嘉田由紀子 (日本維新の会)

2026年7月9日・第221回国会 参議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 179 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 269 発言)

今具体的に例示していただきましたけれども、ここのところは本当に確実に議事録に残して、そして、この後それぞれの現場での判断に応用していただきたいと思います。

続けて伺いますが、既に公開されている資料などが重要な証拠となる場合があります。

三鷹事件というのがございました。一九四九年です、私が生まれる一年前なんですけれども。この三鷹事件は、実は、御本人は死刑の判決を受けたまま獄中で亡くなってしまって、息子さんが再審、そして今お孫さんが七十七年ぶりに再審請求をしておられます。

今日、実は埼玉の狭山事件の石川様も、関係者お越しいただいておりますけれども、本当に親族、そして関係者にとっては、この冤罪というのは何としても晴らしたいという思いがあるわけですけど。

そのときに、最初に戻ります、三鷹事件では、当時の新聞報道の写真が証拠として利用されております。それから、先ほど申し上げた湖東記念病院では、再審請求に際しては、弁護団と中日新聞が協力して再審請求者本人の発達・知能検査を行い、自白の信用性について一つの証拠となりました。例えば数字が幾つまで数えられるのか、その辺のところがかなり具体的な証拠となったんですけれども、こういった既に公開されているものが証拠として採用された場合も、目的外使用ができなくなり、公開できなくなったり罰則の対象となったりすることがあるんでしょうか。法務省さんお願いします。

前後のやりとり

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