成瀬剛東京大学大学院法学政治学研究科教授

2026年6月25日・第221回国会 参議院 法務委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 56 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 115 発言)

お答え申し上げます。

まず、改正案ができ上がった場合には、最終的な証拠提出命令の権限は相当広いということを裁判官が理解するということが大事だと思います。

再審請求理由に関連するというのは、再審請求理由の判断に資するという意味なのであって、それは、手続の進行にも鑑みてかなり広がり得るものだということをまずきちんと理解していただく。その上で、再審請求理由に関連するものは基本的に必要、提出させる必要もあるので、特段の弊害がない限りは基本的に提出させるものであるということを裁判官がまず理解することが重要だと思います。

そのような権限をちゃんと持った上で、検察官に、私には最終的には提出を命ずる権限もありますよということを備えた上で、検察官、わざわざ命令まで出さなくても任意に出したらどうですかというふうに積極的に勧告をしていくと。それは、今回、衆議院の修正において附則の四条二項に明示していただいたことも大きな後押しになって、裁判所はそのように運用をしていくだろうと思います。

そのような運用が担保できるのであれば、これまで以上に幅広い証拠が裁判所に提出され、その結果、再審請求者及び弁護人もそれを閲覧できるようになるというふうに考えているところでございます。

以上です。

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