今先生が御指摘のとおり、再審請求審がなぜ職権主義構造を取っているのかと、その一つの理由としては、今先生がおっしゃったとおり、再審請求者任せにせず裁判官自ら、ある種確定有罪判決を出した裁判所の責任において、本当に無辜があるんであればそれを究明、救済しないといけないという観点から再審請求審が職権主義であるということはあるんだろうと思います。
ただ、繰り返しになりますけれども、最初に、確定判決を覆す手続に入る以上はやはり何らかの事情変更は必要なのであって、その新証拠を、大変だと思いますけれども、御準備いただいて、その後は裁判所が責任を持って審理を行っていくということなんだろうと思います。
その求められる新証拠というのも、その一つの証拠で無罪が明らかになるということは求められておりませんで、現在の判例によれば、その再審請求人が用意した新証拠とこれまでの旧証拠を総合評価する形で無罪を言い渡すべき明らかな証拠であるかということが判断されますので、最初のハードルは多少は高くないといけないわけですけれども、それは不可能なハードルではないというふうに私自身は認識しております。
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仁比聡平(共産)
成瀬参考人に、そもそものお話で、高平参考人のおっしゃった、請求人の主体的、能動的な責務を果たすということが再審請求の仕組みを機能させる鍵だという御意見が冒頭ありました。再審請求理由を新証拠を発見して構築するということ自体が再審請求人の責務であり、そうでなければ物事が始まらないと。かつ、今回の政府案でも、再審請求審における例えば事実の取調べの請求権だったり、あるいは証拠提出命令の請求権や即時抗告権だったりということを認めるわけですよね。そういう意味では、職権主義の下で請求人、弁護人が果たす役割、あるいは権限、権能というのは、これは明確なんじゃないかと思うん…
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93成成瀬剛東京大学大学院法学政治学研究科教授
お答え申し上げます。
まず、再審請求者に新証拠を準備してもらわないといけないと、それが非常に大きな負担であるということは私自身も認識しております。ただ、再審制度というのは、通常審で三審制の下、国選弁護を受ける権利等、様々な手続保障をされて、一度は有罪で確定した事件について再度審理をやり直すかということを考える手続ですので、何の事情変更もないのに再審請求ができるということになりますと、それは裁判が一度確定したという意味が完全になくなってしまいます。裁判制度というのは、どれだけ当事者が争いたいと思っても争えなくなる、確定することによって、それを前提に社会を…
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仁比聡平(共産)
成瀬さんにもう一つお尋ねしたいと思うんですけど、今おっしゃった確定判決の重み、安定性との関係なんですけれども、職権主義と再審制度が言われるのは、確定判決を覆してでも無辜の不処罰を貫かなきゃいけないと。それは、最高裁まで争って、有罪判決が確定しているんですよね。けれど、これが誤りであるということになれば、この誤判からの救済というのは絶対にやり遂げなきゃいけないわけだから、そのために、当事者任せではなく裁判官が乗り出すという、そういう意味なんではありませんか。
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- (上の発言)
95成成瀬剛東京大学大学院法学政治学研究科教授
今先生が御指摘のとおり、再審請求審がなぜ職権主義構造を取っているのかと、その一つの理由としては、今先生がおっしゃったとおり、再審請求者任せにせず裁判官自ら、ある種確定有罪判決を出した裁判所の責任において、本当に無辜があるんであればそれを究明、救済しないといけないという観点から再審請求審が職権主義であるということはあるんだろうと思います。
ただ、繰り返しになりますけれども、最初に、確定判決を覆す手続に入る以上はやはり何らかの事情変更は必要なのであって、その新証拠を、大変だと思いますけれども、御準備いただいて、その後は裁判所が責任を持って審理を行っていくということなんだろうと思います。
その求められる新証拠というのも、その一つの証拠で無罪が明らかになるということは求められておりませんで、現在の判例によれば、その再審請求人が用意した新証拠とこれまでの旧証拠を総合評価する形で無罪を言い渡すべき明らかな証拠であるかということが判断されますので、最初のハードルは多少は高くないといけないわけですけれども、それは不可能なハードルではないというふうに私自身は認識しております。
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仁比聡平(共産)
せんだって刑事局長も、ダイナミックなプロセスなんだと、再審請求審というのは、そのことをお認めにはなったんですけれども、ちょっとその関わりで、時間との関係で、田岡さん、高平さんの順でお尋ねしたいと思うんですけど。
その刑事局長の二十三日の答弁で、これは横山先生の質問の中でなんですけれども、こんなくだりがあるんですよ。裁判所が主体的に判断していく、証拠を収集して判断していくという仕組みである以上は、弁護人による取捨選択を待つことなくして全ての証拠を見る、弁護側もその裁判所が見た証拠を全て見て、その証拠の中身について主張すると。
私、この答弁で、裁判所が主…
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97田田岡直博香川県弁護士会弁護士
おっしゃるとおり、裁判所が主体的に判断する能力や権限があると言ったところで、今まで裁判所は、通常審では、当事者主義の下では受け身の立場、中立公正に当事者の主張について判断を下す立場ですので、再審になったからといって、自ら、じゃ、捜査に乗り出すぞといって、例えば現場に赴いたり、関係者に話を聞いたり、検察官から証拠を出してくださいと言ったり、そんなことは普通しません。
その理由の一つは、やはり再審請求人側にまず新証拠を出してもらわなきゃいけない、この負担が課せられていることがまずは大きいんだと思います。成瀬さんはそれは不可能なハードルではないと言いましたけ…
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98高高平奇恵一橋大学大学院法学研究科教授/弁護士
田岡参考人の意見に基本的に同じ意見を持っております。
そもそも、最初のハードルだけではないんですよね。最初に新証拠を用意すればいいということではなくて、やはりきちんと合理的疑いが生じるんだというところまで言える証拠を出さなきゃいけない責任はなお請求人の側に負わされているんです。出したら全部裁判所が解決しますよという構造ではそもそもないです。そのスタート地点が誤っていると私は思います。
また、これ、そもそも弁護人が付いている場合、こういうやり方をするのは全然合理性がないように思います。それぞれに得意な分野がありますよね。当事者主義の中で裁判をやってきて…
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