お答えいたします。
本法律案において目的外使用を禁止していることとしているのは、裁判所が検察官から提出を受けた証拠に係る複製等でございます。したがいまして、御指摘のような再審請求者側が作成したり、あるいは再審請求者側から裁判所に提出された証拠に係る複製等については、目的外使用の禁止の対象とはならないということになります。
2026年7月9日・第221回国会 参議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 180 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 269 発言)
お答えいたします。
本法律案において目的外使用を禁止していることとしているのは、裁判所が検察官から提出を受けた証拠に係る複製等でございます。したがいまして、御指摘のような再審請求者側が作成したり、あるいは再審請求者側から裁判所に提出された証拠に係る複製等については、目的外使用の禁止の対象とはならないということになります。
続いてですけれども、修正案の附則、五年ごとの見直しの際に対象とするものとして、証拠の目的外使用について盛り込まれました。この目的外使用、朝から、特にマスコミの皆さんの問題とか、小林さやかさんも、現場で、まさにNHKの現場で仕事をしておられたという経験から深掘りをしていただきましたけれども、私の方も、実は、私どもはかなり、地元の日野町、湖東記念病院、両方に関わっております。 特に湖東記念病院については、再審請求者本人の三百五十通の手紙、これかなりの量です。それから、確定審では、裁判記録、医師の鑑定書、病院に残る資料、弁護団から伝えられた県警による犯行の再…
お答えいたします。 本法律案におきましては、再審請求審で謄写した証拠の複製等を再審手続やその準備等に使用する目的以外の目的で人に交付、提示することを禁止しておりまして、再審請求者による違反行為につきましては、一般的に処罰の対象とし、弁護人による違反行為につきましては、対価として利益を得る目的であった場合に限り処罰の対象とすることとしております。 その上で、違反行為に対する罰則の適用につきましては、再審請求者の再審請求に係る利益や再審における被告人の防御権を踏まえ、複製等の内容、行為の目的、態様、関係人の名誉、私生活や業務の平穏が害されているかどうか、…
今具体的に例示していただきましたけれども、ここのところは本当に確実に議事録に残して、そして、この後それぞれの現場での判断に応用していただきたいと思います。 続けて伺いますが、既に公開されている資料などが重要な証拠となる場合があります。 三鷹事件というのがございました。一九四九年です、私が生まれる一年前なんですけれども。この三鷹事件は、実は、御本人は死刑の判決を受けたまま獄中で亡くなってしまって、息子さんが再審、そして今お孫さんが七十七年ぶりに再審請求をしておられます。 今日、実は埼玉の狭山事件の石川様も、関係者お越しいただいておりますけれども、本当…
お答えいたします。
本法律案において目的外使用を禁止していることとしているのは、裁判所が検察官から提出を受けた証拠に係る複製等でございます。したがいまして、御指摘のような再審請求者側が作成したり、あるいは再審請求者側から裁判所に提出された証拠に係る複製等については、目的外使用の禁止の対象とはならないということになります。
そこははっきりとピン留めさせていただきたいと思います。 この後、法制審議会の公平性、透明性ということを聞かせていただこうと思ったんですが、流れとしてこれはちょっと後ろに持っていかせていただきまして、順番変えさせていただきます。 再審法、そもそも冤罪で逮捕、起訴され、有罪判決を受けたことになってしまった方をいかに早く救済するかということですが、そもそも捜査段階、警察の現場ですね、それから検察、刑事事件の段階で冤罪が起きないようにするということが本質でございます。なぜ冤罪が起きてしまったのか、この原因についてどう認識されておられますか。これまでの経験から…
お答えいたします。 当然のことながら、罪を犯していない人が処罰されることはあってはならないというふうに認識しております。 その上で、個別事件において無罪判決が言い渡される理由は様々でありまして、罪を犯していない人が処罰されるような事態が生ずる原因としてどのようなものがあるかを一概に申し上げることは困難ではありますけれども、過去の無罪事件や検察当局による検証におきましては、例えば、客観証拠の吟味が不十分であったこと、自白の信用性に対する吟味、検討が不十分であったこと、新たな科学的捜査手法に対する理解、検討が不十分であったことなどの指摘がされておりまして…
ありがとうございます。 その原因のところは、何としても法曹界で、裁判も含めて、より広く徹底していただきたいと思います。 そういう中で、検察の取調べ段階で不起訴となるケースも多々あるわけですけれども、仮に起訴されたとしても、刑事裁判の段階で冤罪をしっかりと見付け出して、冤罪被害者の方が無罪判決を勝ち取ることができるようにすることが重要です。再審請求という以前に、通常の刑事事件において冤罪を起こさない、誤判が起きないようにする。先ほどの質問と少しかぶるかもしれませんが、誤判が起きないようにするためにはどのような対応、対策が必要でしょうか。お願いいたします…