佐藤淳法務省刑事局長

2026年7月9日・第221回国会 参議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 188 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 269 発言)

お答えいたします。

各国の刑事司法制度につきましては、本当に様々な違いがありまして、それぞれの国において制度全体として機能するような形で成り立っているということでありまして、制度全体の在り方を考慮せずに個々の制度の相違点のみに着目して単純に比較することは適切ではないというふうに考えているところであります。

その上で、御指摘の、今の取調べの録音・録画制度、あるいは取調べへの弁護人立会い制度につきましての今後の在り方などにつきましても、近時、法務省で開催した改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会において議論が行われたところでございます。

では、じゃ、どうなったんだということだと思いますけれども、取調べの録音、録画の制度の拡大についてもかなり議論が行われたわけでありますけれども、現行制度の対象事件以外の事件につきましては実際問題として被疑者の供述の任意性等が争われておらず、捜査への影響や人的、物的負担を踏まえると対象事件を拡大するべき状況にはないであるとか、逮捕、勾留されていない被疑者につきましては、取調べ受忍義務を負わずに、取調べの適正をめぐる争いが生じにくく、取調べの件数が膨大であることから、制度の対象とする必要性、合理性が乏しいといった指摘がなされ、また、取調べへの弁護人立会い制度の導入につきましては、我が国において証拠収集方法として重要な役割を果たしている取調べの在り方を根本的に変質させて、その機能を大幅に損なうおそれが大きい、あるいは、どのような事情であれ、弁護人が立ち会わない限り取調べを行うことができないこととなるといった指摘もなされまして、これを、先生御指摘のように、積極的に進めるべきだという意見がある一方で、こういった消極の意見もありまして、一定の方向性は示されていなかったということでございます。

もっとも、この協議会の取りまとめ結果を踏まえまして、法務省におきましては、現在、今後の各種制度の検討の参考とするために基礎的知見を幅広く収集するとともに、意見交換を行うことを目的として、さらに、済みません、これからの刑事手続に関する研究会を開催しているところでありまして、今後とも研究会が充実したものとなるように努めてまいりたいと考えているところでございます。

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