関連性についての裁判官の認識ということをおっしゃったんですが、これ、条文を見ますと、先ほど成瀬参考人は関連するものは必要性があるんだというふうに理解することからスタートなんだとおっしゃったんですが、裁判官は通常そうは考えないのではないかと思っています。
これ、あくまで裁判に必要と明記されていますし、関連性と必要性は別の要件として定められていますので、今のような成瀬参考人の理解というのが十分に浸透するかどうか、つまりスタート地点の前提が成り立つかどうかという点に危惧がございます。
その意味で、やはり限界があると言わざるを得ないのは田岡参考人と同じ意見でございます。しかも、非常にいびつな進行になるのではないかと思っています。
というのは、請求人の方で主体的、能動的に行為するための証拠開示なんかがないということになりますので、常に裁判官を介してそういったものを入手しなければいけないということになって、裁判官、本来、判断者として再審理由を審査していればいいはずなんだけれども、開示の機能も担わされているということになりますので、そこに対する配慮をしながら進めると。で、自分が必要だと思っていないものについても、開示させた方がいいと思ったときに自分が調べるというような構造になって、再審請求人が理由、そういう理由を述べていないのに、この理由を付け加えた方がいいんじゃないかということで、この理由付け加えませんかみたいなことを言いながら広げていくというやり方は、もうどう考えてもいびつだと思うんですよ。
請求人に端的に証拠開示をして、準備をしてもらって、裁判所は自分が判断に必要だと思う証拠を十分に検討する、そういった役割分担がきちんとなされて、相互に協働しながら活性化させて、発展して解決していくというのが理想な姿なのに、片方しか整備しなかったために、本来の役割を超えたところの配慮などによって非常に手続がむしろ余りすっきりしたものにならない、そこで停滞する可能性もあるという予測をしております。なので、なかなか活性化させるのは難しいのではないかというのが私の展望です。
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横山信一(公明)
ありがとうございます。
請求人にとって証拠、先ほど来出ているように、証拠、どんな証拠があるのかというのは非常に重要なことであります。無実だということが分かっているのは本人だけですから、そういう意味では必死ですよね。その何か手掛かりがないかということを見るという意味では、裁判官以上に必死でそれを探していくということになるわけですが。
現行法では、実務運用上、その裁判所の勧告や検察官の任意による証拠開示は可能です。しかし、裁判官の積極性や検察官の姿勢によって再審格差を生じてしまうという現状があります。
改正案の下で、再審請求人や弁護人への証拠開示をどの…
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56成成瀬剛東京大学大学院法学政治学研究科教授
お答え申し上げます。
まず、改正案ができ上がった場合には、最終的な証拠提出命令の権限は相当広いということを裁判官が理解するということが大事だと思います。
再審請求理由に関連するというのは、再審請求理由の判断に資するという意味なのであって、それは、手続の進行にも鑑みてかなり広がり得るものだということをまずきちんと理解していただく。その上で、再審請求理由に関連するものは基本的に必要、提出させる必要もあるので、特段の弊害がない限りは基本的に提出させるものであるということを裁判官がまず理解することが重要だと思います。
そのような権限をちゃんと持った上で、検…
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57田田岡直博香川県弁護士会弁護士
この改正法を前提にしますと、やはり限界があることはもう否めないと思います。
先ほどの成瀬参考人の答弁は非常に積極的かつ熱心な裁判官像というものを念頭に置いておられますので、仮にこの法律の中で何とかやろうと考える真面目な裁判官は、まずは提示命令を活用することといたしまして、証拠を、じゃ、全部提示してくださいと。で、何も標目一覧表なんて面倒くさいものを作る必要はないわけですので、検察官保管証拠全部を提示させることも条文上はできるわけですよね。じゃ、それ全部取り寄せて、その中で必要だと思うものを自ら取り調べるか、つまり提出命令を掛けるか、あるいは弁護人に任意…
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- (上の発言)
58高高平奇恵一橋大学大学院法学研究科教授/弁護士
関連性についての裁判官の認識ということをおっしゃったんですが、これ、条文を見ますと、先ほど成瀬参考人は関連するものは必要性があるんだというふうに理解することからスタートなんだとおっしゃったんですが、裁判官は通常そうは考えないのではないかと思っています。
これ、あくまで裁判に必要と明記されていますし、関連性と必要性は別の要件として定められていますので、今のような成瀬参考人の理解というのが十分に浸透するかどうか、つまりスタート地点の前提が成り立つかどうかという点に危惧がございます。
その意味で、やはり限界があると言わざるを得ないのは田岡参考人と同じ意見でございます。しかも、非常にいびつな進行になるのではないかと思っています。
というのは、請求人の方で主体的、能動的に行為するための証拠開示なんかがないということになりますので、常に裁判官を介してそういったものを入手しなければいけないということになって、裁判官、本来、判断者として再審理由を審査していればいいはずなんだけれども、開示の機能も担わされているということになりますので、そこに対する配慮をしながら進めると。で、自分が必要だと思っていないものについても、開示させた方がいいと思ったときに自分が調べるというような構造になって、再審請求人が理由、そういう理由を述べていないのに、この理由を付け加えた方がいいんじゃないかということで、この理由付け加えませんかみたいなことを言いながら広げていくというやり方は、もうどう考えてもいびつだと思うんですよ。
請求人に端的に証拠開示をして、準備をしてもらって、裁判所は自分が判断に必要だと思う証拠を十分に検討する、そういった役割分担がきちんとなされて、相互に協働しながら活性化させて、発展して解決していくというのが理想な姿なのに、片方しか整備しなかったために、本来の役割を超えたところの配慮などによって非常に手続がむしろ余りすっきりしたものにならない、そこで停滞する可能性もあるという予測をしております。なので、なかなか活性化させるのは難しいのではないかというのが私の展望です。
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横山信一(公明)
時間が迫っておりまして、最後の質問になりますが、田岡参考人にお伺いいたします。
本法律案では、再審の請求を受けた裁判所は、審判開始の決定した後でなければ事実の取調べをすることができないと。この部分、法律案で導入されたスクリーニングの一部の部分であります。
現行法では、必要がある場合には事実の取調べを行うことができます。これを禁止することによる課題を、あれば教えていただきたいと思います。
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60田田岡直博香川県弁護士会弁護士
私は部会でも、あっ、法制審の部会ですけれども、これは必要ないんじゃないかというふうに端的に申し上げました。
確かに、調査手続というのは、簡易迅速に、明らかに理由がないものを棄却し、明らかに理由があるものを開始決定するという制度ですから、そこで余り重い事実の取調べをしてしまいますと時間が掛かり過ぎてしまうと。それは分かりますけれども、何も禁止する必要はないんじゃないかと思います。例えば、再審請求と同時にこういう証拠を取り調べてくださいという事実の取調べの請求をしてもらった方が、再審、審判開始決定の可否をより判断しやすくなると思います。
例えば、検察官が…
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横山信一(公明)
ありがとうございます。
終わります。
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