平城文啓最高裁判所事務総局刑事局長

2026年7月14日・第221回国会 参議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 172 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 375 発言)

お答え申し上げます。

ちょっと少し前置きを失礼させていただきます。

証拠提出命令を発するに当たり証拠の範囲をどのように特定するかは、個別事案における裁判官の判断そのものでございます。最高裁事務当局としてお答えすることが困難な性質の事柄でございます。

また、本法律案が成立した後の実務の運用につきましても、成立した法律案の内容や成立に至るまでの議論の状況等を踏まえ、各裁判官が考え、あるいは裁判官同士が意見交換をするなどして導かれるものでございまして、最高裁事務当局の立場でその見込みを述べることにも限界があるということは御理解いただきたいと思います。

その上で、あくまで一般論として申し上げますと、証拠提出命令は検察官に義務を負わせる決定でございますので、当該命令を発するに当たっては、その命令を受けた検察官においてどの証拠を提出しなければならないのかが判断できるようにしておく必要があるのではないかと考えております。証拠提出命令に至るまでに再審請求者側と検察官との間における任意の証拠開示に向けた協議、再審請求に係る主張と証拠の整理に向けた協議等を経て、提出命令の対象とすべき証拠の範囲についてどの程度共通認識が醸成されているかにもよりますけれども、今御指摘のありました資料一の二でよろしいでしょうか、①につきましては、個別の証拠まで指定されておりますので、検察官において提出すべき証拠の範囲を識別できるものとして、このような命令を発することはあり得るのではないかと思われるところでございます。

前後のやりとり

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