自由民主党、山谷えり子でございます。
宇田さんにお伺いをいたします。
長きにわたって被害者支援の活動をされてこられたということで、被害者の視点から、今回の法改正についてのお話をいただきました。
再審についての感じ方、いつまでも終わらない苦痛ということも本当にそのとおりだというふうに思いますが、今回、この本改正で、大きな争点の柱として、証拠の開示の在り方、また検察官の抗告禁止の在り方がございました。
この二点についてお伺いしたいと思いますが、まず、抗告禁止については、原則禁止としつつ、十分な証拠がある場合は抗告できる余地を残したということについて。全面的に封じてしまうことは明確に反対というふうにおっしゃられておられました。また、平口法務大臣は、この委員会で、検察は組織的に十分な検討をして慎重に行うというような答弁がございましたけれども、この改正でどのようになっていくかという思いがあればお聞かせください。
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伊藤孝江(公明)
ありがとうございました。
次に、大橋さんにお願いいたします。大橋さん。
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7大大橋宏子福井女子中学生殺人事件被害者の実の姉
こんにちは。私は、大橋宏子といいます。福井女子中学生殺人事件の被害者、高橋智子の姉です。
私には軽度の知的障害があります。小さい頃に階段から転落し、その後遺症もあり、うまく考えをまとめてしゃべることが苦手です。でも、妹の事件で犯人とされて、刑務所で服役した前川彰司さんが実は無実だったことが分かってから、心の中にいろいろな気持ちが湧いてきました。事件のこと、妹のこと、両親のこと、警察や検察のこと、前川さんのこと、たくさんあってちゃんと話せるか心配ですが、心の中にある思いをどうしても国会議員や多くの人たちに伝えたいと思い、ここに来ました。
妹の智子は、今…
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8
伊藤孝江(公明)
ありがとうございました。
以上で参考人の御意見の陳述は終わりました。
これより参考人に対する質疑を行います。
なお、質疑及び答弁は着席のままで結構です。
また、質疑者には、参考人が答弁しやすいように、質疑の冒頭に答弁者を明示していただくように御協力をお願いいたします。
質疑のある方は順次御発言願います。
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- (上の発言)
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山谷えり子(自民)
自由民主党、山谷えり子でございます。
宇田さんにお伺いをいたします。
長きにわたって被害者支援の活動をされてこられたということで、被害者の視点から、今回の法改正についてのお話をいただきました。
再審についての感じ方、いつまでも終わらない苦痛ということも本当にそのとおりだというふうに思いますが、今回、この本改正で、大きな争点の柱として、証拠の開示の在り方、また検察官の抗告禁止の在り方がございました。
この二点についてお伺いしたいと思いますが、まず、抗告禁止については、原則禁止としつつ、十分な証拠がある場合は抗告できる余地を残したということについて。全面的に封じてしまうことは明確に反対というふうにおっしゃられておられました。また、平口法務大臣は、この委員会で、検察は組織的に十分な検討をして慎重に行うというような答弁がございましたけれども、この改正でどのようになっていくかという思いがあればお聞かせください。
10宇宇田幸生弁護士
御質問ありがとうございます。
今回の抗告の禁止の関係なんですが、原則は禁止ということにはなっているんですが、十分な証拠のある場合に不服申立てをするという立て付けになっていると理解しております。そういう意味でいうと、再審の決定をする裁判に対して十分な反論の余地は残っているのではないかと、そこは守られているのかなというようなまず受け止めをしております。そういう意味では、一律禁止でなかったことは大変評価するべきことなのかなというふうに受け止めております。
証拠の開示に関しても、今までルールがなかったところを明確にするということはとても大事なことだと私も受け…
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山谷えり子(自民)
大橋さんは、宇田さんにお伺いします、何十年もの間裁判が終わらず、不安定な状態に置かれた、とてもつらかったと語られました。
再審無罪となった前川彰司さんは、無実を訴えて三十八年、私の人生は法との戦いと言っておられます。福井女子中学生殺人事件の場合、二〇二二年の第二次再審においてやっと新たに二百八十七点の証拠が開示され、無罪の決め手となったわけです。起訴から三十五年以上たって開示された新証拠であります。
今回、証拠提出命令が新設されましたけれども、法案は必要性、関連性のあるもので、これでは開示の範囲が絞られるのではないか、開示の在り方についてこれで十分な…
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12宇宇田幸生弁護士
今の御質問ですけれども、証拠開示命令という立て付けをつくっていくことはとても大事なことだと思います。
最近の裁判の運用のことを詳しくは存じ上げておりませんが、制度の前も柔軟に弾力的に任意の開示が進められてきたと理解しております。それを法律の立て付けにすることによって、運用の面と本当に法制度の面で二重に手当てをしていくことはとても大事なことです。
あと、どうしても付け加えたいのが、その場合に、やはり証拠を出したとしても目的外には使ってはいけないし、そこに罰則を設ける、この辺りが手当てされているところがポイントになるかなというふうに受け止めております。
…
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