嘉田由紀子 (日本維新の会)

2026年7月9日・第221回国会 参議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 177 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 269 発言)

続いてですけれども、修正案の附則、五年ごとの見直しの際に対象とするものとして、証拠の目的外使用について盛り込まれました。この目的外使用、朝から、特にマスコミの皆さんの問題とか、小林さやかさんも、現場で、まさにNHKの現場で仕事をしておられたという経験から深掘りをしていただきましたけれども、私の方も、実は、私どもはかなり、地元の日野町、湖東記念病院、両方に関わっております。

特に湖東記念病院については、再審請求者本人の三百五十通の手紙、これかなりの量です。それから、確定審では、裁判記録、医師の鑑定書、病院に残る資料、弁護団から伝えられた県警による犯行の再現ビデオの内容などの情報も踏まえ、中日新聞で大変大型の連載をしていただきました。ここが世論を、かなり理解をできるものとなったわけです。私は当時、県の知事としておりましたけれども、本当に新聞社がよくここまでやってくれるなという、その証拠、そして世論を訴えていただいたわけですけれども、メディアも、証拠を見なければ一度確定した刑事裁判について自信を持って報道することができません。再審事件については特に国民の関心が高く、今回の法改正の見直し、五年ごとに行う上で、国民への十分な情報提供が必要です。

これについて、衆議院本会議で我が党の金村代議士の質問に、平口大臣から、弁護人等による目的外使用が刑罰の対象となるのは、対価として利益を得る目的である場合に限られ、対価として利益を得る目的である場合に限られ、マスコミ等に提供したとしても、全てが処罰の対象となるわけではない、違反した場合の措置については、複製等の内容、行為の目的、態様等の個別の事情を考慮するという御答弁いただいております。

この個別の事情、これはメディア当事者としては大変萎縮をしてしまう問題ですので、具体的にどのような行為が処罰の対象となり、複製等の内容、行為の目的、態様、個別の事情、どう考慮されているのでしょうか、法務省さんにお願いします。

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