佐藤局長は弁護士、弁護人をやったことがないのでしょうから、多分そうお考えになるんだと思います。
普通に考えると、犯人でない人はその場にいないわけですので、どこが間違っているのか、なぜうそをついているのか分からない方が普通だと思います。むしろ、真犯人の方が現場にいたわけですから、現場にどんな証拠があるのか、誰がどんな話をしているのかということを理解した上で、ここをうまくごまかせば無罪になるんじゃないかということを考え付くと思うのですが、現場にいなかった人はなぜ間違われたのか分からないわけですので、現場にどんな証拠があってどうすれば無罪になるのかということを考えるのは本当に大変なことです。ですから、ちょっとその局長の答弁はよく分かりません。
ただ、おっしゃっている趣旨は恐らく、証拠提出命令をする場合に、証拠一覧表などがなくても類型的に重要な証拠というのはピックアップできるから証拠開示請求や証拠提出命令の請求はできるよということを言いたいんだと思いますが、それはまさに通常審の類型証拠開示の発想でありまして、確定判決が基礎とした証拠に、例えば共犯者の証言がありますよとか目撃者の証言がありますよというのであれば、それに関する証拠の開示を求めると。これ、通常審でいえば類型証拠開示の発想なんですね。また、現場にどんな物があったかというのは、現場にあった証拠物や実況見分調書、検証調書を出してもらえば分かると。
もしそのように考えるのであれば、再審請求理由との関連性を問わずに、通常審の類型証拠開示と同じように、客観的な証拠や有罪判決が基礎としている有罪証拠に関連する証拠の開示を求めれば足りるわけでして、再審請求理由に関連する証拠に限定する必要はないんですね。言ってみれば、有罪判決の基礎となった証拠に関連する証拠の開示を認めればよかったのではないかと思いますし、局長もそれが分かっていながら、なぜこのような立法にされたのか、ちょっと私も聞いてみたいなというふうな感想を持ちました。
以上です。
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仁比聡平(共産)
日本共産党で、今、高平先生からお話の出ました福岡県弁護士会所属の仁比聡平でございます。
三人の参考人の皆さん、ありがとうございます。
高平参考人から、請求人の手足はまだ縛られていると、主体性、能動性を確保する点で政府案はいまだ不十分という点に、私、本当に大事なポイントがあると思うので、まず高平参考人から伺いたいと思うんですけれども、今回の政府案が視野の外に置いている一番大きなものの一つに、冤罪被害者が裁判所に再審を請求することそのものの困難性、新証拠を発見して、それに基づいて具体的な新たな事実を主張するということ自体がいかに困難かと、ここを横に置いて…
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89高高平奇恵一橋大学大学院法学研究科教授/弁護士
重要な御指摘をありがとうございます。
そもそも再審請求をすること自体が御本人にとっては極めて難しい、これは確かだと思います。
冤罪救済、近年された事件を見ていただければ分かるんですが、弁護団事件です。何人もの弁護士が何十年もの時間を掛けて、精力をつぎ込んで初めて救済される、それが今の再審請求の実態です。本来そうであってはならないはずです。専門的な援助なくして確定判決の証拠構造を的確に分析し、どこに問題があるかを発見し、そこを弾劾するための新証拠を獲得する。これが素人の再審請求人にできるでしょうか。私でも大変な思いをしております。
私、現在、三つの再…
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仁比聡平(共産)
そうした観点から、田岡参考人にも政府の答弁についてお尋ねしたいと思うんですけど、二十三日のこの委員会の刑事局長の答弁で、川合先生の御質問に対する答弁なんですけどね、つまり、どのような証拠があり得るかはある程度想定することは可能だと大臣が繰り返している答弁に関連して、刑事局長こう述べたんですね。犯人でないのに有罪判決を受けた者であれば、確定判決がどの鑑定を読み間違っているのか、どの共犯者あるいは参考人の供述の信用性の評価を誤っているのか、それは想定できる、把握できるのが通常だと、これを前提に、通常どのような証拠が収集されるかを念頭に置いて提出命令を裁判所に…
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- (上の発言)
