宇田幸生弁護士

2026年7月14日・第221回国会 参議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 10 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 375 発言)

御質問ありがとうございます。

今回の抗告の禁止の関係なんですが、原則は禁止ということにはなっているんですが、十分な証拠のある場合に不服申立てをするという立て付けになっていると理解しております。そういう意味でいうと、再審の決定をする裁判に対して十分な反論の余地は残っているのではないかと、そこは守られているのかなというようなまず受け止めをしております。そういう意味では、一律禁止でなかったことは大変評価するべきことなのかなというふうに受け止めております。

証拠の開示に関しても、今までルールがなかったところを明確にするということはとても大事なことだと私も受け止めております。ただ、それを出すときに、被害者の観点というのを必ず思い来してほしいということになります。

先ほど申し上げたとおり、目的外は駄目です。あるいは、プライバシー侵害するようなこともしては駄目です。それを事前に裁判官がチェックしてから、そしてそれを再審の手続の中にのせていくという、この辺りは非常にバランスを考えながら手当てをされているように受け止めております。

以上になります。

前後のやりとり

6の発言を見る

14の発言を見る