北村晴男 (日本保守党)

2026年7月14日・第221回国会 参議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 157 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 375 発言)

そこで、制度論なんですけれども、私は個人的には、再審開始理由がないことが明白な場合、これはスクリーニングで排除すべきではないかと思っています。といいますのは、裁判官による様々な手続、例えば証拠、証拠提出命令、それに至るまでの証拠、まあ証拠の一覧表についての提示であるとか証拠の提示であるとか、そういった手続は裁判官にとってかなりの負担も当然あるものだと思っています。

そういう中で、そのスクリーニングが十分でないと、つまり、例えば確定した方が、裁判確定した、有罪確定した方が、寝て起きたらあることを思い出しましたみたいな、何かその客観的な証拠だとか、証拠などとは一切関係なく、自分がある日突然思い出しましたと言って陳述書を出してくる、それだけでもって再審開始を請求してくるというような事例もあると聞いています。

そういった、内容にもよりますけれども、内容を見て、これはもう再審開始理由がないことが明白だよねというようなケースでも審判開始をしなければいけないというのが手続的な負担になるのではないのか、それがかえってマイナスではないのかという思いを持っているのですが、それについて御見解があればお聞かせください。

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