再発の可能性はないとしても、もう取り返しが付かないわけですよね、本件については。非常にやはり緊張感が足りなかったと言わざるを得ないと思います。
先ほどのお話もありますけれども、裏金事件について関わった特捜部のその検事の話、主任検事として指揮した男性検事が女性と、捜査対象の女性と不適切交際をしていたことにしても、この件についても、私からの追及はしませんけれども、本当にこの検察に対する信頼が揺らいでいると。その上でこの法案の審議に入っている、そういうところでございますのに、緊張感が足りないと言わざるを得ません。
そして、本会議で私が訴えましたとおり、もう袴田さんが、一九六六年の事件で死刑判決を受けて、再審無罪が確定したのは二〇二四年。日野町事件の阪原弘さんは、無実を訴えながら再審開始を知ることもなくお亡くなりになったと。もう、今そちらの方に、先ほども申し上げましたけれども、固唾をのんで審議を聞いていると、もう二度と冤罪被害がないようにと、そういう願いを、本当に切実な願いを抱えていらっしゃるんですね。
私たちは、私たち参議院議員は、七月一日に国会前で請願を受けました東住吉冤罪事件の被害者の青木恵子さんからもたくさんの思いをいただきましたし、そちらにもいらっしゃる、六月二十三日も傍聴いらして本当お疲れさまでございます、石川早智子さんから、本当に夫の一雄さんの無念と、力強くいただいております。一九六三年五月の殺人事件で無期懲役を受けて、そして、冤罪を晴らしたいという思いのまま昨年お亡くなりになったと。その一雄さんに代わって、今、早智子さん、第四次再審請求中ですけれども、それでも、弁護団の皆さんが証拠開示を請求しても、関連性が明らかでないということで開示を拒まれ続けているわけですよ。こんなことはあってはならないということで、私たちは今、再審法改正に向かっていると。
本当に多くの冤罪被害者の方、又はその無念をずっとかいま見ていらした御家族の方たちから、たくさんの重い重いお手紙を私たち参議院議員、衆議院の方たちもそうでしょうけれども、いただいております。その思いというのはもう共通しているんですよね。この政府が提出している法案では冤罪被害者は救われないということなんですよ。その冤罪被害者の思いに即した法改正をしてほしいと。
先ほど鈴木委員からもございましたけれども、やっぱり全面的な証拠開示が必要なんですよ。そしてまた、検察官の抗告禁止。そして、多くのメディアの方たち、支援者の方たちが、こんなことはあってはならないと立ち上がってくださった、共に立ち上がってくださる、そのためには、証拠の目的外使用の禁止、これは設けないでほしいと、その思いは共通しておられる。それはもう当事者の方たちや御家族の方たちだけではなくて、私たちがこの委員会の質疑で参考人の方たちからも伺いました。田岡参考人からは、証拠開示こそが再審の生命線であるとおっしゃられました。そのほかにも多くの弁護士会や弁護士たち、元裁判官なども、これはもう証拠開示がなければ駄目なんだと、ここの法案で盛り込まれている証拠提出では駄目なんだということが繰り返し要請されているわけです。
そして、質問しますけれども、確定判決の事実認定又は検察官の従前の主張に誤りがあることが判明したときは適切な是正措置を講じるべきですということは、そのとおりでしょうか。そうすると、確定判決の事実認定と矛盾する証拠や検察官の従前の主張と矛盾する証拠、こうしたものが把握されたときは開示しなければならない義務があるということでよろしいでしょうか。
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伊藤孝江(公明)
鈴木委員、時間になっておりますので。答弁結構です。(発言する者あり)時間もう過ぎておりますので、大幅に過ぎておりますので、次の質問のときに。
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42
打越さく良(立憲)
立憲民主・無所属の打越さく良でございます。
今ほど来、森委員そして鈴木委員の方からも、検察に対する不信がこれほど高まっていると。その不信が、ここまで再審冤罪放置してきた、それに対する不信がこうして再審法改正機運を後押ししてくださった。今日もたくさんの傍聴人の皆さんいらっしゃる。この場にいらっしゃらない方たちも、本当に長年苦しめられてきた再審冤罪被害者、そうしたことが二度と生まれないように、そしてその決意をしっかりと示す改正法にしてほしい。ところが、そうなっていないんじゃないかという不信が高まっているわけです。その不信をますますかき立てられるようなことが…
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43佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
まず、事実関係でありますけれども、山口地検岩国支部で取り扱ったある告訴事件の告訴人が、検察当局による不起訴処分が不服であるとして検察審査会に審査の申立てを行ったということでございます。これに対しまして、検察審査会におきましては、不起訴相当とする議決がなされたところでございます。
これを受けまして、この告訴人は、議決を行った検察審査会の審査員十一名につきまして、氏名を特定することなく、公務員職権濫用、証拠隠滅、犯人隠避の事実でこの十一名を告訴したというのが、まず最初の動きであります。
その後、検察当局におきまして、審査員十一名に対…
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- (上の発言)
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打越さく良(立憲)
