宇田幸生弁護士

2026年7月14日・第221回国会 参議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 160 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 375 発言)

先ほども申し述べたのですけれども、例えばマスコミとかそういうところに新しいそういうものが情報として提供されることによって事実関係が明らかになったという事例があるということは私も伺ったことがございますので、それそのものの意義は全く否定するものではございません。大事なことは真実の発見だということ、あとは、もちろん冤罪を生んではならないということもそのとおりですし、被害者の立場からしても、真犯人が処罰されなければ何の意味もないというのはもう大前提でございます。

ただ一方で、一度出てしまったそういう被害者の特に性犯罪のプライバシーに関わるもの、性被害に関するもの、本当に家庭内の実情とか赤裸々なもの、そういうものが仮に出るということになってしまったら、それはもう本当に取り返しの付かないことになる。

だからこそ、そこは厳格に制限を掛けていただいて、本当に関連と弊害がないものに関して使って、目的達成はあくまで再審手続と再審請求の話だと思いますから、そこできっちりやっていただければ、被害者の方も、ああ、私が捜査協力して出した証拠はそういうこと以外には絶対使われないんだなということで安心して捜査にも協力できる、そんな土壌になるのかなというふうに私は受け止めております。

前後のやりとり

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