こんにちは。朝に続きまして質問させていただきます。
まず、本件で大きな論点の一つに、証拠開示というのがあります。証拠開示については、大きく論、説が二つ分かれておりまして、まず否定する論、で、これは、その根拠は職権主義に反するということを言っています。これに対して、肯定する説の方は、職権主義には反しないと、裁判所としても直接弁護側に開示してもらった方が真実解明に近づくという根拠です。
二番目に、否定説の方は、被害者のプライバシーを守るために証拠開示しない方がいいというふうに言っていますが、肯定説は、プライバシーの保護は個別に図ればいいと、そういうふうに言っています。
そして、一覧表の提出ぐらいはやってもらってもいいんじゃないかという見解に対して、否定論の方は、どのような証拠があるか分かるはずであるというふうに言っていますが、これは机上の空論であり、どこにどういう証拠があるか分からないのに、分かるはずなどということは、これはもう論外の説であります。今度、否定説の方は、証拠提出命令で補えるというふうに言っています。ただ、これ、証拠提出命令で補えるかどうかというのは、はっきり分かりません。
そこで、今日は、主として証拠提出命令についてお伺いしたいと思います。
まず、これは改正案の四百四十五条の二で規定されております。この証拠提出命令について、これまでの法務省あるいは成瀬参考人の見解は、この関連性の意味というのは、相当広い、それから、裁判所の判断に資するという程度で足りるというふうにお答えしています。どの程度特定するかという特定性について、平口大臣は、請求に係る証拠を識別できる程度のもので足りると言っていますし、局長の方は、再審請求理由に関連する証拠であれば一定の特定ができる、再審請求理由についての判断に資する証拠ということであり、そういう形で特定できると言っていますし、また、衆議院の方では、局長の方は、関連証拠については一定程度特定されればまず提出しますというふうにお答えしております。
そこで、四百四十五条の二について、私の方で、裁判所が証拠提出命令の申立てがなされた場合に提出命令という決定を出す場合、いろんなパターンがあると思うんですが、それについて考え得るものを作ってまいりました。まず資料一の一、これがそのときの決定、表の部分になろうかと思います。で、資料の一の二、これ、①と書いています。平成十年二月三日付け実況見分調書、ほかあと二点という形で特定しておりますが、裁判所にお伺いします。
こういう特定で申立書が上がってきたときに、裁判所はこういう内容の決定を出しますでしょうか。
168
伊藤孝江(公明)
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
刑事訴訟法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、法務省刑事局長佐藤淳さん外七名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言のページ
169
伊藤孝江(公明)
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────
この発言のページ
170
伊藤孝江(公明)
休憩前に引き続き、刑事訴訟法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言のページ
- (上の発言)
171
古庄玄知(自民)
こんにちは。朝に続きまして質問させていただきます。
まず、本件で大きな論点の一つに、証拠開示というのがあります。証拠開示については、大きく論、説が二つ分かれておりまして、まず否定する論、で、これは、その根拠は職権主義に反するということを言っています。これに対して、肯定する説の方は、職権主義には反しないと、裁判所としても直接弁護側に開示してもらった方が真実解明に近づくという根拠です。
二番目に、否定説の方は、被害者のプライバシーを守るために証拠開示しない方がいいというふうに言っていますが、肯定説は、プライバシーの保護は個別に図ればいいと、そういうふうに言っています。
そして、一覧表の提出ぐらいはやってもらってもいいんじゃないかという見解に対して、否定論の方は、どのような証拠があるか分かるはずであるというふうに言っていますが、これは机上の空論であり、どこにどういう証拠があるか分からないのに、分かるはずなどということは、これはもう論外の説であります。今度、否定説の方は、証拠提出命令で補えるというふうに言っています。ただ、これ、証拠提出命令で補えるかどうかというのは、はっきり分かりません。
そこで、今日は、主として証拠提出命令についてお伺いしたいと思います。
まず、これは改正案の四百四十五条の二で規定されております。この証拠提出命令について、これまでの法務省あるいは成瀬参考人の見解は、この関連性の意味というのは、相当広い、それから、裁判所の判断に資するという程度で足りるというふうにお答えしています。どの程度特定するかという特定性について、平口大臣は、請求に係る証拠を識別できる程度のもので足りると言っていますし、局長の方は、再審請求理由に関連する証拠であれば一定の特定ができる、再審請求理由についての判断に資する証拠ということであり、そういう形で特定できると言っていますし、また、衆議院の方では、局長の方は、関連証拠については一定程度特定されればまず提出しますというふうにお答えしております。
そこで、四百四十五条の二について、私の方で、裁判所が証拠提出命令の申立てがなされた場合に提出命令という決定を出す場合、いろんなパターンがあると思うんですが、それについて考え得るものを作ってまいりました。まず資料一の一、これがそのときの決定、表の部分になろうかと思います。で、資料の一の二、これ、①と書いています。平成十年二月三日付け実況見分調書、ほかあと二点という形で特定しておりますが、裁判所にお伺いします。
こういう特定で申立書が上がってきたときに、裁判所はこういう内容の決定を出しますでしょうか。
172平平城文啓最高裁判所事務総局刑事局長
お答え申し上げます。
ちょっと少し前置きを失礼させていただきます。
証拠提出命令を発するに当たり証拠の範囲をどのように特定するかは、個別事案における裁判官の判断そのものでございます。最高裁事務当局としてお答えすることが困難な性質の事柄でございます。
また、本法律案が成立した後の実務の運用につきましても、成立した法律案の内容や成立に至るまでの議論の状況等を踏まえ、各裁判官が考え、あるいは裁判官同士が意見交換をするなどして導かれるものでございまして、最高裁事務当局の立場でその見込みを述べることにも限界があるということは御理解いただきたいと思います。
…
この発言のページ
173
古庄玄知(自民)
もう今前置き大分長いことしゃべったんで、あとはもう前置きなしでお願いしますね。
資料一の三で、捜査段階で作成された一切の実況見分調書、捜査報告書、鑑定書、写真、動画、こういうふうな形で申請書が上がってきた場合に、命令は裁判所としては発し得るでしょうか。
この発言のページ
174平平城文啓最高裁判所事務総局刑事局長
御指摘の事案は恐らく、類型によって証拠の範囲を画そうとするものであると理解いたしました。
これにつきまして、仮に関連性、必要性、相当性が認められるという前提に立ったといたしましても、このような特定の仕方で検察官においてどの証拠を提出すべきかが判断できるかどうか、これに尽きるものでございまして、まさに事案によるとしか申し上げることができず、これで提出を命ずることがあるともないとも申し上げることは困難でございます。
この発言のページ