再発の可能性はないとしても、もう取り返しが付かないわけですよね、本件については。非常にやはり緊張感が足りなかったと言わざるを得ないと思います。
先ほどのお話もありますけれども、裏金事件について関わった特捜部のその検事の話、主任検事として指揮した男性検事が女性と、捜査対象の女性と不適切交際をしていたことにしても、この件についても、私からの追及はしませんけれども、本当にこの検察に対する信頼が揺らいでいると。その上でこの法案の審議に入っている、そういうところでございますのに、緊張感が足りないと言わざるを得ません。
そして、本会議で私が訴えましたとおり、もう袴田さんが、一九六六年の事件で死刑判決を受けて、再審無罪が確定したのは二〇二四年。日野町事件の阪原弘さんは、無実を訴えながら再審開始を知ることもなくお亡くなりになったと。もう、今そちらの方に、先ほども申し上げましたけれども、固唾をのんで審議を聞いていると、もう二度と冤罪被害がないようにと、そういう願いを、本当に切実な願いを抱えていらっしゃるんですね。
私たちは、私たち参議院議員は、七月一日に国会前で請願を受けました東住吉冤罪事件の被害者の青木恵子さんからもたくさんの思いをいただきましたし、そちらにもいらっしゃる、六月二十三日も傍聴いらして本当お疲れさまでございます、石川早智子さんから、本当に夫の一雄さんの無念と、力強くいただいております。一九六三年五月の殺人事件で無期懲役を受けて、そして、冤罪を晴らしたいという思いのまま昨年お亡くなりになったと。その一雄さんに代わって、今、早智子さん、第四次再審請求中ですけれども、それでも、弁護団の皆さんが証拠開示を請求しても、関連性が明らかでないということで開示を拒まれ続けているわけですよ。こんなことはあってはならないということで、私たちは今、再審法改正に向かっていると。
本当に多くの冤罪被害者の方、又はその無念をずっとかいま見ていらした御家族の方たちから、たくさんの重い重いお手紙を私たち参議院議員、衆議院の方たちもそうでしょうけれども、いただいております。その思いというのはもう共通しているんですよね。この政府が提出している法案では冤罪被害者は救われないということなんですよ。その冤罪被害者の思いに即した法改正をしてほしいと。
先ほど鈴木委員からもございましたけれども、やっぱり全面的な証拠開示が必要なんですよ。そしてまた、検察官の抗告禁止。そして、多くのメディアの方たち、支援者の方たちが、こんなことはあってはならないと立ち上がってくださった、共に立ち上がってくださる、そのためには、証拠の目的外使用の禁止、これは設けないでほしいと、その思いは共通しておられる。それはもう当事者の方たちや御家族の方たちだけではなくて、私たちがこの委員会の質疑で参考人の方たちからも伺いました。田岡参考人からは、証拠開示こそが再審の生命線であるとおっしゃられました。そのほかにも多くの弁護士会や弁護士たち、元裁判官なども、これはもう証拠開示がなければ駄目なんだと、ここの法案で盛り込まれている証拠提出では駄目なんだということが繰り返し要請されているわけです。
そして、質問しますけれども、確定判決の事実認定又は検察官の従前の主張に誤りがあることが判明したときは適切な是正措置を講じるべきですということは、そのとおりでしょうか。そうすると、確定判決の事実認定と矛盾する証拠や検察官の従前の主張と矛盾する証拠、こうしたものが把握されたときは開示しなければならない義務があるということでよろしいでしょうか。
45佐佐藤淳法務省刑事局長
一般論として申し上げますと、特定の証拠が、まず大前提としては、特定の証拠が検察官の従前の主張や確定判決の事実認定と矛盾するか否かであるとか、その程度については一義的に定まるものではなくて、個別の事案に応じて判断されるべきものであるということではございますけれども、その上で、御指摘のように、検察当局におきましては、いわゆる福井女子中学生殺人事件の反省点として公にしたとおり、検察官の従前の主張や証拠に誤りがあることが判明したならば、速やかにこれを撤回し、必要に応じて裁判所や弁護人に経緯の説明や関係証拠の開示を行うなど、適切な是正措置を行う必要があると認識して…
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打越さく良(立憲)
私の質問は、義務があるということですかということなんですけれども、それはもうまだお認めにならないということで、やはり法案の修正が必要だということは改めて認識されます。
そして、法務省は、運用上の措置であれば任意の証拠開示は可能であるということを繰り返し説明していると。だからこれで十分じゃないかみたいなことをおっしゃるんですけれども、むしろ、裏を返せば、裁判所が勧告しようとも検察は従わなくてもいいということなんでしょうか。それとも、開示が勧告されたときは検察官は必ず尊重するということでよろしいでしょうか。
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47佐佐藤淳法務省刑事局長
まず、一般論として申し上げますと、現行法の下で、今の任意という話ですけれども、検察官が再審請求審におきましてその保管する証拠を裁判所に提出するか否かにつきましては、裁判所の意向も踏まえつつ、再審請求理由について判断するために必要性、関連性があるか、これを明らかにすることにより関係者のプライバシーの侵害の弊害があるかなどを考慮して、相当と認めるときに裁判所に提出するという方針で審理に臨んでいるものと承知しているところでございます。
お尋ねですけれども、運用上の措置としての裁判所による証拠の提出、開示の勧告に法的拘束力がないというのはそれは事実でありまして…
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