お答えいたします。
まず、事実関係でありますけれども、山口地検岩国支部で取り扱ったある告訴事件の告訴人が、検察当局による不起訴処分が不服であるとして検察審査会に審査の申立てを行ったということでございます。これに対しまして、検察審査会におきましては、不起訴相当とする議決がなされたところでございます。
これを受けまして、この告訴人は、議決を行った検察審査会の審査員十一名につきまして、氏名を特定することなく、公務員職権濫用、証拠隠滅、犯人隠避の事実でこの十一名を告訴したというのが、まず最初の動きであります。
その後、検察当局におきまして、審査員十一名に対する告訴事件を不起訴処分といたしまして、刑事訴訟法の規定に基づきまして、告訴人に対して告訴事件を不起訴処分とした旨の通知等を行うに当たりまして、捜査の過程で特定していた審査員の氏名を被告訴人の氏名として記載したものでございまして、この対応は検察審査会制度の趣旨に照らして不適切なものであったというふうに考えられるところでございます。
その後、告訴人が、この不起訴処分、更なる不起訴処分を不服といたしまして、審査員十一名の氏名を特定した上で、再度この不起訴処分について検察審査会に審査申立てを行ったことを受けて、検察当局におきましては、本件事案、この十一名の氏名が外に、外部に流出したという事案の発生を覚知したということでございます。
その上で、検察当局におきましては、この事案を把握した後、法令に基づきまして、個人情報保護委員会への報告を行ったほかに、検察審査員を始めとする関係者に対して事情説明や謝罪を行いまして、職員に対する必要な注意喚起を行うなどの対応を行ったというところであると聞いております。
また、法務当局としても、この事案の発生の報告を受けておりまして、従来から不起訴処分の通知等に被告訴人の氏名を記載すべきか判断に迷うケースがありまして、その様式や運用の在り方を検討している中で、これは刑事デジタル法の施行などに伴いまして様々な検討を行っている中でありますけれども、本件のような事案が発生したことを踏まえまして、本年五月、告訴人等に対する不起訴処分通知等の様式や運用を改めて、原則として被告訴人等の氏名の記載を不要とすることとしたところでございます。
一方で、今御指摘の書面の回収につきましては、既に告訴人が書面の写しや画像等を保存、保管している可能性があるほかに、告訴人が既に別途、審査員の氏名を特定して審査の申立てをしているということなどからすると、被害回復の実効性は限られていると言わざるを得ない一方で、先ほど申し上げた事案の内容や性質などを踏まえると、書面の回収などを試みた場合、かえって審査員の方々の生活の平穏を害する恐れもあることなど、諸般の事情を考慮して、その当時としては回収を試みるという判断には至らなかったということでございます。
その上で、検察当局におきましては、本件が報道されて審査員の方々の生活への影響が現に生じているといった状況を踏まえまして、改めて検討した結果、書面の回収を試みることとしたものと承知しております。
そのような意味で、先ほど申し上げたとおり、現在は、原則として被告訴人等の氏名の記載を不起訴処分通知等にしないこと、不要としたところでございまして、今後、本件のような事態の再発は回避されると考えているところではありますけれども、このようなことがないように努めていきたいと考えているところでございます。
40
鈴木宗男(自民)
これだけは強く言っておきますから。
是非とも大臣、せっかく大臣になった以上は、責任を持ってその立場を果たす、その決意を是非とも持っていただきたいと思います。よろしいですか、大臣。
この発言のページ
41
伊藤孝江(公明)
鈴木委員、時間になっておりますので。答弁結構です。(発言する者あり)時間もう過ぎておりますので、大幅に過ぎておりますので、次の質問のときに。
この発言のページ
42
打越さく良(立憲)
立憲民主・無所属の打越さく良でございます。
今ほど来、森委員そして鈴木委員の方からも、検察に対する不信がこれほど高まっていると。その不信が、ここまで再審冤罪放置してきた、それに対する不信がこうして再審法改正機運を後押ししてくださった。今日もたくさんの傍聴人の皆さんいらっしゃる。この場にいらっしゃらない方たちも、本当に長年苦しめられてきた再審冤罪被害者、そうしたことが二度と生まれないように、そしてその決意をしっかりと示す改正法にしてほしい。ところが、そうなっていないんじゃないかという不信が高まっているわけです。その不信をますますかき立てられるようなことが…
この発言のページ
- (上の発言)
43佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
まず、事実関係でありますけれども、山口地検岩国支部で取り扱ったある告訴事件の告訴人が、検察当局による不起訴処分が不服であるとして検察審査会に審査の申立てを行ったということでございます。これに対しまして、検察審査会におきましては、不起訴相当とする議決がなされたところでございます。
