再審のこの調査手続あるいは審判手続ですが、まだ始まっていないところでありますし、そもそも私がこの再審手続に関わった経験がございませんから、そこについてなかなか意見を申し述べることが難しい状態でございます。
宇田幸生弁護士
2026年7月14日・第221回国会 参議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 158 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 375 発言)
前後のやりとり
これまでの御質問と重複するところがあったら大変恐縮です。その上でお聞きするんですけれども、今回、再審の審判開始に至るまでのところで、スクリーニングをすることになりましたと。スクリーニングについては、手続違背があるとか、あるいは主張自体失当であるような、そういった主張だけをスクリーニングして、除いて、それ以外については全て一旦審判開始されるという手続になる、そういう改正案ですと。
その審判開始する時点で、そもそもその心の区切りが破られる場面があるのではないかなという感覚を正直持っているのですが、被害者の方にとって、その点はいかがでしょうか。
まさに、スクリーニングが終わって本格的に審判手続が始まっていくということになると、状況は当然動いていくことになりますし、どうなっているんだろうという不安は相当なものだとは思います。
ただ、私も具体的にその手続に関わっている被害者の方、御遺族の方と触れ合ってお話聞いているわけではないですから、正確なことはちょっと申し上げられません。
そこで、制度論なんですけれども、私は個人的には、再審開始理由がないことが明白な場合、これはスクリーニングで排除すべきではないかと思っています。といいますのは、裁判官による様々な手続、例えば証拠、証拠提出命令、それに至るまでの証拠、まあ証拠の一覧表についての提示であるとか証拠の提示であるとか、そういった手続は裁判官にとってかなりの負担も当然あるものだと思っています。 そういう中で、そのスクリーニングが十分でないと、つまり、例えば確定した方が、裁判確定した、有罪確定した方が、寝て起きたらあることを思い出しましたみたいな、何かその客観的な証拠だとか、証拠など…
- (上の発言)
再審のこの調査手続あるいは審判手続ですが、まだ始まっていないところでありますし、そもそも私がこの再審手続に関わった経験がございませんから、そこについてなかなか意見を申し述べることが難しい状態でございます。
ありがとうございます。 目的外使用の禁止についてお聞きします。 先ほどから、そもそも本来の目的外に使用するのは素朴な感覚としてあり得ないという趣旨のお話だったと思います。 それに対して、これに反対する立場の方からは、反対というのは、目的外使用を違法とすべきでない、そして刑罰を科すべきでないという立場の方からは、支援者あるいは報道機関に説明すること、あるいは開示することによって新たな証拠の発見とかにつながる、そういうケースが実際にあったと、だから、これは、この目的外使用の禁止というのはすべきでないという立場がありますと。それについてのお考えをお聞かせ…
先ほども申し述べたのですけれども、例えばマスコミとかそういうところに新しいそういうものが情報として提供されることによって事実関係が明らかになったという事例があるということは私も伺ったことがございますので、それそのものの意義は全く否定するものではございません。大事なことは真実の発見だということ、あとは、もちろん冤罪を生んではならないということもそのとおりですし、被害者の立場からしても、真犯人が処罰されなければ何の意味もないというのはもう大前提でございます。 ただ一方で、一度出てしまったそういう被害者の特に性犯罪のプライバシーに関わるもの、性被害に関するも…
再審手続について関わった御経験はないとさっきお聞きしました。であれば、通常審の場面で結構ですから、目的外の使用が疑われるようなケースで、それによって被害者なり被害者遺族の方が不利益を被った、傷ついたなどの具体的な例がもしおありで、かつ可能であれば、可能な範囲で教えていただければと思います。