高平奇恵一橋大学大学院法学研究科教授/弁護士

2026年6月25日・第221回国会 参議院 法務委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 58 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 115 発言)

関連性についての裁判官の認識ということをおっしゃったんですが、これ、条文を見ますと、先ほど成瀬参考人は関連するものは必要性があるんだというふうに理解することからスタートなんだとおっしゃったんですが、裁判官は通常そうは考えないのではないかと思っています。

これ、あくまで裁判に必要と明記されていますし、関連性と必要性は別の要件として定められていますので、今のような成瀬参考人の理解というのが十分に浸透するかどうか、つまりスタート地点の前提が成り立つかどうかという点に危惧がございます。

その意味で、やはり限界があると言わざるを得ないのは田岡参考人と同じ意見でございます。しかも、非常にいびつな進行になるのではないかと思っています。

というのは、請求人の方で主体的、能動的に行為するための証拠開示なんかがないということになりますので、常に裁判官を介してそういったものを入手しなければいけないということになって、裁判官、本来、判断者として再審理由を審査していればいいはずなんだけれども、開示の機能も担わされているということになりますので、そこに対する配慮をしながら進めると。で、自分が必要だと思っていないものについても、開示させた方がいいと思ったときに自分が調べるというような構造になって、再審請求人が理由、そういう理由を述べていないのに、この理由を付け加えた方がいいんじゃないかということで、この理由付け加えませんかみたいなことを言いながら広げていくというやり方は、もうどう考えてもいびつだと思うんですよ。

請求人に端的に証拠開示をして、準備をしてもらって、裁判所は自分が判断に必要だと思う証拠を十分に検討する、そういった役割分担がきちんとなされて、相互に協働しながら活性化させて、発展して解決していくというのが理想な姿なのに、片方しか整備しなかったために、本来の役割を超えたところの配慮などによって非常に手続がむしろ余りすっきりしたものにならない、そこで停滞する可能性もあるという予測をしております。なので、なかなか活性化させるのは難しいのではないかというのが私の展望です。

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