これを受けまして、この告訴人は、議決を行った検察審査会の審査員十一名につきまして、氏名を特定することなく、公務員職権濫用、証拠隠滅、犯人隠避の事実でこの十一名を告訴したというのが、まず最初の動きであります。
その後、検察当局におきまして、審査員十一名に対する告訴事件を不起訴処分といたしまして、刑事訴訟法の規定に基づきまして、告訴人に対して告訴事件を不起訴処分とした旨の通知等を行うに当たりまして、捜査の過程で特定していた審査員の氏名を被告訴人の氏名として記載したものでございまして、この対応は検察審査会制度の趣旨に照らして不適切なものであったというふうに考えられるところでございます。
その後、告訴人が、この不起訴処分、更なる不起訴処分を不服といたしまして、審査員十一名の氏名を特定した上で、再度この不起訴処分について検察審査会に審査申立てを行ったことを受けて、検察当局におきましては、本件事案、この十一名の氏名が外に、外部に流出したという事案の発生を覚知したということでございます。
その上で、検察当局におきましては、この事案を把握した後、法令に基づきまして、個人情報保護委員会への報告を行ったほかに、検察審査員を始めとする関係者に対して事情説明や謝罪を行いまして、職員に対する必要な注意喚起を行うなどの対応を行ったというところであると聞いております。
また、法務当局としても、この事案の発生の報告を受けておりまして、従来から不起訴処分の通知等に被告訴人の氏名を記載すべきか判断に迷うケースがありまして、その様式や運用の在り方を検討している中で、これは刑事デジタル法の施行などに伴いまして様々な検討を行っている中でありますけれども、本件のような事案が発生したことを踏まえまして、本年五月、告訴人等に対する不起訴処分通知等の様式や運用を改めて、原則として被告訴人等の氏名の記載を不要とすることとしたところでございます。
一方で、今御指摘の書面の回収につきましては、既に告訴人が書面の写しや画像等を保存、保管している可能性があるほかに、告訴人が既に別途、審査員の氏名を特定して審査の申立てをしているということなどからすると、被害回復の実効性は限られていると言わざるを得ない一方で、先ほど申し上げた事案の内容や性質などを踏まえると、書面の回収などを試みた場合、かえって審査員の方々の生活の平穏を害する恐れもあることなど、諸般の事情を考慮して、その当時としては回収を試みるという判断には至らなかったということでございます。
その上で、検察当局におきましては、本件が報道されて審査員の方々の生活への影響が現に生じているといった状況を踏まえまして、改めて検討した結果、書面の回収を試みることとしたものと承知しております。
そのような意味で、先ほど申し上げたとおり、現在は、原則として被告訴人等の氏名の記載を不起訴処分通知等にしないこと、不要としたところでございまして、今後、本件のような事態の再発は回避されると考えているところではありますけれども、このようなことがないように努めていきたいと考えているところでございます。
44
打越さく良(立憲)
再発の可能性はないとしても、もう取り返しが付かないわけですよね、本件については。非常にやはり緊張感が足りなかったと言わざるを得ないと思います。
先ほどのお話もありますけれども、裏金事件について関わった特捜部のその検事の話、主任検事として指揮した男性検事が女性と、捜査対象の女性と不適切交際をしていたことにしても、この件についても、私からの追及はしませんけれども、本当にこの検察に対する信頼が揺らいでいると。その上でこの法案の審議に入っている、そういうところでございますのに、緊張感が足りないと言わざるを得ません。
そして、本会議で私が訴えましたとおり、もう…
この発言のページ
45佐佐藤淳法務省刑事局長
一般論として申し上げますと、特定の証拠が、まず大前提としては、特定の証拠が検察官の従前の主張や確定判決の事実認定と矛盾するか否かであるとか、その程度については一義的に定まるものではなくて、個別の事案に応じて判断されるべきものであるということではございますけれども、その上で、御指摘のように、検察当局におきましては、いわゆる福井女子中学生殺人事件の反省点として公にしたとおり、検察官の従前の主張や証拠に誤りがあることが判明したならば、速やかにこれを撤回し、必要に応じて裁判所や弁護人に経緯の説明や関係証拠の開示を行うなど、適切な是正措置を行う必要があると認識して…
この発言のページ
46
打越さく良(立憲)
私の質問は、義務があるということですかということなんですけれども、それはもうまだお認めにならないということで、やはり法案の修正が必要だということは改めて認識されます。
そして、法務省は、運用上の措置であれば任意の証拠開示は可能であるということを繰り返し説明していると。だからこれで十分じゃないかみたいなことをおっしゃるんですけれども、むしろ、裏を返せば、裁判所が勧告しようとも検察は従わなくてもいいということなんでしょうか。それとも、開示が勧告されたときは検察官は必ず尊重するということでよろしいでしょうか。
この発言のページ