91田田岡直博香川県弁護士会弁護士
佐藤局長は弁護士、弁護人をやったことがないのでしょうから、多分そうお考えになるんだと思います。
普通に考えると、犯人でない人はその場にいないわけですので、どこが間違っているのか、なぜうそをついているのか分からない方が普通だと思います。むしろ、真犯人の方が現場にいたわけですから、現場にどんな証拠があるのか、誰がどんな話をしているのかということを理解した上で、ここをうまくごまかせば無罪になるんじゃないかということを考え付くと思うのですが、現場にいなかった人はなぜ間違われたのか分からないわけですので、現場にどんな証拠があってどうすれば無罪になるのかということを考えるのは本当に大変なことです。ですから、ちょっとその局長の答弁はよく分かりません。
ただ、おっしゃっている趣旨は恐らく、証拠提出命令をする場合に、証拠一覧表などがなくても類型的に重要な証拠というのはピックアップできるから証拠開示請求や証拠提出命令の請求はできるよということを言いたいんだと思いますが、それはまさに通常審の類型証拠開示の発想でありまして、確定判決が基礎とした証拠に、例えば共犯者の証言がありますよとか目撃者の証言がありますよというのであれば、それに関する証拠の開示を求めると。これ、通常審でいえば類型証拠開示の発想なんですね。また、現場にどんな物があったかというのは、現場にあった証拠物や実況見分調書、検証調書を出してもらえば分かると。
もしそのように考えるのであれば、再審請求理由との関連性を問わずに、通常審の類型証拠開示と同じように、客観的な証拠や有罪判決が基礎としている有罪証拠に関連する証拠の開示を求めれば足りるわけでして、再審請求理由に関連する証拠に限定する必要はないんですね。言ってみれば、有罪判決の基礎となった証拠に関連する証拠の開示を認めればよかったのではないかと思いますし、局長もそれが分かっていながら、なぜこのような立法にされたのか、ちょっと私も聞いてみたいなというふうな感想を持ちました。
以上です。
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仁比聡平(共産)
成瀬参考人に、そもそものお話で、高平参考人のおっしゃった、請求人の主体的、能動的な責務を果たすということが再審請求の仕組みを機能させる鍵だという御意見が冒頭ありました。再審請求理由を新証拠を発見して構築するということ自体が再審請求人の責務であり、そうでなければ物事が始まらないと。かつ、今回の政府案でも、再審請求審における例えば事実の取調べの請求権だったり、あるいは証拠提出命令の請求権や即時抗告権だったりということを認めるわけですよね。そういう意味では、職権主義の下で請求人、弁護人が果たす役割、あるいは権限、権能というのは、これは明確なんじゃないかと思うん…
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93成成瀬剛東京大学大学院法学政治学研究科教授
お答え申し上げます。
まず、再審請求者に新証拠を準備してもらわないといけないと、それが非常に大きな負担であるということは私自身も認識しております。ただ、再審制度というのは、通常審で三審制の下、国選弁護を受ける権利等、様々な手続保障をされて、一度は有罪で確定した事件について再度審理をやり直すかということを考える手続ですので、何の事情変更もないのに再審請求ができるということになりますと、それは裁判が一度確定したという意味が完全になくなってしまいます。裁判制度というのは、どれだけ当事者が争いたいと思っても争えなくなる、確定することによって、それを前提に社会を…
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仁比聡平(共産)
成瀬さんにもう一つお尋ねしたいと思うんですけど、今おっしゃった確定判決の重み、安定性との関係なんですけれども、職権主義と再審制度が言われるのは、確定判決を覆してでも無辜の不処罰を貫かなきゃいけないと。それは、最高裁まで争って、有罪判決が確定しているんですよね。けれど、これが誤りであるということになれば、この誤判からの救済というのは絶対にやり遂げなきゃいけないわけだから、そのために、当事者任せではなく裁判官が乗り出すという、そういう意味なんではありませんか。
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