続いてですけれども、修正案の附則、五年ごとの見直しの際に対象とするものとして、証拠の目的外使用について盛り込まれました。この目的外使用、朝から、特にマスコミの皆さんの問題とか、小林さやかさんも、現場で、まさにNHKの現場で仕事をしておられたという経験から深掘りをしていただきましたけれども、私の方も、実は、私どもはかなり、地元の日野町、湖東記念病院、両方に関わっております。
特に湖東記念病院については、再審請求者本人の三百五十通の手紙、これかなりの量です。それから、確定審では、裁判記録、医師の鑑定書、病院に残る資料、弁護団から伝えられた県警による犯行の再現ビデオの内容などの情報も踏まえ、中日新聞で大変大型の連載をしていただきました。ここが世論を、かなり理解をできるものとなったわけです。私は当時、県の知事としておりましたけれども、本当に新聞社がよくここまでやってくれるなという、その証拠、そして世論を訴えていただいたわけですけれども、メディアも、証拠を見なければ一度確定した刑事裁判について自信を持って報道することができません。再審事件については特に国民の関心が高く、今回の法改正の見直し、五年ごとに行う上で、国民への十分な情報提供が必要です。
これについて、衆議院本会議で我が党の金村代議士の質問に、平口大臣から、弁護人等による目的外使用が刑罰の対象となるのは、対価として利益を得る目的である場合に限られ、対価として利益を得る目的である場合に限られ、マスコミ等に提供したとしても、全てが処罰の対象となるわけではない、違反した場合の措置については、複製等の内容、行為の目的、態様等の個別の事情を考慮するという御答弁いただいております。
この個別の事情、これはメディア当事者としては大変萎縮をしてしまう問題ですので、具体的にどのような行為が処罰の対象となり、複製等の内容、行為の目的、態様、個別の事情、どう考慮されているのでしょうか、法務省さんにお願いします。
174
藤原崇(自民)
附則第四条第二項、これは修正案で追加をいたしました。本法律案が改正法として成立した後も、従来行われてきた裁判所による証拠の提出、開示の勧告、そして検察官による任意での証拠の提出、開示、これが適切に行われていくことを法文上担保するために規定をいたしたものであります。したがって、従来の運用が後退することはないと考えております。
また、繰り返しですが、附則第四条第二項は、あくまで裁判所による証拠の提出、開示の勧告、検察官による任意での証拠の提出、開示の事柄についてコメントをしているものでございますので、それ以外の事柄について特定の立場を前提とするものではござ…
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175
嘉田由紀子(維新)
ありがとうございます。
藤原代議士様にはここまでですので、これで御退席いただいて結構です。ありがとうございました。
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176
伊藤孝江(公明)
藤原衆議院議員はこれで御退席いただいて結構です。
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- (上の発言)
177
嘉田由紀子(維新)
続いてですけれども、修正案の附則、五年ごとの見直しの際に対象とするものとして、証拠の目的外使用について盛り込まれました。この目的外使用、朝から、特にマスコミの皆さんの問題とか、小林さやかさんも、現場で、まさにNHKの現場で仕事をしておられたという経験から深掘りをしていただきましたけれども、私の方も、実は、私どもはかなり、地元の日野町、湖東記念病院、両方に関わっております。
特に湖東記念病院については、再審請求者本人の三百五十通の手紙、これかなりの量です。それから、確定審では、裁判記録、医師の鑑定書、病院に残る資料、弁護団から伝えられた県警による犯行の再現ビデオの内容などの情報も踏まえ、中日新聞で大変大型の連載をしていただきました。ここが世論を、かなり理解をできるものとなったわけです。私は当時、県の知事としておりましたけれども、本当に新聞社がよくここまでやってくれるなという、その証拠、そして世論を訴えていただいたわけですけれども、メディアも、証拠を見なければ一度確定した刑事裁判について自信を持って報道することができません。再審事件については特に国民の関心が高く、今回の法改正の見直し、五年ごとに行う上で、国民への十分な情報提供が必要です。
これについて、衆議院本会議で我が党の金村代議士の質問に、平口大臣から、弁護人等による目的外使用が刑罰の対象となるのは、対価として利益を得る目的である場合に限られ、対価として利益を得る目的である場合に限られ、マスコミ等に提供したとしても、全てが処罰の対象となるわけではない、違反した場合の措置については、複製等の内容、行為の目的、態様等の個別の事情を考慮するという御答弁いただいております。
この個別の事情、これはメディア当事者としては大変萎縮をしてしまう問題ですので、具体的にどのような行為が処罰の対象となり、複製等の内容、行為の目的、態様、個別の事情、どう考慮されているのでしょうか、法務省さんにお願いします。
178佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
本法律案におきましては、再審請求審で謄写した証拠の複製等を再審手続やその準備等に使用する目的以外の目的で人に交付、提示することを禁止しておりまして、再審請求者による違反行為につきましては、一般的に処罰の対象とし、弁護人による違反行為につきましては、対価として利益を得る目的であった場合に限り処罰の対象とすることとしております。
その上で、違反行為に対する罰則の適用につきましては、再審請求者の再審請求に係る利益や再審における被告人の防御権を踏まえ、複製等の内容、行為の目的、態様、関係人の名誉、私生活や業務の平穏が害されているかどうか、…
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179
嘉田由紀子(維新)
今具体的に例示していただきましたけれども、ここのところは本当に確実に議事録に残して、そして、この後それぞれの現場での判断に応用していただきたいと思います。
続けて伺いますが、既に公開されている資料などが重要な証拠となる場合があります。
三鷹事件というのがございました。一九四九年です、私が生まれる一年前なんですけれども。この三鷹事件は、実は、御本人は死刑の判決を受けたまま獄中で亡くなってしまって、息子さんが再審、そして今お孫さんが七十七年ぶりに再審請求をしておられます。
今日、実は埼玉の狭山事件の石川様も、関係者お越しいただいておりますけれども、本当…
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180佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
本法律案において目的外使用を禁止していることとしているのは、裁判所が検察官から提出を受けた証拠に係る複製等でございます。したがいまして、御指摘のような再審請求者側が作成したり、あるいは再審請求者側から裁判所に提出された証拠に係る複製等については、目的外使用の禁止の対象とはならないということになります。
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