日本維新の会の嘉田由紀子でございます。
大変お忙しいところ、お三方それぞれに、ありがとうございました。
私はちょっと視点を変えて、私自身は、文化人類学あるいは比較社会学ということで、世界中の環境問題など社会学的に勉強してきたんですけど、そういう意味では、弁護や裁判の実務を知らないという立場から、逆にお三方に教えていただきたいことが二点あります。
一つは、今回のこの冤罪事件、なぜ起きたのかと。具体的には、例えば日野町事件とかあるいは湖東事件を見ますと、自白がかなり重要な証拠になっていたんですね。その湖東事件の場合には自白弱者というようなことを後から解釈されていますけれども、あるいは阪原さんの日野町事件でもかなり脅迫されて自白をしたと、家族のことを持ち出した。ですから、これ国際的にもずっと問題になっている取調べ過程の透明化、取調べ過程の可視化、見える化というところで、冤罪をそもそも生み出さないということで、海外との比較でどういう御見解をお持ちか、それぞれお三方にお願いをしたいと思います。
それからもう一点は、法制審議会の在り方ですね。一九四九年に法制審議会は始まっているんですけど、私もこの法務委員になってまだ七年目なんですが、例えば民法改正のところの法制審議会でも、メンバー選んだときに、あっ、これは出口が見えているなと、内容を知っている立場からすると。つまり、法制審議会がどこまで公平性、中立性を担保できているのかということ、今回のこの再審事件でもそうですけれども、やはり法制審議会が出された答申とそれから議員連盟で出された答申に随分差があります。
ですから、法制審議会の公平性、中立性というところをどう担保するのか、これもお三方に、それぞれ、時間がありませんので短くて結構ですので、お願いいたします。
まず成瀬参考人からお願いできますか。
59
横山信一(公明)
時間が迫っておりまして、最後の質問になりますが、田岡参考人にお伺いいたします。
本法律案では、再審の請求を受けた裁判所は、審判開始の決定した後でなければ事実の取調べをすることができないと。この部分、法律案で導入されたスクリーニングの一部の部分であります。
現行法では、必要がある場合には事実の取調べを行うことができます。これを禁止することによる課題を、あれば教えていただきたいと思います。
この発言のページ
60田田岡直博香川県弁護士会弁護士
私は部会でも、あっ、法制審の部会ですけれども、これは必要ないんじゃないかというふうに端的に申し上げました。
確かに、調査手続というのは、簡易迅速に、明らかに理由がないものを棄却し、明らかに理由があるものを開始決定するという制度ですから、そこで余り重い事実の取調べをしてしまいますと時間が掛かり過ぎてしまうと。それは分かりますけれども、何も禁止する必要はないんじゃないかと思います。例えば、再審請求と同時にこういう証拠を取り調べてくださいという事実の取調べの請求をしてもらった方が、再審、審判開始決定の可否をより判断しやすくなると思います。
例えば、検察官が…
この発言のページ
61
横山信一(公明)
ありがとうございます。
終わります。
この発言のページ
- (上の発言)
62
嘉田由紀子(維新)
日本維新の会の嘉田由紀子でございます。
大変お忙しいところ、お三方それぞれに、ありがとうございました。
私はちょっと視点を変えて、私自身は、文化人類学あるいは比較社会学ということで、世界中の環境問題など社会学的に勉強してきたんですけど、そういう意味では、弁護や裁判の実務を知らないという立場から、逆にお三方に教えていただきたいことが二点あります。
一つは、今回のこの冤罪事件、なぜ起きたのかと。具体的には、例えば日野町事件とかあるいは湖東事件を見ますと、自白がかなり重要な証拠になっていたんですね。その湖東事件の場合には自白弱者というようなことを後から解釈されていますけれども、あるいは阪原さんの日野町事件でもかなり脅迫されて自白をしたと、家族のことを持ち出した。ですから、これ国際的にもずっと問題になっている取調べ過程の透明化、取調べ過程の可視化、見える化というところで、冤罪をそもそも生み出さないということで、海外との比較でどういう御見解をお持ちか、それぞれお三方にお願いをしたいと思います。
それからもう一点は、法制審議会の在り方ですね。一九四九年に法制審議会は始まっているんですけど、私もこの法務委員になってまだ七年目なんですが、例えば民法改正のところの法制審議会でも、メンバー選んだときに、あっ、これは出口が見えているなと、内容を知っている立場からすると。つまり、法制審議会がどこまで公平性、中立性を担保できているのかということ、今回のこの再審事件でもそうですけれども、やはり法制審議会が出された答申とそれから議員連盟で出された答申に随分差があります。
ですから、法制審議会の公平性、中立性というところをどう担保するのか、これもお三方に、それぞれ、時間がありませんので短くて結構ですので、お願いいたします。
まず成瀬参考人からお願いできますか。
63成成瀬剛東京大学大学院法学政治学研究科教授
お答え申し上げます。
まず、誤判が生じる原因として、取調べに無理があり、虚偽の自白を強要されているのではないかという御指摘がございました。
日本にこれまで起きた誤判事件というのはたくさんあるわけですけれども、その誤判原因の主要な原因の一つが、虚偽自白を無理やり取調べで強要したということがあるのは間違いない事実であろうと思います。とりわけ、先生御指摘のように、供述弱者の方に脅迫めいた取調べをするなんということはおよそ許されないことだと私自身思っております。
そのような事態が今後生じないようにするためには、まずは、その再審に行く前にその捜査段階で適正な…
この発言のページ
64田田岡直博香川県弁護士会弁護士
まず、冤罪がなぜ起きるかということですが、まずやはり原因を究明しないと駄目ですよね、検証しないと駄目ですよね。つまり、福井事件にしても袴田事件にしても、検察庁は内部で検証するんですね。袴田事件についても余り問題はなかったという結論にしていますし、福井事件についても余り問題はなかったという結論になりそうです。ですから、これじゃ駄目なんですね。やはり、第三者委員会のように外部の目を入れて検証する、その中で、なぜこのような冤罪が起きたのか、冤罪をなくすにはどうすればいいかということを考える、こういう当たり前のことをやっていくべきだと思います。少なくとも、日野町…
この発言のページ
65高高平奇恵一橋大学大学院法学研究科教授/弁護士
冤罪事件の原因について御質問がありましたが、これは一概には言えないし、検証もされていないという状況にあると思います。
その上で、日本の取調べについてのるる指摘されている問題は、やはり、もう根源には取調べ受忍義務論がいまだに克服されていないというところにあるかと思います。もう一日も早くこのような黙秘権侵害を招くような状況を克服するべきですし、制度としては諸外国が導入している立会い権を速やかに認めることが必要であると、自白に関しては考えております。
そのほか、多くの原因があるところですが、私も田岡参考人と同様、第三者による原因究明というのをきちんとする、…
この発言のページ