所としては発し得るでしょうか。
御指摘の事案は恐らく、類型によって証拠の範囲を画そうとするものであると理解いたしました。
これにつきまして、仮に関連性、必要性、相当性が認められるという前提に立ったといたしましても、このような特定の仕方で検察官においてどの証拠を提出すべきかが判断できるかどうか、これに尽きるものでございまして、まさに事案によるとしか申し上げることができず、これで提出を命ずることがあるともないとも申し上げることは困難でございます。
そうすると、今の②のこういう申立てであればよう分からぬということですね。
それから次、資料一の四、③別紙記載の証拠、別紙そこに二つ書いていますが、又はこれらに関連する証拠、こういう特定の仕方の場合はいかがでしょうか。
お答え申し上げます。
これにつきましては、例示を付すことによって証拠の範囲を画そうとするものであると理解いたしました。
これにつきましても、先ほど申し上げたような理由から、命ずることがあるともないとも申し上げることは困難でございます。
次の資料の一の五、④再審請求理由に関連する一切の証拠、これはいかがでしょうか。