内藤惣一郎出入国在留管理庁次長

2026年7月9日・第221回国会 参議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 191 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 269 発言)

お答え申し上げます。

出入国在留管理基本計画は、入管法六十一条の九に基づきまして、法務大臣が外国人の入国及び在留の管理に関する施策の基本となるべき計画を定めるものとされております。計画に定める事項としましては、同条の第二項において、本邦に入国し、在留する外国人の状況に関する事項、外国人の入国及び在留の管理の指針となるべき事項、そのほか、外国人の入国及び在留の管理に関する施策に関し必要な事項とされておりまして、本計画案においても、出入国在留管理行政全体として重点的に取り組む事項について、今後の指針を示すこととしているものでございます。

御指摘のいわゆる数値目標などについては、このように必ずしも法律上基本計画において設定することが求められているものではございませんけれども、例えば、不法滞在者ゼロプランなど、必要に応じ個別の政策において目標を設定し、本計画案にもその旨記載しているところでございます。

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