田岡直博香川県弁護士会弁護士

2026年6月25日・第221回国会 参議院 法務委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 60 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 115 発言)

私は部会でも、あっ、法制審の部会ですけれども、これは必要ないんじゃないかというふうに端的に申し上げました。

確かに、調査手続というのは、簡易迅速に、明らかに理由がないものを棄却し、明らかに理由があるものを開始決定するという制度ですから、そこで余り重い事実の取調べをしてしまいますと時間が掛かり過ぎてしまうと。それは分かりますけれども、何も禁止する必要はないんじゃないかと思います。例えば、再審請求と同時にこういう証拠を取り調べてくださいという事実の取調べの請求をしてもらった方が、再審、審判開始決定の可否をより判断しやすくなると思います。

例えば、検察官が手持ちの証拠にこういう証拠があるはずなんだからこういう証拠を取り調べてくださいという請求、これは今、証拠提出命令の請求という形を取るんだと思いますが、これを審判開始決定をした後でないとできませんとした上で、新証拠をまず出してくださいという条文を作るんですね。そうしますと、例えば福井事件の場合に、「夜のヒットスタジオ」の捜査報告書があると聞きましたので出してくださいという請求はしてはいけません、あなたの方で新証拠出してくださいということになるわけですよね。それは不可能を強いることになるんじゃないでしょうか。

ですから、この方式違反の解釈や、審判開始決定の例外の棄却の解釈においても、あくまで検察官が手持ち証拠を提出させる形での証拠提出命令の申出をする形でも新証拠の添付と認めるんだというふうに説明はされているんですけれども、しかし、事実の取調べ請求は禁止されておりますので、証拠提出命令の請求も禁止されているわけなんですよ。その状態で再審請求書だけ出されて、それで方式違反で却下されてしまうというのは、私はどう考えてもおかしいと思いますので、この条文は要らなかったと思います。ただ、請求は認めた上で、取調べを審判開始決定後にすればよかったと私は思います。

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