山田好孝警察庁生活安全局長

2026年7月9日・第221回国会 参議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 32 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 269 発言)

お答えいたします。

お尋ねの件につきましては、阿部前監督の暴行事件につきまして、議員御指摘のとおり、六月十五日でございますが、東京地方検察庁が起訴猶予処分した事案というふうに承知をしております。

その上で、警察庁が書類送検をしたときに処分意見を付したことについて様々な報道がなされていることについては承知をしておりますが、警視庁からは、本件については情状等に関する意見については公表していないというふうに報告を受けており、また、関係者の心情など個別事件における背景事情にも関わってくることから、お答えすることは困難であるということを御理解いただきたいと思います。

その上で、一般論として申し上げれば、逮捕時において現場の警察官が現行犯逮捕した者に対して、その後の捜査で事案の全容を解明をし、起訴猶予を求めることが相当と判断されたものについては寛大処分との意見を付して送致することはあり得るものというふうに考えております。

また、今後についてでございますが、この種の人身安全関連事案につきましては、事態が急展開する可能性があることから、被害者の安全確保を最優先に、一方で、関係者の心情など個々の事案ごとの状況も踏まえながら対応を適切に判断していく必要があると考えております。

警察庁としては、引き続き、今申し上げた関係者の心情などを踏まえた対応という点を含め、都道府県警察を指導してまいりたい、このように考えております。

前後のやりとり

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